濱田京子コラム

雇用契約

雇用・労働に関する特例措置や支援制度(令和8年熊本地震について)

2026.08.10.

  

熊本地震における特例措置や支援制度について、まとめられています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00005.html

休業や解雇、時間外労働などに関するQ&Aも出ていますので、参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001733049.pdf

災害が事由であれば、解雇や雇止めが有効になるとは限らず、出来る限り雇用の安定に配慮してください、という考え方です。
休業手当を支給すれば、雇用調整助成金の対象となるかもしれませんが、実際に助成金が支給されるまでには時間を要することもありますので、雇用保険の基本手当の特例措置も選択肢の一つと考えます。

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お肉の部位を解説している資料は、今までも見たことがあり、その瞬間は覚えたような気になっていますが、全く記憶が定着していません。そんなこともあり、このような解説があると、ついつい写真を撮ります。ザブトンはお尻のお肉じゃないんですね・・・

  

今年の最低賃金はどうなるのか

2026.08.03.

  

7月28日に中央最低賃金審議会が開催されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75021.html

ここで、令和8年度の引上げ額の目安が公表されていて、東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪がランクAで、引上げ額が54円と示されています。
東京の最低賃金は現在、1226円ですので、+54円で1280円です。
毎年同じことを書いていますが、時給54円アップというのは、月給換算すると、54円×160時間=8640円となりますので、結構なインパクトのある金額です。とはいえ、昨年は東京で63円アップでしたので、比較すると少し落ちついたと言えるのかもしれません。

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編集者のご縁で、大阪府中小企業団体中央会という団体の小冊子の執筆をしました。
最近、オンラインの記事が多くなり、この手の小冊子を書くのは久しぶりでした。
昨年も関西方面の団体から執筆のご依頼をいただくことがありましたが、東京以外の地域のお仕事もしていますので、よろしければお声がけください!

  

転勤支援金の導入

2026.07.06.

  

日東電工は国内で転居を伴う転勤者向けに支援金(月5万円、最長4年で240万円)を新設したことが報道されています。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF136730T10C26A5000000/?msockid=15bba137d65c6dd623c6b527d7266ca6

他にも転勤を支援する手当を支給している会社の情報も報道されていますが、共働き世帯が増えたことで子育てをしている世代は転勤をしたくないと考えるようになってきています。
ある程度リモートで仕事ができるようになってきたことから、リモートと出張で対応する方法を考える会社もあると思いますし、現地採用をして地域社員とする方法もあります。
転勤を命じられることで退職してしまうのであれば、会社も本意ではないですので、どのような対処がよいか考える必要はあるでしょう。

家族単位で考えてみると、転勤により配偶者が退職すると、経済的損失は大きいと思われます。
配偶者が退職や転職をする以外に、単身赴任という選択肢ももちろんありますが、ワンオペ育児になることの負担も大きいと思いますので、人それぞれの環境によって負担は異なるというところでしょうか。

私の友人でハワイに転勤した人がいるのですが、ハワイだったら一緒についていく!と家族に言われた、という話を聞きました。
転勤先にもよる、ということもあるのかもしれません。

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映画マイケルを観に行きました。
大人のマイケルは、マイケルジャクソンの甥っ子さんが演じていたようですが、本物のマイケルに見えてしまうほどでした。
改めてあの時代にあのキレキレダンス!素晴らしいです。とっても楽しめました。

  

10月からの有期・短時間労働者の労働条件通知書

2026.05.25.

  

10/1施行で、パート・有期法の施行規則が改正されます。
改正後は、労基法15条で義務化されている労働条件通知において、通知しなければならない4項目に1つ追加されることが決まっています。

1,昇給の有無
2,退職手当の有無
3,賞与の有無
4,雇用管理改善等に関する相談窓口
新設:5、待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨

いままでは、労働条件通知の際に説明を求めることができることを明示する義務はなく、労働者が説明を求めた場合は説明しなければならないという義務だけでした。
これだけでは周知徹底できないと判断されたと考えますが、雇入れ時に明示することが義務化される、ことになりました。

すでに厚労省の様式ダウンロードコーナーには10/1以降の様式も公開されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

しかし、これだけ種類が多いと、正しいものを選べるのかなと心配になりますが、ご参考まで。

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何年前か、正確な時期は忘れてしまったのですが・・・
2019年ごろだったと思うのですが、恵比寿ガーデンプレイスのハワイアンフェア的なイベントで売っていたプルメリアの茎?を買って、自宅で育て始めたのですが、なかなか成長しないので、日当たりのよい事務所に出向?!させていました。
出向期間は3年ほどかと思うのですが、とうとう花芽をつけたのです!!!
買ったときは1年で花芽がつく、と言われたような気がしたのですが・・・・

本当に花が咲くのだろうかと、心配なのですが、過度な期待をせずに待ちたいと思います。
いつも事務所の植物に気を配ってくれているスタッフに感謝の気持ちでいっぱいです!

  

ハラスメント防止措置に関するQ&A

2026.05.18.

  

厚労省がハラスメント防止措置に関するQ&Aを公表しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001695619.pdf

10/1施行のカスハラ、就活セクハラについてのQ&Aが多いですが、パワハラなどについても含まれています。
社内研修をする際などに参考になると思いますので、是非ご確認ください。

社員からハラスメントの相談を受けた際に、会社はその事実を確認し対処する義務があります。
事実確認をする際には、具体的な話をよく聞くことが大切です。
相談者はその事実を「ハラスメント行為」だと自分で認定して相談してくるケースが多いですが、起きている事実自体を確認することを忘れないようにしましょう。

事務所HPに新しいページを追加しました。
エキップの給与計算サービスについて解説しているページです。
単なる計算処理ではないサービスであることをご説明しています。
是非チェックしてください!

https://www.k-hamada.com/payroll/

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栃木で食べたアイスクリームです。
美味しかったのですが、「栃木レモン10%使用」で「無果汁」ってどういう状態なのでしょうか・・・・

  
 
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