濱田京子コラム

2015年05月

ブラック企業対策のための企業名公表

2015.05.25.

  

厚生労働省がいわゆる「ブラック企業」対策として、
長時間労働を繰り返している場合に企業名を公表するという方針を固めました。
これは、すでに平成27年5月18日から開始されているもので
社会的に影響力が大きい大企業を中心とした措置となります。

内容としては、違法な長時間労働が相当数の労働者に認められて
一定期間内に複数の事業場で繰り返されている場合、となります。

「違法な長時間労働」とは・・・
労働時間、休日、割増賃金に係る労基法違反があり
かつ、1カ月あたりの時間外・休日労働時間が100時間超の場合

「相当数の労働者」とは・・・
1箇所の事業場で10人以上の労働者または4分の1以上の労働者が
違法な長時間労働となっている場合

「一定期間内に服す事業場で繰り返されている」とは・・・
概ね1年程度の期間で3箇所以上の事業場で、
違法な長時間労働となっている場合

大企業に対する措置ではありますが、長時間労働に対する目が
厳しくなることは明らかだと思います。

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週末に初めて二子玉川の蔦屋家電に行ってきました。
目的は、顧問先企業の企画展示を見ることでした。

どの作品も本当に素敵で、展示の空間もかっこよかったです。
対応してくださった社員の方はもちろん、私が顧問社労士であることは
知らなかったはずですが、素晴らしいホスピタリティーでした。

顧問先企業の素敵なお仕事に触れることができて、
また、そんな素敵な会社のお仕事をさせていただいていることに
本当に感謝しています。
これからもお客様のお力になれるように
付加価値の高い仕事をしていこうと思います。

企画展示はこちら

写真も撮ってきたのですが、あまり上手くなく、素敵さが伝わらないので
サイトからも写真を拝借しました!
(一番下が私が撮った写真です)

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0523

  

マイナンバーについて② 概要と今後のスケジュール

2015.05.18.

  

今日はマイナンバーに関することの第2弾を書きたいと思います。

マイナンバー制度は、
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」
という法律が根拠であり、通称「番号法」と呼ばれています。

前回のコラムでも書きましたが、この制度は
今年の10月に住民票住所地に「通知カード」が送付されてくることから始まります。
この通知カードは、基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)と
個人番号(マイナンバー)が記載された紙製のカードです。
個人番号は、住民票コードを変換して得られる番号で
住民票がある人には全員送付されてきますので
国籍は関係なく、外国人であっても住民票があれば送付されてきます。
一方、海外駐在などで非居住者となっている人は、住民票がない状態ですので
今回は送付されてきませんので、居住者になった時点で個人番号がふられることになります。

平成28年1月以降、市区町村へ通知カードを持っていき申請をすれば、
顔写真付き、ICチップのついた「個人番号カード」が交付されます。(希望者のみ)

この個人番号(マイナンバー)ですが、
具体的には、源泉徴収票には平成28年1月以降に発行するものには記載しなければならず
雇用保険の手続きも同じく平成28年1月以降提出分から記載が必要です。
健康保険・厚生年金保険については1年遅れで平成29年1月以降提出分からとなります。

会社としては、今年中に社員から個人番号を集めておく必要がありますが
その際に、注意すべきことがありますので
またこのコラムでもご紹介していきたいと思います。

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事務所を移転して丸3年が経とうとしています。
移転の際に、お祝いでいただいた胡蝶蘭が今年も咲きました。
事務所入口付近は、日あたりがよく朝は温室状態になるので
意外と胡蝶蘭にはいい環境なのかもしれません。
ただ、今年は一株しか咲いていないので来年も咲いてくれるか心配です。

0514

  

全国初!プラチナくるみん認定2社

2015.05.11.

  

4月1日から始まったプラチナくるみん認定制度ですが、4月20日に全国初の認定が行われ2社が認定されました。

・ホシザキ東北株式会社(宮城県)
・株式会社山形銀行(山形県)

このプラチナくるみんは、くるみんの認定を受けた企業のうち、より高い水準の取り組みを行った企業が
認定を受けることができる制度で、男性の育児休業休業取得率が13%以上、女性は75%以上など
かなり高い基準が設けられています。所定外労働削減のための措置や年次有給休暇の取得促進のための措置
なども数値目標を定めて実施・達成も必要です。

それにしても認定されるのが早いですね。
やはり、「初」という冠はニュースになります。

詳しくはこちら

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週末は、雑誌の原稿書きをしていて大変疲れました・・・
というのは言い訳ですが、今日は簡単なコラムでした。

最近、糖質を気にしています。
なんていいながら、原稿を書きながらチョコを食べたりしているので
全く意味がないことはわかっています。

0510

  

休日・休暇・休業・休職

2015.05.07.

  

ゴールデンウィークは毎日お天気がよくて、気持ちがよかったです。
4月は雨も多く雪も降っていたのに、季節がめぐるのが早いと感じます。

今日は以前にもこのコラムで少し書いたことがありますが
「休日」と「休暇」の違いについて、また「休業」「休職」についても
簡単に整理してみたいと思います。

休日と休暇の定義は、以下の通りです。

休日とは、もともと労働義務がない日
休暇とは、労働者の申し出により労働日に労働義務が免除される日

休業については明確な定義づけがないので混乱しますが、
育児介護休業法の通達では、労働契約関係が継続したまま、
労働者の労務提供義務が消滅することをいうとされており
労基法89条の「休暇」に含まれること、とあります。

個人的には、休業は「使用者が自ら労働日の労働義務を免除する日」
という定義がしっくりくるのではないかと思っていますが
そうなると、育児休業、産前産後休業が
育児休暇、産前産後休暇、という名称となってしまうようにも
思います。(労働者の申し出のより、という点で)

最後に休職は、
労働者を就労させることが適切でない場合に、
労働契約を存続させたまま労働義務を一時的に消滅させる期間
となると考えます。

休日と休暇だけではなく、休職と休業についても
就業規則で明確に区分されずに規定されているケースがありますが
法的に定められている休業については、年次有給休暇の取扱いについてなど
気をつけなければならない点がありますので、私傷病休職と同じような
取扱いとしないように注意が必要です。

どれも似たような名称ですので、わかりにくいですが
一度社内の休日、休暇、休業等を整理していただくとすっきりしますのでお勧めです。

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石川の七尾のお魚屋さんの「川端鮮魚」からのお取り寄せで
手巻き寿司をしました。
お惣菜も入れてもらったり、焼き魚用のパックも入れてもらったり
いつも色々ワガママをきいてもらっています。
冷凍後に七尾のお魚があると、いつでも焼くだけで食べられるので
空腹で帰宅したときも安心です。

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