濱田京子コラム

2024年09月

傷病手当金の給付状況(協会けんぽ)

2024.09.30.

  

協会けんぽが令和5年度の傷病手当金の給付状況をまとめた結果によると、
協会けんぽの傷病手当金の支給対象となった傷病の35.2%が精神疾患とのことです。
精神疾患の支給件数の推移をみると、平成22年度は2万823件、令和元年度が3万5849件、令和3年度から5万件を突破し、令和5年度は5万9826件と右肩上がりの状況です。
また平均支給期間を見ると、精神疾患は218.55日、循環器系疾患で195.10日、がんで193.71日となっているそうです。

https://www.rodo.co.jp/news/183346/

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まだ残っている冬瓜をどうすればいいかGoogle先生に相談したら、生のままでサラダにもできると知り作ってみました。千切りにしてキュウリとツナとであえただけですが、普通に美味しかったです。
いつも決まった食材ばかり買ってしまいますが、たまにはチャレンジしたいです。

  

戸籍にカナが加わります

2024.09.24.

  

現在、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんが、法改正により戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
施行には、令和7年5月26日です。

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

氏名のカナは、間違えるとご本人も嫌だと思いますし、給与の振込口座となる銀行口座はカナだけで判別されることもあり、労務関係の手続きでは気を付けるべき事項の一つです。
しかし住民票にも戸籍にも表示がないため、何が正しいのかよくわからない状態でもありました。
この改正により戸籍に記載されることではっきりしますが、全員が改めて登録するのでしょうか・・・?どのような運用で始まるのか気になります。

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恵比寿と代官山と中目黒の間くらいの位置にオシャレなジェラート屋さんができたのですが、なかなか行けなったところ、やっと行けました!
塩キャラメルってなんて美味しいんでしょうー!!!

  

協会けんぽから「資格情報のお知らせ」が送付されてきます

2024.09.16.

  

12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードが保険証になりますが、それに伴い、マイナンバーに紐づけられた加入者情報が間違っていないか、そして、加入者自身が健康保険の資格情報を簡易に把握できるよう、資格情報のお知らせが、保険者から加入者全員に送られることになっています。
第1回目が2024年9月9日とのことですので、すでに開始されているようです。会社に、被保険者分とその被扶養者分それぞれを個人別に封入し、封筒または箱に梱包して特定記録郵便で送付されてくるようですので、それを従業員に配布しなければなりません。配布された用紙には、「資格情報のお知らせ」があり、それがマイナンバーカードを医療機関で使用しようとしたときに、磁気の不良などで使用できない場合に、こちらで対応できるというものです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakujyouhouhassou/

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9/13に書籍が発売されます。
春から書きすすめていた本ですが、今回はハラスメントの本です。
これで単著は10冊目ですので、ひとつの区切りだなと思っています。
毎年本を書くのは、かなりしんどいので、しばらくはゆっくりペースにしたいと思っています。

https://www.amazon.co.jp/dp/4897952891

本書は、専門書ではなく、ハラスメントのことをあまり知らない人向けのものです。
現場の管理職が、最初にハラスメントの相談を受けることも多いと思いますので、全体像を理解しておきたい人のお役に立てるかもしれません。

  

最低賃金 東京都は50円引き上げで決定しました

2024.09.09.

  

東京都の最低賃金は50円引き上げで決定しました。
現在1,113円ですが、10/1以降は1,163円となります。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/20220901chinginka_00005.html

最近毎年のようにかなりの額が引き上げられていていますが
時給で50円という引き上げはどの程度のインパクトがあるのか、少し計算してみました。

フルタイム月給で考えると、月の所定労働時間は160時間程度ですので、
50円×160時間=8,000円です。
つまり、8,000円は昇給させることが必要ということです。
さらに、例えば定額時間外労働手当を30時間入れている会社の場合は、
50円×1.25×30時間=1,875円となり、合算すると月額では1万円程度引上げられることになります。

現時点で月給が19万円以下の場合は最低賃金以下になってしまう可能性がありますので、ご注意ください。
引き上げ後の時給で算出した月額給与は 1,163円×160時間=186,080円です。

東京商工リサーチでは、
企業の約2割が現在、10月以降の最低賃金を下回る時給だという調査結果を公表しています。

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198859_1527.html

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横浜DeNAの森原投手のファンなのですが、こんな記事を見つけました。

https://www.nikkansports.com/baseball/news/202409010000834.html

森原投手はクローザーなので、勝っている最終回などに登場するのですが、
今年は23セーブをマークしています。
彼は「良くても悪くても切り替える、とにかく行動する」と言っていますが、
本当にそれが一番やるべきことで、100%の準備をするために行動することは大切だと改めて教えられました。

これは野球選手に限らず、自分にも当てはまることだなと思います。
悪い時もいい時も、気持ちを引きずって過去に浸っている時間はもったいないということですね。

森原投手はマウンドでいつもスマイルなんです。
その雰囲気も好きなのですが、私もなるべくいつもニコニコで過ごしたいと思います。

写真は最近食べたおやつです。
バターのいとこって誰なんでしょうか??

  

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直し案が公表されました

2024.09.02.

  

過労死等防止対策推進協議会で検討された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直し案が公表されています。大綱策定から10年という節目もあり、新たな取組みも追加されているようです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html

・時間外労働の上限規制の遵守を徹底、過労死等を繰り返し発生させた企業に改善計画を策定させるなど再発防止の指導を強化
・フリーランス法施行後、個人事業者等の安全衛生対策、健康管理強化、特別加入制度の拡大などの取組み推進
・芸術・芸能分野を重点業種に追加し、ハラスメント防止措置の状況を情報収集、分析
・労働関係法令の研修の実施など

全社的に慢性的な長時間労働があるという会社は少なくなったと思いますが、一部の長時間労働者がいる、という会社はいまでも存在すると考えます。
リスクが高いですので、たった一人であってもすぐに対策することをお勧めします。

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企業実務でフリーランス法改正に伴い新設されたフリーランスを対象とした特別加入(労災)の制度について寄稿しました。
表紙にはまったく情報はありませんが、写真を撮ったので載せてみました。

企業実務は、12,3年前に初めて記事を書いた雑誌で、思い入れがあります。
いまは編集者の方も変わってしまいましたが、以前の編集長の方が事務所のHPに問い合わせをしてくださり、それがご縁で今でもたまにご依頼いただく雑誌です。
当時の私は何も実績がなかったのですが、ご依頼いただけたことが雑誌や本を書き続けることができている今につながっています。

  
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