濱田京子コラム

2016年03月

残業80時間で立ち入り調査の対象

2016.03.28.

  

3/24の日経新聞の1面で報道された
残業80時間で立ち入り調査の対象となる、というニュースですが
そもそも残業の法規制について、誤解していらっしゃる方もいらっしゃるので
簡単に整理してみましょう。

労働基準法では労働時間は1日8時間、週40時間が上限と定められています。
しかし、いわゆる36協定という時間外・休日に関する協定届を労働基準監督署に
届出をすることによって、初めて法定時間を超えた時間外労働が可能となります。

まずここでご理解をいただきたいのは、
36協定を届出しないと、そもそも法定時間外労働はできないという原則です。

では36協定ではどのような内容で協定ができるかというと
月45時間、年360時間までは延長が可能、とすることができます。(上限)
ここまでが法定で定められている延長時間です。

しかし、さらに「特別条項」という定めをつけると
法定で認められている延長時間を超えて延長することも可能
という仕組みになっていて、この特別条項での上限時間は具体的には
ないため、実質青天井となってしまっています。

今回、労基署の立ち入り調査の対象となる条件として
現在は月100時間の残業としているところを月80時間まで引き下げることなり
監視を強化するということですが、月80時間の延長をしている企業は
多くありますので、根本的な解決を迫られる時期がやってきたように思います。

長時間労働は心臓疾患などのリスクが高まることから
今後はより調査基準を厳しくすることで長時間労働抑制の具体策とするというのが
ひとつの流れといえます。

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恵比寿にはあまり桜の木がないのですが、
ところどころで、少しだけですが桜が咲いてきました。
通称:タコ公園では、寒いし桜も少ないのに
お花見で飲んだり食べたりしている人たちもいました。

さて、事務所の桜はあっという間に満開になり、
葉も出てきました。
なんとも可愛らしくて本当に気に入りました。

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ストレスチェックの実施報告

2016.03.21.

  

昨年12月からスタートしたストレスチェック制度ですが、
従業員数が50人超の事業場では、今年の11月末までに
ストレスチェックを実施し、労基署への報告が必要となります。
この度、厚生労働省からこの報告書の様式が公開されました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html

提出自体は、平成28年4月1日以降からとなりますので
すでに実施していたとしても、報告は4月以降にするようにしましょう。

またストレスチェック制度関係のQ&Aも更新されていますので
参考にしてください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf

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先日、顧問税理士さんから盆栽の桜をいただきました。
いただいたときはツボミもなく、枝だけだったのですが
事務所の窓際に飾っていたら、芽が出て蕾が付き
とうとう花が咲き始めました。
とっても可愛くて、癒されます。
小さな木から、こんな大きな桜が咲いているのを見て
元気をもらっています。
ということで、事務所内でもお花見です!

0319

  

36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出

2016.03.14.

  

毎年4月から「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を締結する
という事業場が多いので、3月に締結の準備をしているところが多いと思います。

厚生労働省が改めて、36協定の締結当事者となる過半数代表者の
適正な選出を呼びかけるパンフレットを発行しています。
主なポイントは、以下の通りです。

●過半数代表者となることができる労働者
労働基準法第41条に規定する管理監督者でないことが要件です。

●過半数代表者を選出するための正しい手続き
過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで
投票や挙手などの民主的な手続きによって選出しなければなりません。
もちろん、話し合いにより決めることでもよいのですが
すべての労働者がその人の選任を支持していることが必要です。
会社側からの指名などで決めた場合は協定が無効になります。

●届け出た36協定の周知
36協定は見やすい場所に掲示するなど労働者に周知しておく必要があります。

ただ事務的に36協定の締結をしている企業は要注意です。
締結内容も、締結方法も、その後の周知もしておかないと
締結をしている意味がなくなります。

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自宅マンションの木蓮が満開です。
花粉に苦しめられていますが、そろそろ春ですね~

0313

  

配偶者手当は古い?

2016.03.07.

  

土曜日の日経新聞に、家族手当についての特集記事が載っていました。
トヨタやホンダが家族手当を見直したことはニュースになっていたので
ご存知の方も多いと思いますが、家族手当を支給している企業のうち
配偶者に対して支給している企業はまだまだ多いです。
しかしそのような中、
ホンダは昨年11月から今までは1.6万円の配偶者手当を廃止し、
その代わり子供手当を4800円から2万円に引き上げました。
トヨタも、今年の1月から1.95万円の配偶者手当を廃止し、
子供手当を2万円としました。

扶養の範囲で働きたい、という人の中には
税金や社会保険料の問題だけではなく
扶養から外れると配偶者が勤務する企業から
支給されている家族手当が支給されなくなってしまうから、
と考える人も多いです。

以前に就職支援を目的とするセミナーで講演した際も
社会保険の説明をしていると、「損しない程度に働く方法を教えてほしい」
という質問を多く受けました。

私個人的な意見ではありますが
社会保険や家族手当は、「今」にとっては大変重要かもしれませんが
目先のお金だけではなく、将来長い期間社会に貢献することができる力
(=稼げる力に繋がる)をつけることもとても重要だと考えます。

もちろん、家族のケアの為に制限された時間で働くことを否定する気は
全くないのですが、目的が税金や社会保険料だけのことだけであれば
国が決めた制度に左右されることなく、キャリアを継続させることも
考えたうえで判断することがよいのではないでしょうか。

もちろん仕事だけではありませんが、人生長いので、
社会に貢献できる期間が長くないと、楽しい時間も少なくなってしまうように感じます。

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週末に、能登の友人のお魚屋さんからお取り寄せして
お刺身を食べました。
黒土で作った新作のお皿も使って、賑やかな楽しい食卓でした。
お刺身には日本酒!ということで、
新潟のお土産でいただいた八海山と共に。
先日友人からプレゼントしてもらった葉加瀬太郎のCDをかけながら
幸せな夕食でした。
たっぷり充電したので、今週も頑張ります!
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