濱田京子コラム

2017年08月

【平成29年10月1日施行対応】育児・介護休業等に関する規則の規定例(詳細版)

2017.08.28.

  

今年の10/1施行の育児介護休業法改正に関する
規定例があるパンフレットが公表されました。

【平成29年10月1日施行対応】育児・介護休業等に関する規則の規定例(詳細版)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/35.html

この規定例を参考にしていただくことはよいのですが
法定を上回る努力義務も盛り込まれていることに注意して
確認していただくことがよいと思います。

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当事務所では、「ケーキの日」という行事があります。
実は、この行事はスタッフがまだ一人しかいなかった時代から
ずっと継続しているもので、顧問契約をいただいたら
ケーキを買ってきてみんなでお祝いするというものです。
そして、そのケーキを食べながら
新たに顧問先となる企業がどのような企業なのか
また、どのような経緯で契約になったかなど、
私がスタッフ達に話をしています。
スタッフ達もデスクでケーキを食べながら
お客様のHPを見たりしながら、いろいろ話をして盛り上がるわけです。

この行事は、特に深いことを考えて始めたわけではなく
顧問契約が取れたことが嬉しくて、事務所にケーキを買って帰って
いろいろ話をした、ということから始まっていて
いつのころからか、そのイベントを「ケーキの日」と呼ぶように
なりました。

実は、契約に至るまでの経緯は私しか知らないことが多く
また、担当になるスタッフ以外も含めると
顧問先企業のことを知るチャンスが少ないので
思いつきで始めたわりには、意外といい行事だと思っています。

そんなこともあり、
幸せなおやつをいただいています!

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「くるみん」「プラチナくるみん」の新基準

2017.08.21.

  

2017年4月1日から、「くるみん」「プラチナくるみん」の
新たな認定基準が適用開始となっています。

新たな基準はこれまで以上に
「多方面より子育て支援に取り組む企業」としてアピールできるうえ
社員のワークライフバランスが向上することも期待できるとされています。

新くるみんの認定基準のポイントは次の通りです。

①男性の育児休業取得率をより高い目標へ

②育児休業以外の休暇制度による男性育児参加も評価対象へ

③労働時間の基準を追加

④「関係法令に違反する重大な事実」の範囲拡大

⑤認定マークの変更

いままでは、1人でも男性の育休取得者がいればいいという基準であったり
労働時間に関する基準などはありませんでしたが、
時間外労働の平均が45時間未満であることや
月平均60時間以上の労働者がいないことなど
厳しい基準が組み込まれています。

労働時間を短縮するための対策は、本当に待ったなしです。

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事務所は通常営業でしたが、
先週はお盆休み期間だったこともあり
静かな毎日でした。

そんな中、先日友人たちが我が家に集まることになったので
今回は少し楽をするために、お取り寄せをしました。

一つは、オーガニック野菜です。
京丹後で友人が作っている野菜です。
もう一つは、点心!
茅ヶ崎で友人がお料理教室をしたり、販売もしているのですが
餃子や春巻き、などをお取り寄せしました。

そんなわけで、最近の我が家は野菜が豊富で幸せです。

【SORA農園】
https://www.facebook.com/soraorganicfarm/
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【点心factory-k】
http://factory-k.hatenadiary.jp/
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説明方法の重要性

2017.08.14.

  

先日、日経一面で報道されていた
トヨタ、裁量労働を実質拡大!というニュースですが
記事をよく読むと、「裁量労働を拡大」ではないのです。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ01I3O_R00C17A8MM8000/

正しくは、
定額時間外手当を支給する、コアタイムなしのフレックスタイム制を導入する、
というところです。

労働時間を自分の裁量で決める、とされていますが
別に脱労働時間制ではなく、単にフレックスタイム制であり、
あくまでも所定労働時間はあるわけで、45時間の定額残業代を保障して
それを超える時間についても支給するという制度、というわけです。

これから組合と話し合って、12月に実施を目指すということですが
この記事のように「見せ方」によって受け取る側の印象が大きく異なることを
感じました。

騙し討ちはよくないので、丁寧に説明することは当然ですが
社員に対しての説明の仕方をどのようにするか
という点は大変重要であり、制度改定においては
目的とその効果をよく検討して、社員説明会等の準備をしていただければと思います。

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世の中はお盆休みですが、
当事務所は、お休みはなく営業しています。

夏の繁忙期も終わり、なんとなく平和ではありますが
私自身は、夏休みの宿題のような仕事があり
日々地味に仕事をしています。

想定通りにいかないこともあり、悔しい気持ちになることも多いのですが
「思うは招く」だなー、と感じることも多いです。
やはり、いつも前向きな発言をして過ごしたいと思います。

写真は、事務所近くの「香り家」の野菜天ぷら蕎麦です。
人気店なので、いつも並んでいますが、美味しいです。

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育児休業期間の延長

2017.08.07.

  

育児休業期間が1歳半から2歳まで延長となるのは、今年の10月からです。

この仕組みは、あくまでも
1歳の時点で保育園に預けられない場合に1歳半まで延長
さらに1歳半の時点で保育園に預けられない場合に2歳まで再延長できる
という制度です。
雇用保険の育児休業給付金制度も条件は同じです。
つまり、最初から2歳までとなる制度を整備しなければならないわけではありません。

現場では、育児休業期間を少しでも長くとりたいという人もいますし
逆に、少しでも早く復帰したいという人がいます。
ただ、会社としては休業することをサポートするという意識ではなく
復帰してもらうことをサポートすることが必要です。

今回の法改正をうけて指針でも
「労働者の事情やキャリアを考慮して、早期の職場復帰を促すことは
制度等の利用が阻害されるものに該当しない」と示していて
復帰を打診することなどはマタハラにならないと考えられます。

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以前から社労士会の渋谷支部では役員のお役目をいただいていて
商工会や政策金融公庫などと一緒にセミナーを開催するなどの活動をしています。
そして今年からは、東京都社労士会でも運営委員を任命されました。
担当は社労士会労働紛争解決センター東京の運営委員です。
東京会の仕組みをよくわかっていませんでしたが、
あっせん委員の経験豊富な先輩ともご一緒できるので、
これを機にしっかり勉強したいと思います。

【東京都社労士会労働紛争解決センター】
東京都社労士会の労働紛争解決センターでは裁判によらない「あっせん」という手続きで
労使トラブルの解決サポートをしています。 詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.kaiketu-sr.jp/

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