濱田京子コラム

2014年03月

改正雇用保険法

2014.03.31.

  

すっかり春らしい季節になりました。
明日から4月、気持ちも新たに過ごしたいと思います。

さて、今国会には労働法令関連の法案が多く提出されていますが
3/28に改正雇用保険法が衆議院を通過し、成立しましたので
主な改正内容をご紹介したいと思います。

(1)育児休業給付の充実(平成26年4月1日施行)
いままで育児休業給付は休業開始前賃金の50%が支給されていましたが
今後は、休業開始後6カ月は67%まで引き上げられます。
つまり、育児休業開始してから最初の6カ月(180日)は67%となり
その後、1歳(または1歳半)までは50%となります。
→育児休業給付が増額されることがインセンティブになるのか
少し疑問もありますが、主たる生計維持者が短期間でも休業しやすくなる可能性は
多少あるのかもしれません。

(2)就業促進手当の拡充(平成26年4月1日施行)
雇用保険の失業給付受給者が早期に再就職したものの、賃金が低下した場合に
6カ月間職場に定着することを条件に、現行の再就職手当(基本手当の残日数の50~60%相当額)
に加えて、低下した賃金の6ヶ月分が追加給付されます。(基本手当の残日数の40%が上限)
→試用期間中などで賃金が下がるケースはあるので、そのフォローになるのではないでしょうか。

(3)教育訓練給付の拡充および教育訓練支援給付金の創設(平成26年10月1日施行)
教育訓練給付は、現在受講費用の2割、上限10万円ですが、
それが受講費用の4割、1年間の給付上限は48万円まで引き上がります。
また、資格取得などにより就職に結びついた場合は、受講費用の2割が
追加給付されます。
教育訓練支援給付金は、45歳未満の離職者が教育訓練を受講する場合に
訓練期間中に基本手当の半額を給付するというものです。
→これは、対象となる講座も専門的、実践的なものが加わるので
意欲的に学びたいと考える人にはとてもいい制度だと思いますので期待しています。
単に資格取得するだけではなく、それを活かして就職に結びつけることができれば
効果も高いと感じます。
今の自分に合う仕事を探すだけではなく、今の自分に投資して
さらに充実した仕事に就くことを目指すことが実はストレスが少ないと
考えるので、是非活用されることをお勧めします。

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4月になっても新卒社員が入社してくるわけではない当事務所ですが
顧問先企業様に多くの新卒社員が入社してきますので、
気分だけではありますが、フレッシュな季節がやってきました。

年明けから3ヶ月、あっという間に過ぎてしまったので
これからの3ヶ月は、より丁寧に、着実に、頭を使って仕事をしたいと思います。
夏に向けて、いろいろな準備も始めようと考えているので
ワクワクしています。

事務所の植木鉢のお花も植え替えて、キュートになりました。

0331

  

海外勤務者の手続き

2014.03.24.

  

すっかり暖かくなり、そろそろ東京の桜も開花しそうです。
3月の最後の1週間も元気に過ごしたいと思います。

最近、弊所クライアントでも海外勤務となる社員や役員の方の
手続きが増えてきましたが、年金機構が海外勤務者の報酬の取扱いについて
資料を出しています。

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000018004Csnu7lBxuA.pdf

海外勤務の場合は、現地法人に出向しているケースが多いですが
たいていは、国内の出向元から給与が支払われていますので
健康保険、厚生年金保険の資格は継続すると考えます。

報酬については、国内の適用事業所から支給されている給与はもちろん
社会保険の報酬となりますが、海外の事業所から支給されている給与も
国内の適用事業所のルールに則って支給されているものは
国内の報酬として算入しますが、海外の事業所から直接労働の対償として
支給されている給与は国内の報酬には含めない、というのが原則です。

海外勤務となる場合は、その他に介護保険料の免除申請や
労災保険の特別加入の手続きなども必要となります。
(状況によっては不要なケースもあります)
税金の問題などもありますし、一連の手続きを忘れないようにしましょう。

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消費税増税前に、駆け込みでお買い物をされる方も多いと思いますが
私は、これを買いました。
ずっと壊れてオブジェ化していた体重計の買い替えです。

増税前に買わなくては!と煽られていますが、
4月になってから売れ行きが落ちると考える企業側も
色々工夫をしてセールをしてくるのではないでしょうか。
かえって4月からの方がお得なお買い物があったりして?
などと、つい売る側の企業の気持ちにもなってしまいます。
0324

  

春闘回答

2014.03.17.

  

急に暖かくなりました。
3年ほど前から発症した花粉症がちょっと悪化しているのか、
今週末はかなり辛かったです。薬に頼ってしまっているのですが
効き目が弱いのかもしれません。
とりあえず、セレブティッシュを購入して乗り切ります!

3月12日が今年の春闘の集中回答日でした。
今年はベースアップの有無とその水準に注目されていましたが
刺激的なニュースになっていると思います。
主要企業では、2000円前後というところでしょうか。

トヨタ自動車 2700円
本田技研   2200円
三菱自動車  2000円

三菱自動車は、2月末に16年半ぶりに配当を出すことを決めた
というニュースもありましたし、業績が好調になってきたようです。

このような刺激が強いニュースの中、
中小企業も対応を考えなければならない現実は難しいです。

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あるお客様からこんな話を聞きました。

先輩社員が後輩社員に夕食をご馳走した日の翌日の朝、
出社してきた後輩社員は先輩社員に対して「昨日はご馳走さまでした」という
一言を言わないとのこと。なんとなく、可愛げがないなと思ってしまう
と先輩社員が言っていたそうです。
この話を聞いた社長は、「世代の違いなのかな?なんだろう?」とおっしゃっていました。
そして私も「育ちですかねー」なんて話をしていました。

こんな話を、知人に話したところ
「それって、ごちそうさまって思ってないから言わないだけでしょ」
と言われました。
なるほど、その通り!そうだ!と衝撃を受けました。

マネジメントだけではなく、どんなシーンでも
相手が期待通りの行動をしてくれなくて、なんでかな?と思うことが多いですが
シンプルに「そう思っていないから」だということに気づきました。
あれこれ、いろいろ原因を考えてしまいがちでしたが
もっとシンプルに思考しようと強く思った出来事でした。

自宅マンションの木蓮が咲いています。
春が近づいていますね。

0317

  

企業には採用の自由がある

2014.03.10.

  

先週、損保ジャパンヘルスケアサービス様で講演をさせていただきました。
お題は、「採用段階から入社後にいたる労務トラブル回避のための注意点」ということで、
募集採用から試用期間満了までの時間軸で注意すべきことを具体的にお話ししました。

いろいろな具体的なお話をさせていただきましたが
採用選考時に配慮すべき事項については、やはり心配が多く
面接の段階で聞きたいことが聞けていないというケースが多いようでした。
就職差別につながるおそれがあるので、公正な採用をするために
注意しなければならないことは、厚労省のHPにも解説されていますが
会社としては出来る限り、採用にあたり不安がないように
確認したいことは確認しておくべきです。

厚労省HP 公正な採用選考について
http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm

企業には採用の自由があります。
つまり、面接に来た人をどのような理由で採用しないと決定しても
問題はないわけです。
もちろん不採用とした理由は説明する必要はありませんので
会社の業務、社風、求める役割・能力などにしっかり合致した人を
採用することは大切です。
人材不足の企業が多くなってきましたが、
とりあえず採用してみよう、では上手くいかないことが多いので
労務コストをかけないためにも、慎重に選考していただきたいと思います。

(写真は、先週の講演の様子です)
037
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今週の労働新聞から4回分を担当する連載が始まりました。
実践的な規定例について書いていますが、こちらも採用に関することを
4回書いています。参考にしていただければ嬉しいです。
今回の労働新聞には、新しい書著も紹介いただいており嬉しいです!

0307

  

保険料率改正・助成金情報ほか

2014.03.03.

  

3月になりました。
2月は色々なことがあったからか、あっという間でした。
3月もワクワク!元気に過ごしたいと思います。

さて、春からの保険料率の改正事項が出揃いました。
先週もご案内しましたが、まとめてみました。

①健康保険料率、据え置き
②介護保険料率、引き上げ(3月分から1.55%から1.72%に引き上げ)
③雇用保険料率、据え置き
④労災保険料一般拠出金率、引き下げ(0.05/1000から0.02/1000へ引き下げ)

④は少しマニアックですが
労災保険料の一般拠出金は、労災保険の適用事業所であれば
毎年、労働保険料の確定保険料と一緒に納付しているものですが、
26年度から引き下げられます。
実務的には労働保険料の申告(年度更新)では料率が印字された用紙が
送付されてきますので、誤って計算してしまう心配はありません。

保険料率変更を処理するには、4月に支給する給与から介護保険料率を変更すれば
よいということになりますが、3月に賞与を支払う企業はその時から保険料率が
変更となるので、注意してください。
介護保険料率の変更は、あくまでも3月分からです。
賞与の支給日が3月中であれば、新料率で算出する必要があります。

保険料の改正以外にも、助成金もいろいろ変わることが決まりました。
もっとも活用しやすい助成金の一つである「キャリアアップ助成金」ですが
Off-JTの助成額も引き上げられますが、正社員転換した場合の一時金は
プラス10万円となるようです。

有期雇用から正社員の場合1人あたり40万円が50万円に!
(大企業の場合は、30万円が40万円に)
派遣社員を正規社員として直接雇用とした場合も10万円上乗せです。
(平成26年3月1日から実施予定)

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0134/5173/2014226213627.pdf

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弊所では、入社するスタッフに事務所の人事理念を書いたものを渡しています。
理念というには、まだまとまりがないレベルのものですが
私が事務所のメンバーに仕事をするうえで意識してほしいことを自分の言葉で書いています。
そのほかに、事務所メンバーとして同じ想いで行動してほしいと考えているので
私自身がクライアントや仲間に対して、また自分自身に対して考えていることを
具体的に書いています。

これは私が初めて人を採用することになったときに作ったものですが
その後、多少の整理はしていますが、根本的な内容は変わっていません。

その中に、「いつも笑顔で。ケラケラ笑おう」という言葉があります。
なんで「ケラケラ」笑おうという言葉にしているかというと、
ただニコニコするだけでなく、声を出して笑うことで自分自身も相手も
みんなが元気になり、いいことが舞い込んでくると思っているからです。
喜怒哀楽が激しすぎては困りますが、なさ過ぎるのも困ります。
相手に感謝を伝えるためにも、プラスの感情は表に出すほうがよいと思います。
そしてマイナスの感情は口に出さないようにしていると、プラスの感情だけで
心の大半を占めていくように感じます。

初めてスタッフを雇用してからずっと、
どのようにすれば私が目指している高付加価値の仕事をするチームになれるのか
ということを考え続けていますが、改めて考え直してみても
基本的な部分はほとんどブレがないことを再認識しました。
これからもニコニコだけでなく、ケラケラパワーで乗り越えたいと思います!

今日はひな祭りですね。
自宅では小さな飾りですが、気分だけでも楽しんでいます。
そして私のひな人形は、実家の押入れで冬眠中、のはずです。
0302

  
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