濱田京子コラム

2024年02月

定額減税

2024.02.26.

  

国税庁のページでは、定額減税特設サイトが公表されています。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

6月から、ということですが、給与計算システムを管理している会社は大変ですね。私たちも内容を理解していないとチェックできませんのでしっかり理解しておきたいところです。

社労士スタッフもコラムに書いていますので詳しくはこちらもご覧ください。
https://www.k-hamada.com/staff/?p=5118

年末調整で対応すればいいじゃないか、と思っていますが、早く効果を実感してもらうことが目的なのでしょうか。法改正対応も、実質的な効果を考えて、準備するために無駄なコストがかからないように考えてもらえればいいのに、なんて思ってしまいます。
マイナンバーと口座が紐づいていれば、すぐに返金しますよ、とかであれば多く人がマイナンバーカードを準備するのではないでしょうか。

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事務所では、水かコーヒーを飲むことが多いのですが、
最近、おしゃれな紅茶があったので自宅でたまに飲んでいます。

仕事の気分転換にお茶を入れたのに、すっかり忘れて冷えてしまうなんてことがありますが、飲み物を変えたりして気分転換するのは好きです。

  

出向の位置づけ

2024.02.19.

  

出向命令を人事権の行使の範囲で行う会社は多いですが、出向にまつわることははっきりしていないことが多いです。
復帰を予定していない出向命令でも権利濫用にはならないと判断された裁判例があります。

東日本旅客鉄道(出向)事件(東京地判平29・10・10)
https://www.rodo.co.jp/precedent/41660/

グループ会社への出向命令について、対象労働者が個別同意や労働協約に基づかない実質転籍だ!偽装請負にあたるので職安法違反だ!出向命令は権利濫用だ!などと主張した事件ですが、転籍ではなく出向であり、個別同意がなくても権利濫用にはならないと判断されています。
そのなかで私が注目したのは復帰が予定されていない出向命令であっても権利濫用にあたらないと判断された点です。東日本旅客鉄道の出向においては、当初から出向者全員を復帰させることは不可能と考えられていることなどとも示されています。もちろん処遇も概ね同一であったり被る不利益の程度は甘受すべき程度を超えないなどと実態で判断されているようです。
大手企業で人数が多い会社の場合は、出向といっても戻ってこれない出向も多いのが実態なので理解できますが、裁判でもそのように判断されていて、注目してしまいました。

出向に関する取扱いのご相談は一定数ありますが、会社によって取扱いは異なります。実態をふまえて一つ一つを判断していきたいところです。

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久しぶりにラーメンを食べました。

https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13202652/

たまに食べたいラーメンですが、やっぱり美味しい!!おすすめです!

  

専門業務型裁量労働制の改正

2024.02.12.

  

専門業務型裁量労働制について、2024年4月から改正施行・適用されます。
詳細は以下のサイトからチェックしていただければと思いますが、
ポイントは、対象労働者に対して個別の同意を得て3月末までに届出をしなければならないという点です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html

企画業務型は以前から個別同意が必要でしたが、専門業務型はいままでは個別同意は必須ではありませんでした。
そこで、労働者が本当に同意してくれるだろうか?という点が気になります。

会社がどのように説明するか、ということにも関係してきますが、詳細な説明により、裁量労働ではなく、時間管理のほうがいいのではないか?と思う労働者も出てくる可能性はあります。
裁量労働制は、実労働時間が賃金支払い対象となる労働時間にはならず、みなし時間に対して賃金が払われます。つまりみなし時間が実労働時間をかけ離れている(実労働時間が長い)という場合は、なんとなく損していると感じているかもしれない、ということです。
みなし時間を適切に設定することで、労働者にとっての利点である裁量がある働き方が実現します。
対象労働者の人数が多いと、すべての人に適切なみなし労働時間を設定することは難しいですが、できる限り実態を把握して対応しておかないと、同意を得られない可能性が出てくると考えられます。

働きやすさばかりがフォーカスされますが、最終的に結果に結びつく方法はなにか、よく考える必要がありそうです。

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事務所の胡蝶蘭が咲き始めて、毎日見ていると元気になります。
もうこのまま暖かくなってほしいですが、そんなことはないのでしょうか。
いや、花粉の季節がやってくるので、それはそれでつらいです・・・。

  

マイナンバーカードを保険証として利用する方法

2024.02.05.

  

今年の12月2日に健康保険証は廃止されて、マイナンバーカードになる予定ですので、広報素材が公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html

ただ、マイナンバーカードを保険証として利用する前には申請が必要なのです。自動的に使えるわけではないんですよね。

https://digital-gov.note.jp/n/na6466bb819fd

先日、私も申請をしてみましたが、とても簡単に申請ができます。
逆に言うと、こんなに簡単な申請だったら、そもそもなぜ自動的に使えるようにしなかったの?と思ってしまいます。私は技術的なことは全く分かりませんが、利用促進のためにできることがあるのかなと思いました。

そろそろ花粉症の季節で、毎年この時期だけは病院に行くので、今年はマイナンバーカードを保険証として使ってみたいと思います!

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1月に事務所のパソコンの入替をしました。
そのタイミングでいろいろ新しくしたり設定しなおしたりしていて、モニターを縦に使ってみるとどうだろうか?ということで、写真の感じに変えてみました。
スタッフたちはとっても大きなモニター一つなのですが、私は古いモニターをデュアルでずっと使っていたのですが、ひとつだけ縦にしてみました。

よかったことは、デスクが広くなったことと、目線が高くなったので首のしわ改善?になりそう、というところです。
縦のモニターのほうを、上下で使うことで3つの画面を並行して使えるイメージです。
しばらく使ってみて、定着させるか決めたいなと思っています。

今年もいろいろ新しいことを試してみたいと思っています。

  
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