濱田京子コラム

2020年05月

雇用調整助成金の最新情報

2020.05.25.

  

雇用調整助成金については日々情報が更新され、
それを追いかけることに疲れます。
そんな弱音ばかりを言っていられませんので、
最新情報をご紹介したいと思います。

●ガイドブック(簡易版)更新 5/22版
https://www.mhlw.go.jp/content/000632991.pdf
再度差し替えがあると、リンクされなくなってしまいますので
その場合は、こちらからガイドブックのリンクを探してください。

6/30までの緊急対応期間の手続きについての詳細が
まとまっています。

「事業活動の縮小」の要件である
1年前の同じ月と比べて5%以上減少にはあてはまらない、
昨年よりも事業拡大している企業も可能性があります。

追加された要件は次のとおりです。
「事業開始1年未満など、1年前や2年前と同じ月と比較しても
要件を満たさない場合は、休業した月の1年前の同じ月から
休業した月の前月までの適当な1か月との比較も可能」

つまり、1年前との比較ではNGでも
例えば、休業の前月と比較して5%以上減少でもOKということですので
5月から休業という場合は、4月と5月を比較することでもよい
ということになります。
これで対象範囲がかなり広がるのではないでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/content/000628285.pdf

●FAQ 5/11版
https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf

●小規模事業主の手続きがより簡単に
従業員が概ね20人以下の会社は、申請書類がより簡単になっています。
マニュアルも整備されていますので、参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

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週末に長距離散歩をするようにしています。
営業しているお店も増えてきたので、先日は散歩の途中でお蕎麦を食べました。
久しぶりのお蕎麦屋さん、幸せでした。

普段は、なかなか長距離散歩はしないのですが、
街の変化に気づくこともできて、予想以上に楽しいです。
まだまだ完全に自由にお店にもいけないので楽しみも少ないですが
沢山歩こうと思っています。

  

派遣労働者の休業手当の問題

2020.05.18.

  

派遣労働者の給与は、派遣元が支給していますが
その原資は派遣先が派遣元に支払っている派遣料金です。
今回のようなケースで派遣先の事業所が休業した場合でも
派遣労働者に支払う休業手当は派遣元が派遣労働者に払うわけですが、
その費用はだれがどのように負担するのか、という問題があります。

すでにこの問題は顧問先企業から多くのお問い合わせをいただいていて
その対応をしていますが、厚労省が出しているQ&Aに、雇用調整助成金の利用も含めて
記載がありましたので、ご紹介したいと思います。

https://www.mhlw.go.jp/content/000629738.pdf
(派遣先から損害賠償を受けた場合の雇用調整助成金の利用)問3

厚労省の案内では、休業手当の費用負担については
派遣契約等に基づき、派遣元事業主と派遣先との間でよく話し合ってください、とありますので
この点については派遣契約をベースに両社での話し合いをして決めることということになります。

派遣元が、今回の休業が派遣先都合による派遣契約の中途解除と同様に考える
というスタンスであれば、労働者派遣法第29条の派遣先に求められる義務の議論にも
なる可能性があります。
いずれにしても、両社での話し合い以外に選択肢はないので
休業が解除された後のことも考慮して、検討してみてください。

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自宅での食事では、野菜多め、塩分少なめ、を実現していますが
たまにはラーメン、いいですねーー!!
週末に久しぶりに食べて、幸せでした。

  

妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置適用

2020.05.11.

  

令和2年5月7日から令和3年1月31日までの期間限定ですが、
妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置が
新たに規定されました。
この根拠は、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)の改正です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11129.html
会社は妊娠中の労働者からの母健連絡カード提出により措置の申し出があったときには
そのカードに書かれた主治医の指導に基づいた適切な措置を講ずる必要があります。

もともと、母性健康管理措置には、通勤緩和や休憩、作業の制限、勤務時間の短縮、休業など
対応しなければならないことがありますが、今回の新型コロナウイルス感染症に関することも
プラスされたというイメージの内容です。

配慮しなければならないことを忘れずに、本人からの申出があれば
スピーディーに対応できるとよいでしょう。

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新型コロナウイルス感染症の関連で、2つの雑誌に寄稿しました。
セミナーのご依頼は延期ばかりですが、書くお仕事は継続してご依頼いただけることに感謝しています。

これからもしっかり情報発信を継続していきます!

  

労働保険料の納付猶予特例

2020.05.04.

  

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主は
労働保険料等の納付を1年間猶予される特例が出ています。
特例により、担保の提供も延滞金も不要です。

【要件】
令和2年2月以降の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて
概ね20%以上減少していることにより納付が困難であること
なお、申請書の提出は必要です。

電子申請で行う年度更新の申告時に、同時に申請が可能です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000626840.pdf

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今年はSTAY HOMEなゴールデンウィークですので、
ついつい食べることばかり考えています。

ということで、点心の先生をしている友人からのお取り寄せで
シュウマイを作りました。
作ったといっても、包んで蒸しただけなので簡単ですが
とても美味しかったです。
せいろで蒸すだけで、美味しさ倍増です!

  
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