濱田京子コラム

2011年02月

休職期間満了で退職?解雇?

2011.02.25.

  

同僚女性らから集団でいじめにあったことで
うつになった社員が労災不支給の取り消しを求めた訴訟で
業務起因性が認められて、処分取り消しの判決が出た内容があります。
(大阪地判 平22.6.23)

この会社では、休職期間満了により「解雇」とする規定になっていたようです。
ということは、労災として認定されたことにより、
「解雇」が無効とされることになるわけです。
(業務上の傷病による休業中は解雇制限があるため、解雇できません)

先日の東京リーガルマインドの講演会でもお話したことですが
休職期間満了で「解雇」とするか、「退職」と規定するかで
大きく異なります。
「解雇」としている場合は、解雇要件を満たしているかということが
問われることになりますが、「退職」とすると、期日到来により
自然退職となりますので、ここは大きく異なります。

是非、御社の就業規則をご確認いただければと思います。

  

雇調金、中安金の教育訓練費の支給額一部引き下げ

2011.02.24.

  

かなり前から情報は出ていましたが、
雇用調整助成金、中小企業緊急安定助成金のうち
教育訓練費が引き下げられる予定です。

雇用調整助成金(大企業)の場合は、4000円から2000円に
中小企業緊急安定助成金の場合は、6000円から3000円になります。

変更となるタイミングは、4月に入ってから支給申請をした分から
となりますので、3月分も4月に入ってから支給申請を
する場合は(末日締の場合は、必ず4月になってしまいますが)
引き下げられた額となります。

相変わらずこの助成金は、不正受給が多いと言われていますが
今日は、私の顧問先にもハローワークの調査員が来たそうです。
たまたま私が訪問した後、すぐに来たらしく、
私が忘れ物でもしたのか?
なんて思って出たら、ハローワークの調査員で少しびっくりしたと
社長から報告メールをいただきました。
もちろん、全く問題ないので安心なのですが・・・

調査員の方は、私もよく知っている人だったようで
社長からは、「調査員の人から、先生の話を聞きました」と言われました。
ハローワークの方にも覚えていただけて、嬉しいです。

  

36協定の日付は遡及できる?

2011.02.22.

  

ご存知の方も多いかもしれませんが、、、

36協定(時間外・休日労働に関する協定)の効力は

(1)実際に協定書を締結していること

(2)労働基準監督署への届出

この2つの要件が必要です。

つまり、協定書を締結していても
労働基準監督署に届出に行くのが遅くなってしまった場合
その期間は労働基準法においては無効となってしまいます。

ただし、協定書の締結だけがされている状態は
労使間では有効とされているわけですので、民法上は有効と言える状態ではあります。

実際に労働基準監督署に届出日よりも前の日付の期間の
協定届を持っていくと、届出日前は無効という印を押されてしまいます。

労働基準法では遡及は認められないとしても、
協定もされていない期間があることは、もっと問題ですので
協定期間としては遡及しておいてほうがよいと言えるようです。

4月から1年という協定としている企業が多くあると思いますが
なるべく早めに準備をして、期間到来前に協定書の締結と
労働基準監督署への届出をすることをお勧めします。

  

内々定と内定の違いは?

2011.02.21.

  

不動産会社コーセーアールイーが採用の内々定を一方的に取り消したのは違法として
30代男性が損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決が、福岡高等裁判所で出されました。

内容は「会社側の責任を認めて、賠償を命じる」というもので
賠償額は一審の85万円から22万円に変更された結果となりました。

ところで、「内々定」と「内定」では何が違うのでしょうか。

いわゆる採用内定者には2種類あり、一言で言うと

内々定とは、採用予定者のことで
内定とは、採用決定者のことです。

採用予定者は、まだ労働契約が成立していない状態のことで
取消とされても、解雇には当たりません。

一方、採用決定者は、労働契約が成立しており
卒業などの一定の条件や期日が来たことにより効力が発生するという
条件付きの契約が成り立っている状態のことを言います。
このことから、この場合の取り消しは民法上は解雇となり得ると考えられます。

今回の判決の中でも、内々定と内定は明らかに性質が異なると示されて、
内々定においては労働契約が認められていませんでした。

しかし、今回の判決理由としては、
「事前連絡や経緯の説明が不十分であった」として、不法行為が認められて
賠償が命じられています。

いわゆる採用内定者と言っても、「内々定」なのか「内定」なのかで
法律的には大きな違いがありますので、注意が必要です。

  

健康診断後、全員と面談 (富士ゼロックス)

2011.02.18.

  

富士ゼロックス株式会社では、年に一度の定期健康診断の結果が出た後に
産業医や保健師が全員と面談をしているそうです。

「社員全員」というのは、すごいです。
もちろん、体力のある企業だからでもあるかもしれませんが
この全員面談を17年継続しているそうです。

特にメンタルヘルス向上に関することは
企業規模にかかわらず、最近問題を抱えている企業が多くあります。

もちろん、会社側の安全配慮義務はあるわけですが
労働者側も自分の健康を管理する義務があります。
しかし、実際にはなかなか自ら積極的に面談を申し込む人は多くないので
会社側からこのような機会を提供することは、有効だと考えます。

現在起きている問題を解決すると同時に
今後起きないようするための対策も実行していかなくてなりません。
健康管理は特に、未然に防止できるような仕組みが望ましいのかもしれません。

  
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