2021.12.20.
令和5年4月1日施行で、育児休業取得率の公表が義務付けられます。
対象は常時雇用労働者が1000人を超える事業主ですが、その取得状況を年1回公表しなければならなくなります。
この取得率は男性が育児休業を取得した率です。
施行日は令和5年4月1日で施行日以降に公表する必要があるわけですが、3月決算の会社の場合は直前の事業年度となると令和4年4月からの事業年度の実績数を公表しなければならなくなります。なるべく取得率が高い状況にしたい会社は産後パパ育休が施行となる前の期間を含めた実績数となってしまうため、今から準備をしている大企業は多いのではないかと思います。
産後パパ育休は、より男性が育児休業を取得しやすい環境とするために来年10月に施行されます。実は以前からパパ休暇という似たような制度があったのですが、産後パパ育休は一定時間の就労も可能という制度ですので、男性がより育休を取得しやすくなるだろうと考えられているのでしょう。以前から育休期間に一定の就労をして賃金が発生しても、給付金を受給できるという雇用保険の給付制度はありますが、育児介護休業法で就労が可能とは明確にされていませんでしたので、その点では大きな改正と言えるでしょう。
具体的に公表しなければならない取得率についてはこちらの資料の33ページ以降を確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf
法定を上回る育児を目的とした休暇を取得した期間も含むことができることもあり、配偶者出産休暇や以前から存在するパパ休暇など、いろいろな可能性を探りながら制度を決めていくことが考えられます。
ただし、法定の育児休業として事務手続きをすると、分割取得は10月施行であったり、手続き上の問題が出てくることもありますので、綿密な要件定義が必要です。通常は法を上回る休暇を定めるときには、あまり他の影響を考えずに済みますが、育児休業関連は改正事項などもふまえて検討する必要があります。
当事務所では、細かな要件設定のご相談なども通常の労務相談顧問の契約内でお引き受けしています。
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写真は、学生時代の友達からもらったタオルハンカチです。
我が母校のオリジナルだそうですが、この色が好きです。
中1から高3まで学年カラーが決められていたのですが、私の学年はこの青でした。
なんとも懐かしい気持ちになりました。