濱田京子コラム

採用・退職

10月からの有期・短時間労働者の労働条件通知書

2026.05.25.

  

10/1施行で、パート・有期法の施行規則が改正されます。
改正後は、労基法15条で義務化されている労働条件通知において、通知しなければならない4項目に1つ追加されることが決まっています。

1,昇給の有無
2,退職手当の有無
3,賞与の有無
4,雇用管理改善等に関する相談窓口
新設:5、待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨

いままでは、労働条件通知の際に説明を求めることができることを明示する義務はなく、労働者が説明を求めた場合は説明しなければならないという義務だけでした。
これだけでは周知徹底できないと判断されたと考えますが、雇入れ時に明示することが義務化される、ことになりました。

すでに厚労省の様式ダウンロードコーナーには10/1以降の様式も公開されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

しかし、これだけ種類が多いと、正しいものを選べるのかなと心配になりますが、ご参考まで。

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何年前か、正確な時期は忘れてしまったのですが・・・
2019年ごろだったと思うのですが、恵比寿ガーデンプレイスのハワイアンフェア的なイベントで売っていたプルメリアの茎?を買って、自宅で育て始めたのですが、なかなか成長しないので、日当たりのよい事務所に出向?!させていました。
出向期間は3年ほどかと思うのですが、とうとう花芽をつけたのです!!!
買ったときは1年で花芽がつく、と言われたような気がしたのですが・・・・

本当に花が咲くのだろうかと、心配なのですが、過度な期待をせずに待ちたいと思います。
いつも事務所の植物に気を配ってくれているスタッフに感謝の気持ちでいっぱいです!

  

最近の初任給

2025.10.27.

  

以前にも、新卒初任給が上がっている話題をコラムにしましたが、
エーザイが2026年大卒初任給を35万円とするというニュースを目にしました。

エーザイは、固定残業代を含まずに35万円で、修士課程修了者は37万円、博士号取得者は40万円とするようです。
優秀な人材獲得のためで、商社や外資製薬企業との競争が背景にあるようです。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC078270X01C25A0000000/?msockid=15bba137d65c6dd623c6b527d7266ca6

初任給をアップすると、前年の新卒もその前も、という具合に結果的に若手の給与を全体的に引き上げることも必要となるため、かなりの原資が必要となります。
固定額がアップすると、割増単価もアップしますので、丁寧に試算しておく必要があります。

帝国データバンクの調査によると、2025年度は企業の61.9%が賃上げを見込み、ベースアップを実施する企業は56.1%と過去最高を更新したそうです。この調査結果からも同業他社の賃金動向を意識していることは明らかです。

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250220-wage2025/

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すっかり涼しくなってしまいましたが、まだまだ暑かったある日のゴルフで
冷凍バナナを食べました。
幼い時、好きだった冷凍バナナ、最近は自宅で作ることがなかったのですが、とても美味しかったし、アイスよりヘルシーなのではないかと思うので、来年夏には作ってみようかなと思いました。

  

人手不足倒産が増加

2025.05.26.

  

東京商工リサーチによると、人手不足倒産が2013年から2022年までの10年間の平均が5.8社であったのところ、2023年以降は、12社、25社、36社と増加していることがわかります。
賃上げをしなければならず、最低賃金の引上げられていますので、この流れはまだ継続するかもしれません。

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201361_1527.html

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先日、関西から友人たちがやってきて「東京観光を!」と言われたので、人生初「はとバス」に乗りました。
国会議事堂の内部も見学できるツアーだったのですが、初めてでしたのでとても楽しかったです。
やはり一度実際に行ったことがあるというだけで、テレビで見る国会議事堂も、よりリアルに感じます。
最近はいままで以上に「経験」に価値を感じるようになりました。

  

退職予定者に対して賞与を減額できるのか

2025.05.12.

  

賞与は月額給与とは異なり、支給額も支給要件も会社が決めているので、労働者に請求権があるという法的根拠がなく、請求が認められた裁判例もほとんどないそうです。
会社が決められるとはいえ、賞与支給日に在籍していること等の要件を定めているケースはありますが、退職予定者に対して減額すると明確に規定していることは少ないです。
しかし、過去の功績だけではなく将来への期待もあり支給額を決めたいと考える会社も多いため、減額できるのか?というご質問を受けることがあります。

ベネッセコーポレーション事件(東京地判平8.6.28労判696号17頁)は、退職予定者と非退職予定者とで異なる基準で賞与額が決定することを定めていたケースで、裁判所は退職予定の有無によって差をつけること自体には一定の合理性があると判断しています。しかし、その差が82%減額というのは裁量の範囲を超えるとして、20%程度にとどめるべきという結論を出しています。

つまり、賞与の支給は会社に裁量に委ねられるものの、その裁量が無制限ではないということ、退職予定者に賞与を支給しないなどの極端なことはできませんし、もし減額するとしてもそれほど大きな減額はできないですが、何かしら規定すること自体は不可能ではない、と考えることができると思います。

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先日、ゴルフ場の近くで出会ったかわいい鹿の写真です。車から写真を撮っていたら、このあと横の穴らしきところから何頭も鹿が出てきてびっくりしました。いや、鹿のほうが驚いていたんですよね。こちらがおじゃましました~

  

40~50代の転職率 増加

2025.03.24.

  

マイナビの調査によると、2024年の正社員の転職率は7.2%で、40~50代で増加しているようです。
また転職後の平均年収は509.3万円で、転職前より22万円増ということで年収がアップした転職が多くなっているとのことです。

https://career-research.mynavi.jp/reserch/20250312_92959/

40~50代の人材を採用する場合の多くは、即戦力が前提だと思いますが、待遇がよい=求められるレベルも高い、ということもしっかり伝えて採用活動をしなければなりません。認識のずれはお互いが不幸になるだけですので、注意したいところです。

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事務所に入社する前に内定したスタッフたちにいつも参考図書を渡していますが、入社後にそれらの本を読んたかどうかの確認もしていませんでしたし、本についてコメントも求めていませんでした。
ところが最近入社したスタッフが本を読んだ感想をフィードバックしてくれて、それが単なる感想だけではなく本の内容がどのように事務所の運営に活かされているかということに気づいて感動したというコメントも伝えてくれて、こちらが大感激してしまいました。
共感したり褒めたりすることが大切なことはわかっていますが、なかなか前向きなフィードバックができる人はいません。嬉しいフィードバックを受け取ると、こんなに感激するのかと身をもって学びました。
理論を学ぶだけではなく実際に周りの人の行動から学ぶことはダイレクトに響きます。本当に、自分が嬉しかったことは相手にもしっかりできるようにならねば!と感じた出来事でした。

写真は先日お客様からいただいたお菓子、いつもお気遣いありがとうございます!このお客様との出会いはもう10年以上前ですので、長いお付き合いです。

  
 
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