濱田京子コラム

2019年06月

働き方改革実施 46%(中堅・中小企業)

2019.06.24.

  

山田コンサルティンググループなどが実施した働き方改革の関するアンケートで
改革に取り組んでいる企業は46.6%だっという結果が公表されています。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO46308750Z10C19A6L82000/

改革に取り組んでいる46.6%の企業のうち、
「効果が出ている」と回答したのはほぼ半数で、
効果が出ている企業の46.9%が社長主導型で実施していると回答しています。

効果が出ている企業と効果が見えない企業の取組みを差を比べると
業務の削減・廃止、業務の棚卸し、サービス内容の見直しを実施した企業に効果がみられ
人員の増加、評価制度の見直しでは差がないという結果だそうです。

人に関わることを変更しても、すぐに効果が出にくいのかもしれません。
また、業務自体の見直しにより、関わる人の意識も変わりますので
効果が早く大きいのかもしれません。

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6月最終週ですね。
盛りだくさんな1か月でしたが、変わらず元気です。
周りの人から多くの気づきをいただき、日々自分の行動改善をしていますが、
改善しているのか、成果はどうなんだ?とか、前に進んでいるのか?と微妙なこともあります・・・
ただ、やらない選択肢はないよね、やるしかないよね、いうことでチャレンジの日々です。

どちらにしても、よく働いた後のお楽しみは、美味しいゴハンですね。やはり。
ということで、いろいろ外食したりお料理したりとしていますが
写真は、先日食べた「ラクレットチーズ」です。
とろとろチーズをかけて食べるのですが、さすがに相当なボリュームでした。
こんなことをしているので、痩せることはできませんが
筋トレも続けているので、なんとか現状維持だけはしたいと思っています。

  

今後、整備がすすめられる地域限定正社員、職務限定正社員などのジョブ型正社員

2019.06.17.

  

内閣総理大臣の諮問機関である規制改革推進会議の答申で、
ジョブ型正社員の今後の方向性が公開されています。

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/p_index.html

ジョブ型正社員とは、勤務地限定および職務限定正社員等のことをいいます。
日本の正社員は、一部の専門職を除き、「転勤あり」が前提となっている正社員が多いですが
働き方の選択肢を増やすためにも、正社員の多様化が考えられています。

そのような中で、講ずるべき措置として
労働契約時に書面(電子書面)で勤務地(転勤の有無)、職務、勤務時間等の
労働条件を確実に確認することなどが検討されています。

現在でも労基法で労働条件の明示義務はありますが
転勤の有無や職務内容が限定されているのかどうかなどの
詳細事項までを確実に明示しなければならない、とまでは規定されていませんが
法令の規定が今後は検討される可能性があります。
そのほかにも、無期転換ルールの周知の在り方についても検討し
措置を講ずる必要があると考えられてます。

当事務所でも、限定正社員、ジョブ型正社員についてのお問い合わせも
多くいただくようになりました。

現在の正社員、契約社員の定義があいまいなケースは、
単に、限定正社員を新設するだけではなく
そもそも雇用区分の整理が必要で、職務定義も必要となります。
職務給への流れがありますが、必ずしも職能資格制度をすべて
職務給へ切り替えることが正解ではないので、状況に応じて
柔軟に検討しなければならないことだと思います。

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先日、新卒で入社した会社の当時の上司たちとのお食事会がありました。
数年に一度、企画されるのですが、今まで以上に刺激的な夜となりました。

なぜ、今さら刺激的と感じたか、というと、
少しは私も世の中のことを知ったから、かもしれません。
昔よりは、少しは話題についていけるようになった、という感じでしょうか・・・

そんなまだまだ世間知らずな私のことを
いつも応援して褒めてくださる上司に感謝しています。
私も一つ一つの仕事を確実にして、お客様のお役に立ちたいですし
スタッフ達へ多くの還元をしていきたいと感じた夜でした。

写真は全く関係なく、顧問先の鰻屋さんでご馳走になった鰻です。
お客様に感謝です!

  

マイナンバーカードの健康保険証利用

2019.06.10.

  

マイナンバーカードの健康保険証利用が、2021年3月から本格運用となる予定です。

第4回デジタル・ガバメント閣僚会議では
「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針(案)」が示されて
方針として次の3点がまとめられています。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/dai4/gijisidai.html

①地自体ポイントの実施 
②マイナンバーカードの健康保険証利用
③マイナンバーカードの円滑な取得・更新の推進等

現在は、医療機関でその保険証が現時点で有効なのかどうかを確認する方法が
ありませんから、これがマイナンバーカードになり、医療機関で読み取り端末が整備されれば
とてもスムーズになることは間違いありません。
また、転職のたびに保険証を交付される必要もなくなるわけですので
保険証がまだ来ない!というストレスからも開放されますし、
事務コストも削減されるのではないでしょうか。

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とにかく慌ただしい毎日を過ごしていていますが
6月は頑張って乗り切ろうと思います。

そんななか、私の支えとなっているのは
美味しいものを食べる幸せです(単純!)。

最近はまっているのは、CHEESE STANDのモッツァレラチーズ(ブッラータ)です。
恵比寿ガーデンプレイスで買えるようになったので、幸せです♪

  

災害などの事由による臨時の必要がある場合の時間外労働について

2019.06.03.

  

労基法改正により、大企業は今年の4月施行で時間外労働の上限規制がされましたので
今まで以上に厳格に時間外労働の時間を管理することが必須となりました。

そのような中、昨年も豪雨や地震などの自然災害が相次いで発生して、災害対応が必要となる
企業も多く発生していましたので、今回は労基法33条で定められている「災害等による
臨時の必要がある場合の時間外労働等」について簡単に説明したいと思います。

労基法33条では、
「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、
使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長・休日に労働をさせることができる。」
と定められています。

あくまでも事前に労基署への許可申請をすることが前提ですが
事態急迫のことも考えられるため、許可を受ける暇がない場合は、
事後に遅滞なく届け出なければならない、という仕組みになっています。

この場合の時間外労働は、36協定で定める時間とは別カウントとなります。
したがって、特別条項や上限時間などへの影響はありませんが
あくまでも可能な限り、上限を守ることは求められます。

労働時間管理が厳格化したことで、会社としても必要な手続きがあるものは
確実に対応しておくことが求められます。

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6月が始まりました。
今年は年初に、本をたくさん読んでここで報告すると宣言していたのですが
実は、途中でもっと重要なすべきことができてしまったため、
それほど集中して読書していないのです。報告できずスミマセンでした・・・
最低限必要な範囲での読書はしているのですが、披露できるほどのものはないので
しばらくお休みさせてください。

では、いったい何をやっているのか??
それは・・・英会話です。
今の私の仕事ではほとんど必要がないため、逃げ続けていた英語ですが
急遽、必要となったこともあり、今さらですが勉強しています。
さてさて、どうなることやら。

先日、打ち合わせ帰りに渋谷で撮ったアジサイの写真です。
春は終わって、夏に向かっていますね!

  
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