濱田京子コラム

2018年07月

男性の育児休業の取得促進

2018.07.30.

  

積水ハウスが9月から男性社員が1ヵ月以上の育休を必ず取る制度を導入すると
ニュースになっていました。

対象者は3歳未満の子供を持つ約1400人、仕事と家庭の両立を後押しして
優秀な若手社員を確保し、企業としての競争力を高めることが目的とのことです。

一般的に、男性の育児休業の取得率は極めて低いため
くるみんなどの制度要件なども検討するにあたり
企業が検討しなければならない事項の一つではあります。
積水ハウスのように1ヶ月以上を必ず取得するという制度は
なかなか珍しく、日本企業の場合は1~2週間程度が多いです。

いわゆる雇用保険の育児休業給付を適用することを考えると、
給与を無給とすることになるため、大手企業も含めて急にハードルが高くなり
特に男性に限ると積極的に取得したい人が減ってしまうという現実があります。
今回の積水ハウスも「有給」の制度なので、必ず取得することを促進できると
考えられます。

単に育児休業を男性も!という考えだけではなかなか取得されないとは言え
だからといって、女性も含めてずっと「有給」の育児休業にすると
復帰支援にはなりません。
この流れからか、男性を対象に特別な休暇・休業を提案する企業が多いように思います。
男性育児参加休暇、育パパトレーニング休暇など、
別の制度を構築し、結果的に男性の育児休業を促進するという方法です。

育児だけではなく、最近は介護に関する支援を検討される企業が
当事務所の顧問先企業様でも増えてきました。
一定の公平性を保ちつつ、離職を防ぐ制度を構築することが必要となってきました。

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先週、顧問先企業の10周年パーティーに呼んでいただき参加してきました。
サプリメントなどを販売している企業ですので、
宣伝広告で起用されているタレントの方なども多く出席されて
とても華やかパーディーでした。
そして最後の1時間は、大黒摩季のライブで大盛り上がり!でした。

この顧問先企業は、7年前からご縁をいただき顧問をさせていただいておりますが
契約を始めた当時は、恵比寿のマンションの一室にあった会社で
社長を含めて5名の会社でした。それが今は、青山で50名規模の会社となりました。
私も当時は自宅事務所で一人で仕事していましたので、
そう考えると、レベルは違いますが、一緒に成長させていただいたような気がして
嬉しくなってしまいました。
すっかりご無沙汰してしまっていた社長ともお目にかかれて嬉しかったですし、
なんと提携会社の紹介を聞いていたところ、当社の顧問先企業があり
その担当者の方もご紹介いただく、という嬉しい出会いもあり、
さらに深いご縁を感じてしまいました。本当にこの仕事をさせていただき、幸せです!!

特に開業間もないころに契約いただいたお客様には、
あんな頼りなかった私によく契約を決めてくださったと感謝の気持ちでいっぱいです。
最初の頃の頼りなさを、一生懸命挽回してお役に立てるように
これからも頑張りたいと思います。
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9

  

雇用保険の基本手当日額の変更

2018.07.23.

  

毎年8月1日から変更になる雇用保険の基礎手当日額ですが
今年も変更となります。

【基本手当日額の最高額の引上げ】

60 歳以上65歳未満
7,042円 → 7,083円(+41円)

45 歳以上60歳未満
8,205円 → 8,250円(+45円)

30 歳以上45歳未満
7,455円 → 7,495円(+40円)

30 歳未満
6,710円 → 6,750円(+40円)

【基本手当日額の最低額の引上げ】

1,976円 → 1,984円(+8円)

雇用保険継続給付金(育児・高年齢)も変更となりますので
社員への通知をしておきましょう。

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来月、新しい本が出ます。
ということで、やっと責了しました!
詳細は、またご報告させていただきますが、
今回も懲りずに、写真もイラストも変更ナシです。

そろそろ実物との差が気になりだしたので
変えたほうがいいでしょうか・・・
このイラストは結構かわいく描いていただいているので、
気に入っているのですが。

0707

  

通勤にかかる危険負担

2018.07.17.

  

今日は、通勤にかかる危険負担についてです。

災害により帰宅困難になるなども含めて、
通勤にかかる危険負担は通勤する人にあり、
会社にその損害を請求することはできないということが原則です。

例えばゲリラ豪雨などにより公共交通機関が遅れ
帰宅難民が出た場合など、タクシーで帰った人やホテルに宿泊した人
家族に車で迎えに来てもらった人など、いろいろなケースがあります。
この場合、その対応にかかったタクシー代などを会社に請求できるのか
という議論があり得ますが、原則から考えると必ず会社が負担しなければ
ならないというわけではない、ということになります。

どこまでを会社が負担するのか、という判断基準の設定が難しいですし、
結果的に公平性に欠けてしまうことも問題となります。

目先の親切心だけで判断しないように、よく検討することをお勧めします。

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毎日、暑いですね。

私の携帯で写真を見てみると、アイスの写真が多いです。
それだけ食べている、ということですね。
その分、運動して燃やします!!

写真は、事務所の恒例行事であるケーキの日の
アイス版です。

0712

  

平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況

2018.07.09.

  

6月27日に、平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況が公表されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213219.html

総合労働相談は、10年連続で100万件超となりましたが、
前年度比は2.3%減となっていて、
あっせんの申請件数は、5021件で2.0%減です。

あっせん委員をしている私が気になったのは
あっせんの合意成立がどの程度なのか、というところです。
処理件数4952件で、合意の成立は1899件とのことですので、
合意率は40%以下となりますが、
あっせんに参加した場合の合意率は65.8%となっています。

あっせんの申請件数はそれほど増えておらず
微増、という感じでしょうか。
申請内容は、
①いじめ・嫌がらせ 29.1%
②解雇 22.5%
③雇止め 10.4%
④労働条件の引き下げ 6.8%
⑤退職勧奨 5.9%
などとなっています。

この内容については、私自身の実感と合っていて
解雇・雇止めが多いと思っています。
そしてさらに、対象となる労働者は
いじめや嫌がらせを受けていると感じているケースが
大変多いと感じます。

ちなみに、東京都の総合労働相談件数は、154,712件
あっせんは、1,153件です。

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糖質取り過ぎはダメじゃないか!というところですが
アイスクリームが好きです。

写真はお中元でいただいたアイスクリームですが、
なんとレタスのアイスクリームなんてものもありました。
(私は食べていないので写真はない)

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働き方改革関連法案 成立

2018.07.02.

  

働き方改革関連法案が参議院で可決・成立しました。

成立するまで、本当に長かったですね。
今まで、こんな改正が予定されている、まだ決まっていないけど
と何度も話をしてきたので、本当に決まってよかったです。
(=嘘じゃなかったということになったので)

このコラムでも働き方改革関連法案の解説を書いてきましたが、
今回は同一労働同一賃金の部分について書いてみたいと思います。

今回の改正では、
いわゆる非正規と言われている短時間勤務や有期雇用者の方と
いわゆる正社員(無期雇用のフルタイマー)との不合理な待遇を禁止する
同一労働同一賃金への流れが、法整備されることになりました。
さらに派遣労働者についても一定の待遇確保が義務づけられ、
短時間、有期雇用、派遣のすべての労働者に対して
会社が待遇差の内容・理由の説明をする義務が課せられるようになります。
この改正は、平成32年4月1日施行(中小企業については平成33年4月1日)です。

内容がわかりにくいことや、マスコミでも正確な説明が出来ていないこともあり
知名度が低い内容ですが、知名度の高い高度プロフェッショナル制度などと比較すると
該当する対象者は多いですし、企業が準備すべきことは比較になりません。

複数の雇用形態で業務配分している企業は、
必ず一度整理が必要なことですので、しっかり理解していきたいところです。

参考までに過去のコラムはこちらから・・・

働き方改革関連法案(解説:その1)
https://www.k-hamada.com//column/?p=2626

働き方改革関連法案(解説:その2)
https://www.k-hamada.com//column/?p=2639

働き方改革関連法案(解説:その3)
https://www.k-hamada.com//column/?p=2664

厚労省の「働き方改革」の実現に向けてというページは
こちらから。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

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早々に梅雨明けしましたね。
この暑い中、1年ぶりくらいのゴルフに行ってきました。
練習の成果は出ているのか?微妙ですが
目の前の課題ははっきりしたので、
練習して成長したいと思いました。

写真はスタッフからもらったおやつ。
甘いおやつが多いなか、おせんべい系もいいですね!

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