濱田京子コラム

改正労働契約法 通達がでました

2012.08.13.

8月10日に交付された労働契約法の改正ですが、通達も出ました。
有期労働契約の新しいルールというわけです。

8月10日で施行されたのは、雇止め法理の制定法化です。
それ以外の、5年の有期雇用を超えたら労働者の申込みにより無期雇用となるというものと
有期雇用であることによる不合理な労働条件を禁止するという2つについては
これから1年以内に施行されることになりました。

通達(抜粋)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65-att/2r9852000002hc8t.pdf

現在、有期労働契約を締結している労働者に対して、まずは雇止めについて
よく準備をしておくことがすぐにでも必要となりますし
これから施行される「5年で無期雇用」に対する対策を具体的に検討してことが必要です。

そもそも有期労働契約という区分が会社の人員計画のどの位置づけとするのか
ということを明確にする必要があります。
それぞれの人員をどの段階で何をもって判断していくのかということだけでなく
働く人へどのような意識付けをしていくかということも重要な検討ポイントです。

 

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世の中は、お盆休みですね。
当事務所は、特に夏期休暇はなく通常営業です。

私は長く給与計算業務の仕事をしていたこともあり
お盆の時期に夏休みを取った記憶がありません。
もちろん、事務所を始めてからも給与計算業務をお引き受けしているので
この時期はやはり、休むことはありませんので
これが普通と思ってきましたが、世の中的にはお休みムードですね。

事務所の打ち合わせスペースに、こんなグリーンを挿しています。
実は、事務所移転のお祝いでいただいたアレンジメントにあった
アイビーがずっと元気だったので、お水につけていたのですが
最近、根っこが生えてきました。
葉や茎は成長していないように見えたのですが、元気な根っこに生命力を感じます。

 

 

 

 

 

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