濱田京子コラム

2015年09月

マイナンバーの送付物について

2015.09.28.

  

9/25に経団連で実施されたマイナンバー法施行直前説明会の資料では、
10/5以降に送付されてくるマイナンバーに関する送付物一式について説明されています。
まず、送付される封筒には「通知カード、個人番号交付申請書在中」と「転送不要」が赤字で印字されています。
また封入されているものは、次の4つとのことです。
1、宛名台紙(お問い合わせ先記載あり)
2、通知カード+個人番号カード交付申請書兼電子証明発行申請書+音声コード台紙(世帯人数分)
3、説明用パンフレット(8ページ)
4、個人番号カード申請書の返信封筒

くわしくはこちらの資料のP.8以降に記載があります。
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/082_shiryo1.pdf

いよいよ10月になりますので、来週から発送が開始されます。
社員の方への事前通知をまだされていない企業は、
今週には確実に通知をされることをお勧めします。
(まずは通知カードが送られてくること、それを大切に保管しておくこと、という通知が大切です)

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日本実業出版社の企業実務では、いままでも何度も寄稿させていただいておりますが
10月号から1年間の連載が始まります。

「実務初心者のための給与計算マスター講座」
という内容ですが、これから1年間みなさまのお役にたてるように
頑張りたいと思います。

現在、月刊総務でも連載していますので、毎月確実に2本の原稿書きがあります。
それ以外にも、このコラムや事務所通信なども含めると多くの文章を書く機会がありますが
様々な情報を整理することができるチャンスなので、これからもご依頼いただく限り
続けていきたい仕事の一つです。

この仕事を始めて日々の仕事の積み重ねの結果として、ご縁をいただくことが多いので
これからも何ごとにも力を抜かず、お役にたてる場をいただけることに
感謝して前向きに知恵を出していきたいと思います。
今年もあと3カ月!元気に過ごしたいです。
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マイナンバー制度における「よくある質問(Q&A)」(更新)

2015.09.21.

  

厚生労働省のHPで、マイナンバー制度における「よくある質問(Q&A)」について
更新されています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093276.pdf

目新しいことの記載はあまりありませんが、やはり電子申請を推奨しています。
一部では、郵送での届出は一切受け付けなくなるのではないか、という話もありますし
まだまだ一般事業主で電子申請している企業は少ないですが、これを機に増えるのではないでしょうか。

また、すでに資格取得している従業員のマイナンバーを一括で登録する件については
具体的な記載はありませんが、どこかのタイミングで一括届出の依頼が来ると言われています。
いよいよ通知カードが配布開始となる10月が近づいてきましたので
さらに今後、最新情報がいろいろ出てくると思いますので注目していきたいと思います。

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先日、昔の上司たちとお食事する機会がありました。
会社を辞めてからもう20年以上経っているにも関わらず
今だにお気遣いただき、ときどきお誘いいただけることが本当に嬉しいです。

新卒で入社したときの上司たちですが、あの頃の上司の年齢よりも
今の私の年齢のほうが10歳も上だという事実を確認してしまい
まだまだ未熟者の自分にビックリです。

会食のお土産にとても素敵なものをいただきました。
初めて食べた村上開新堂のクッキー、ステキでした!

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改正労働者派遣法 成立

2015.09.14.

  

9月11日に改正労働者派遣法が成立しました。
施行日は9月30日です。
なんと成立から施行まで1ヶ月ないという短いスケジュールです。

今回の改正のポイントは次の通りです。

(1)すべての労働者派遣事業が許可制となります
現在届出制である特定労働者派遣事業と許可制である一般労働者派遣事業の
区分が廃止されて、すべてが許可制となります。(経過措置3年)
(新たな許可基準は今後、省令や業務取扱要領等で規定されます)

(2)いわゆる26業務が廃止され、事業所単位・個人単位の期間制限となります
事業所単位で派遣労働者の受入れは3年を上限とし、
これを超えて受け入れるためには、過半数労働組合等からの意見聴取が必要となります。
また、派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年が上限
となります。
つまり、個人単位では3年以上の延長はなく、組織としては人が変われば
3年以上の延長が可能(条件あり)となることになります。
またこの期間制限の対象外となる人は、派遣元で無期雇用されている人
および60歳以上の派遣労働者となります。

(3)派遣労働者の雇用安定とキャリアアップのために派遣元に次のことが義務付けられます。
・派遣労働者に対する計画的な教育訓練、希望者へのキャリアコンサルティング
・派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置(3年経過時は義務、1年以上3年未満は努力義務)
 雇用安定措置とは・・・
 派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、
 派遣元での無期雇用、その他雇用継続のために必要は措置

また、10月1日から労働契約申込みみなし制度が施行されます。
この対象となる違法派遣は次の通りです。
・労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
・無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
・派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
・いわゆる偽装請負の場合

9/30時点で契約が継続している派遣契約は改正前の期間制限が適用されますので
すぐに適用されるケースは少ないと思いますが、
今後派遣契約を締結する際にはよく確認をする必要があります。

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小さな取り皿を作りました。
同じ大きさ、同じタッチで複数作るのは難しいのですが
今回は奇跡的に?同じような感じで作ることができました。
シンプルなお皿ですが、手作りの温もりがあるものに仕上がりました。

ちなみに、お皿に乗っている巨峰ですが
なんと皮ごと食べることができるものです。
シャインマスカットも大好きなので、こちらにもチャレンジしました。
多少皮の苦みが残っていますが、なかなか美味しかったです。

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国民年金保険料の後納制度は9月末まで

2015.09.07.

  

平成24年10月からは、国民年金保険料を納め忘れていた人が申し込むことにより
10年前まで遡って納付(後納制度といいます)することができていたのですが、
これは3年間に限られていたことなので9月末で終了します。

加入期間足りない人の年金の受給資格を得られる可能性、
将来受け取る年金を増額できる可能性があるこの後納制度ですが、
対象者は20歳以上60歳未満の方のほか、
60歳以上の方でも、任意加入期間中に未納期間があれば後納が可能です。
しかし、すでに60歳以上で老齢基礎年金を受給している人は申し込みができません。

大変珍しく?年金のことを書いてみました。
弊所は、個人向けの年金のご相談業務は行っておらず
HPにも記載がないのですが、たまにご相談依頼をいただくことがあります。
その場合は、個人向けサービスを対応している同業者をご紹介させていただいています。
仲間に、本当に感謝です!

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五反田に用事があると、立ち寄りたいお店が「おにやんま」です。
立ち食いのうどん屋さんですが、とても美味しいです!

最初は食券の買い方もわからず、挙動不審になりながら並んでいるオジサマ?に助けていただき
やっと買うことができましたが、いまでは慣れた人のようにスムーズに買えるようになりました。

うどんはもちろん最高ですが、鳥天も美味しいです!!

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