濱田京子コラム

2025年06月

休職・復職マニュアル(人事院)

2025.06.30.

  

人事院が精神疾患休職者の職場復帰にあたり担当者が参照するマニュアルを作成しています。
かなり沢山のフォームなどもあり、一般企業の担当者の方にも参考になる情報があると思います。

https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisya/2505/shokubafukki_manual_0001.html

休職を命ずるときは大きな迷いがないかもしれませんが、復職のための手順はいろいろ迷うポイントがあります。
主治医への確認なども含めてどのような準備が必要なのか、しっかり事前におさえておくことが大切です。ギリギリになってしまったり、休職期間が終わってしまった後になってから対応するようなことがないようにしたいところです。

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写真は、あるお店の大将からプレゼントしていただいた水字貝、クモ貝、シャコ貝です。
水字貝は魔除けになるらしいので、玄関近くに飾ってみました。
なかなか立派です!

  

6/13に年金制度改正法が成立しました

2025.06.23.

  

年金制度改正法が成立しました。
これにより、社会保険の適用拡大がすべての企業に適用されることが決まりました。
現在は、週20時間以上勤務する短時間労働者が対象で、被保険者数51人以上という制限ですが
2026年から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月からすべての企業が対象、
となることが決まりました。
社員数が少ない企業だからという条件付けはなくなることが決定していますので、短時間勤務者の採用・活用についてはよく検討していくことが必要となります。

このほかに、在職老齢年金の支給停止となる収入基礎額が62万円に引きあがること、遺族年金の男女差解消などのほか、
厚生年金保険の標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられることも決まりました。現在の上限は65万円ですが、2027年9月から68万円→71万円→75万円と引き上がります。将来の給付の充実する観点からの改正ということですが、個人の保険料負担が増え、当然事業主負担も増えることになります。

概要はこちらから確認ができます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html?fbclid=IwY2xjawK8VUxleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFTSVg2czRuUUtjS3hlU1NOAR4-qOhdFsnMhyePzpxx4VuD_MQ68SsJJJXy7XGTyTIwX8WeT4eoMG9P4sF1sA_aem_QZik4g_8KMKdsrsk5c8W6A

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先日、事務所のスタッフと一緒に近所にランチに行ったときに食べた写真です。
「キッチンわかりがらす」というお店ですが、10年位前にはよく通っていたのですが、最近はなかなか行けず、、、久しぶりに行ったら本当に美味しくて素敵なお店だと再認識しました。最近、近くに米粉のパン屋さんもオープンしたとのことで、寄り道しましたが、満腹だったこともあり購入せず、でした。
また改めて行きたいお店です。

  

エイジフレンドリー補助金(職場環境改善コース)

2025.06.16.

  

2025年6月から企業に熱中症対策が義務付けられましたが、実際に装置などを導入した費用の補助がされるのが「エイジフレンドリー補助金(職場環境改善コース)」です。

中小企業が対象で、60歳以上の労働者が働く現場で暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装置の導入経費などが対象で、補助率は1/2、上限額は100万円です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html

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淡路島の新玉ねぎを沢山いただき、新玉ねぎ祭が続いています。
新玉ねぎとツナとチーズでオーブン焼き的なものを作ってみましたが、白ワインと相性がよくてとっても美味しかったです。
ちなみにこのグラタン皿は、かなり前に作ったものですが、小ぶりでカワイイのでとても気に入っています。

  

雇用保険料の使用用途について

2025.06.09.

  

労働保険料の申告の季節がやってきて、緑色の封筒に入った申告書がお手元に届いているのではないでしょうか。(申告は6/1から7/10までに行う必要があります)
この申告書ですが、来年以降は電子申請が義務付けられている事業所(*)には送付されないようになります。

*電子申請が義務づけれている事業所とは、
・資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
・相互会社(保険業法)
・投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
・特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

この申告書と一緒に、保険料の使用用途についての一覧表が入っていたのですが、育児休業給付の実績が多額なことに少し驚き、調べてみました。
いまは、退職後に給付されるいわゆる失業給付よりも育児休業給付のほうが多いのですが、約10年前は、育児休業給付は失業給付の半分以下だったようです。

令和5年
・一般求職者給付 6997億円
・育児休業給付 7494億円
(ネット上は令和4年のデータしか見つけられず、参考までに令和4年のデータはこちら)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001247707.pdf

平成25年はこちら https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/seido/dl/leaf20120502.pdf
・一般求職者給付 8359億円
・育児休業給付 2811億円

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先週になってしまいますが、6月から事務所は17年目に入りました。
つまり独立して丸16年が経ったということです。
最初の約3年間は自宅事務所で一人で仕事をしていましたが、2012年に初めて事務所を借りて、デスクを3つ、そして小さな打ち合わせブースを作りました。
当時の事務所家賃は今の家賃の1/5くらいの金額でしたが、売上が少なかったので毎月の家賃を払えるのか不安でならなかったことを覚えています。
その後、2016年、2021年と2回の引越をして今の事務所も今年が2回目の更新です。
事務所メンバーは私を含めて10名となり少しだけ組織らしい雰囲気になってきましたが、スタッフたちと一緒に仕事ができる環境に感謝して、これからも少しずつでも成長する組織にしていきたいと思っています。

写真は全く関係のないジャイアントコーン!
超久しぶりに食べましたが、美味しかったです~ 今後ハマらないように気をつけます!

  

賞与の給与化

2025.06.02.

  

大手企業の給与改定の動きの一つに「賞与の給与化」があると言われています。

最近、新卒給与を引き上げる企業が増えていますが、ソニーグループでは4.8万円、バンダイでは6.6万円など大幅な引上げをしています。
当然新卒だけを引き上げるわけにはいきませんので、入社2年目、3年目なども引きあげることになりますが、この引上げに伴い賞与を年2回から1回にして月額給与の原資にするという方法がとられています。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC021CE0S5A500C2000000/?msockid=15bba137d65c6dd623c6b527d7266ca6

日本の賞与は夏と冬の2回支給される会社が多く、またその金額も基本給をベースに算定されることが多いですので、実質生活給としてあてにしている人も多いかもしれません。
顧問先企業からのご相談でも、賞与を1回に変更する話を社員にしたら「賞与があることが前提だったので困る」という意見が出て困ったという話もありました。

いずれにしても企業が急に賃金原資を増やすことは難しいわけですので、賞与ではなく給与で払う、というのは一つの選択肢だとは思います。
ただし、ある程度賞与の支給額が決まっている企業に限りますし、業績に応じた賞与を支給している企業には向かない方法ではあります。
労働者視点では、賞与という不確定な支給ではなく毎月の給与が上乗せされるわけですので、メリットは大きいように思います。

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ゴルフ場にいる鳥の姿や声が気になります。
ノンビリしている鳥の姿をみると、写真を撮ってしまいます。

  
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