濱田京子コラム

2013年05月

若者はなぜすぐ辞めるのか

2013.05.27.

  

珍しく風邪をひきました。
事務所スタッフが順々に風邪をひいていたのですが、私も素直に引き継いでしまったようです。
寝込むほどではないのですが、体調が万全でないと持続力がなくなってしまいますね。
季節の変わり目ですから、みなさまもどうぞご自愛くださいませ。

先週、東京都社労士会が主催する人事労務管理課題解決シンポジウムで
高橋俊介さんの基調講演がありましたので、聞きに行ってきました。
テーマは「若者が働きがいのある会社」について、でした。

高橋先生の切れのいいお話は共感することが多く
また、これからの仕事の方向性についても参考になることが多かったです。
その中で今日は一つ、取り上げたいと思います。

それは、「なぜ若者が仕事を辞めるのか」です。

この問題は、顧問先からもよく相談のある内容ですが
もちろん、答えは一つではありません。

高橋先生のお話では、
「成長実感がある限り辞めない」ということでした。
これは確かにその通りだと思います。
私自身も何度も転職経験をしましたが、なぜ転職したくなったか
というと、いつも「これ以上ここにいても私は変わることができない」
と考えたからでした。

しかし、実際には成長を望んでない人もいるんじゃないのか?
という疑問もあるのです。

「このままでいいです」
「難しい仕事はしたくないんです」
「新しい仕事を覚えたくないんです」

このような思想の社員も多くいます。
みんながみんな、成長実感がほしいのだろうかと。

ただ、よく考えてみると「成長実感」のレベルが異なるだけ
ということなのかもしれません。

新しい仕事をすることは嫌だけれど
日々の仕事の範囲で小さな改善や達成感は感じたい、など
人によって「成長」スピードは異なるという考え方です。

ただひとつ言えることは、採用が肝心だということです。
価値観が近いほど、喜びを感じるポイントも近いわけですから
せめてスタートラインは同じ価値観の人を採用することが
最も大切だと思います。
そのうえで、成長スピードは人によって多少異なる
という理解でマネジメントしてみるのはどうでしょうか。

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先日、プルデンシャル生命の方からお菓子をいただきました。
障害者の雇用促進を通じて自立支援をしているということで
2006年に特例子会社を設立しているそうです。
営業の方が、お土産に配ることができるお菓子を作るという流れも
極めて自然で素敵だと思いました。
しかも、すごくおしゃれなパッケージで食べるのが楽しみです!!

 

 

  

労働保険料口座振替

2013.05.20.

  

5月も後半になりました。
あっという間に残り2週間ですので、気を引き締めて過ごしたいと思います。

労働保険料の納付は、納付書でする以外に口座振替ができるようになっています。
いまからでは、今年の1回目からは切り替えることができませんが
2回目以降は口座振替にしたいということであれば、それは可能です。

実はこの労働保険料の口座振替ですが、キャッシュフローのことを考えると
とても有利な仕組みなのでお勧めです。

通常であれば、労働保険料は年に3回に分けて納付可能ですが
(ただし、概算保険料40万円以上の場合か、労働保険事務組合に委任している場合のみ)
これを口座振替にすると、納付すべき期日が結構あと倒しになります。

通常ですと、以下の通りです。
1回目   7月10日
2回目  10月31日
3回目 翌年1月31日

これが、口座振替とすると

1回目   7月10日 →  9月6日
2回目  10月31日 → 11月14日
3回目 翌年1月31日 →  2月14日

と遅くなります。
特に1回目はかなり差があります。

今から1回目からの切り替えは出来ませんが、
8月14日までに申し込みをすれば、2回目の納付から
口座振替に変更することが可能です。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/

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現在の事務所に移転してきてから、約1年になります。
その時のお祝いにいただいた胡蝶蘭が、今年初めて咲きました!

蘭を育てたことがない私は、どうすればいいのか
よくわかっていなかったのですが、本当にたまたまかもしれませんが
咲いてくれて嬉しいです。
事務所の入り口の、日当たりのいい場所に置いているのですが
実は事務所に入ってくると一番に目に付くところなので、結構目立ちます。
他にもつぼみがあるので、咲いてくれるといいなーと思っています。

小さなお花が咲いてくれたおかげで、ニコニコな朝です。

 

  

産休期間の保険料免除は平成26年4月から

2013.05.13.

  

今朝は曇りがちですが、だんだん晴れてくるという天気予報でした。
まだまだそんな予感がない朝ですが、元気に今週も始まりました。

健康保険・厚生年金保険の産休期間中の保険料免除について
昨年法改正がされましたが、5/10に施行日が官報で公告されました。
施行日は、平成26年4月1日です。

今までは、保険料免除となるのは育児休業が始まってからでしたが
これで、産休に入った時から保険料免除となります。

多くの企業では、産休から無給となり(そのかわり出産手当金が受給可能)
そのまま育児休業となる、という流れにもかかわらず
産休の期間は保険料免除ではないため、その期間についてだけは
本人から別途徴収をしなければなりませんでした。
今回の改正により、産休期間から保険料免除となり
本人にとっての負担軽減という大きなメリットだけではなく
事務手続き(給与計算担当者)にとってもわかりやすい運用となります。

来年の4月からですので、弊所でもしっかり準備をしたいと思います。

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週末に、陶芸教室に行ってきました。
以前から作っていた作品が焼き上がってきていて、持って帰ってきました。
今回は小さな器シリーズ?!です。

ちょっとした前菜やおつまみなんかを入れる器を想定していますが
なかなか可愛らしく出来上がりました。

 

  

就業規則変更時に添付する意見書について

2013.05.07.

  

ゴールデンウィークも終わり、今週もスタートしました。
今朝は爽やかな風が気持ちがよく、清々しい気持ちで週明けを迎えることができています。

今日は、就業規則の変更時に必要な意見書について書きたいと思います。

今年の春は法改正があったことで、就業規則の変更をした企業が多かったのですが
その時に、ときどき質問を受けていたのが過半数代表者の選出についてです。

この過半数代表者を選出する際の分母となる対象者に
パートタイマーやアルバイトなどの雇用区分の労働者も含めるのか、という点です。

この答えは、「含める」となります。
この届出は、事業場ごと(つまり場所毎)に必要で
その事業場ごとに過半数代表者を選出する必要があります。
そして分母となる労働者は、その事業場に使用されているすべての労働者
となるという通達がでています。
たとえ、パートタイマーに適用がない就業規則であっても同様です。
この辺りが少し疑問に感じる点なのかもしれません。

<参考>
就業規則の新規作成または変更をして、労働基準監督署へ届出する際には
過半数代表者の意見書を添付する必要があります。
(労働基準法第90条)

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お休み前から読んでいた「海賊とよばれた男」を先日読み終わりました。
実はこの本は、かなり前から買っていて「積読」状態になっていたのですが
読み出したら、あっという間に読み終わりました。

人事労務、経営について興味がある方には大変お勧めです。

そして村上春樹の本に突入中です。
こちらは読み流すことができず、グルグル思考しながら読み進めています。
そろそろ終わりそうなので、次は何を読もうか考えています。
今年は、小説も沢山読みたいです。

 

  
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