同僚女性らから集団でいじめにあったことで
うつになった社員が労災不支給の取り消しを求めた訴訟で
業務起因性が認められて、処分取り消しの判決が出た内容があります。
(大阪地判 平22.6.23)
この会社では、休職期間満了により「解雇」とする規定になっていたようです。
ということは、労災として認定されたことにより、
「解雇」が無効とされることになるわけです。
(業務上の傷病による休業中は解雇制限があるため、解雇できません)
先日の東京リーガルマインドの講演会でもお話したことですが
休職期間満了で「解雇」とするか、「退職」と規定するかで
大きく異なります。
「解雇」としている場合は、解雇要件を満たしているかということが
問われることになりますが、「退職」とすると、期日到来により
自然退職となりますので、ここは大きく異なります。
是非、御社の就業規則をご確認いただければと思います。