すっかり春らしい季節になりました。
明日から4月、気持ちも新たに過ごしたいと思います。
さて、今国会には労働法令関連の法案が多く提出されていますが
3/28に改正雇用保険法が衆議院を通過し、成立しましたので
主な改正内容をご紹介したいと思います。
(1)育児休業給付の充実(平成26年4月1日施行)
いままで育児休業給付は休業開始前賃金の50%が支給されていましたが
今後は、休業開始後6カ月は67%まで引き上げられます。
つまり、育児休業開始してから最初の6カ月(180日)は67%となり
その後、1歳(または1歳半)までは50%となります。
→育児休業給付が増額されることがインセンティブになるのか
少し疑問もありますが、主たる生計維持者が短期間でも休業しやすくなる可能性は
多少あるのかもしれません。
(2)就業促進手当の拡充(平成26年4月1日施行)
雇用保険の失業給付受給者が早期に再就職したものの、賃金が低下した場合に
6カ月間職場に定着することを条件に、現行の再就職手当(基本手当の残日数の50~60%相当額)
に加えて、低下した賃金の6ヶ月分が追加給付されます。(基本手当の残日数の40%が上限)
→試用期間中などで賃金が下がるケースはあるので、そのフォローになるのではないでしょうか。
(3)教育訓練給付の拡充および教育訓練支援給付金の創設(平成26年10月1日施行)
教育訓練給付は、現在受講費用の2割、上限10万円ですが、
それが受講費用の4割、1年間の給付上限は48万円まで引き上がります。
また、資格取得などにより就職に結びついた場合は、受講費用の2割が
追加給付されます。
教育訓練支援給付金は、45歳未満の離職者が教育訓練を受講する場合に
訓練期間中に基本手当の半額を給付するというものです。
→これは、対象となる講座も専門的、実践的なものが加わるので
意欲的に学びたいと考える人にはとてもいい制度だと思いますので期待しています。
単に資格取得するだけではなく、それを活かして就職に結びつけることができれば
効果も高いと感じます。
今の自分に合う仕事を探すだけではなく、今の自分に投資して
さらに充実した仕事に就くことを目指すことが実はストレスが少ないと
考えるので、是非活用されることをお勧めします。
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4月になっても新卒社員が入社してくるわけではない当事務所ですが
顧問先企業様に多くの新卒社員が入社してきますので、
気分だけではありますが、フレッシュな季節がやってきました。
年明けから3ヶ月、あっという間に過ぎてしまったので
これからの3ヶ月は、より丁寧に、着実に、頭を使って仕事をしたいと思います。
夏に向けて、いろいろな準備も始めようと考えているので
ワクワクしています。
事務所の植木鉢のお花も植え替えて、キュートになりました。