3/24の日経新聞の1面で報道された
残業80時間で立ち入り調査の対象となる、というニュースですが
そもそも残業の法規制について、誤解していらっしゃる方もいらっしゃるので
簡単に整理してみましょう。
労働基準法では労働時間は1日8時間、週40時間が上限と定められています。
しかし、いわゆる36協定という時間外・休日に関する協定届を労働基準監督署に
届出をすることによって、初めて法定時間を超えた時間外労働が可能となります。
まずここでご理解をいただきたいのは、
36協定を届出しないと、そもそも法定時間外労働はできないという原則です。
では36協定ではどのような内容で協定ができるかというと
月45時間、年360時間までは延長が可能、とすることができます。(上限)
ここまでが法定で定められている延長時間です。
しかし、さらに「特別条項」という定めをつけると
法定で認められている延長時間を超えて延長することも可能
という仕組みになっていて、この特別条項での上限時間は具体的には
ないため、実質青天井となってしまっています。
今回、労基署の立ち入り調査の対象となる条件として
現在は月100時間の残業としているところを月80時間まで引き下げることなり
監視を強化するということですが、月80時間の延長をしている企業は
多くありますので、根本的な解決を迫られる時期がやってきたように思います。
長時間労働は心臓疾患などのリスクが高まることから
今後はより調査基準を厳しくすることで長時間労働抑制の具体策とするというのが
ひとつの流れといえます。
====================================
恵比寿にはあまり桜の木がないのですが、
ところどころで、少しだけですが桜が咲いてきました。
通称:タコ公園では、寒いし桜も少ないのに
お花見で飲んだり食べたりしている人たちもいました。
さて、事務所の桜はあっという間に満開になり、
葉も出てきました。
なんとも可愛らしくて本当に気に入りました。