濱田京子コラム

2024年05月

雇用保険法の一部改正 令和7年4月1日施行

2024.05.27.

  

雇用保険法の一部改正が決まっていますが、それに関連して通達が出ています。

令和7年4月1日施行で、次の3点が改正になります。
・雇用保険被保険者が自己都合退職した際の給付制限が2か月から1か月に変更になること、
・5年以内に2回を超えて自己都合退職をした場合は3か月とすること
・離職後に教育訓練を受けると給付制限の対象でなくなること

政府は労働移動をスムーズにさせたいと考えていることから自己都合退職であっても、失業給付を受けやすくしたいと考えているのだとは思いますが、企業側からの視点では人員確保がますます厳しくなっていくということも考えられます。

その他にも改正事項がありますので、よろしければ通達をチェックしてください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240521L0030.pdf

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先日、ふらりと寄ったスクランブルスクエアで購入したチーズケーキです。
恵比寿から少し歩いたところにあるBELTZというお店のもので、一度食べてみたいと思いつつ買いに行けず食べたことがなかったのですが、期間限定でスクランブルスクエアで売っていたので思わず買いました。

濃厚チーズケーキで食べ応えもありました。デザートというよりはワインのお供にいい感じです。

  

発達障害のある従業員に対する合理的配慮について

2024.05.20.

  

採用時ではなく、採用後に本人から発達障害だという申告があるケースもありますし、診断は受けていないが、周囲からみるとその特性がみられる状態にあるようなケースもあります。
この場合、会社として何をすべきなのか、迷うところです。

障害者雇用促進法により、2016年4月1日から発達障害も含めた障害を持つ当事者に対する合理的配慮の提供が法的に義務付けられています。
応募時、採用時の合理的配慮はもちろんですが、採用後の業務においてどのようなことをすべきなのか、わかりにくいところです。

厚労省では、障害者に対する合理的配慮の指針を示していて、そのなかで具体的にどのような配慮事例があるかが示されています。
発達障害の場合は以下のような内容です。
・業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
・業務指示やスケジュールを明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順について図等を活用したマニュアルを作成する等の対応を行うこと。
・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
・感覚過敏を緩和するため、サングラスの着用や耳栓の使用を認める等の対応を行うこと。
・本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること。
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000078976.pdf

診断は受けていないが、周囲からみて特性がみられるような場合は、決めつけて診断を強要することはできません。
しかし放置もできませんので、業務上で支障が出ているのであれば、本人と話をして指導・教育は必要となります。
日々の労務相談の現場でも、あっせんの現場でも、発達障害のある従業員への対応に関するご相談が出てきています。お互いにとって不幸なことにならないようにできる方法を探りたいところです。

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富士山が見えるとテンションが上がり、元気になるような気もします。
私は高校生のとき、富士山が見える学校に通っていてよく見ていたはずなのですが、そのときは有難みを全く感じていませんでした。年齢とともに見えてくる景色もあるのかもしれません。


  

トヨタ、65歳以上の再雇用を拡大 全職種で70歳まで

2024.05.13.

  

トヨタが65歳以上の再雇用を拡大して70歳までとすると報道されています。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD081680Y4A500C2000000/

専門知識を持つ人材で、職場からの要望に応じて70歳までの再雇用という制度のほか、60歳定年から65歳までの処遇改善にも取り組むようです。部長職以外は給与は半分になっていたところ、業務内容と能力に応じて処遇を決定する制度になるようです。
65歳以降の雇用制度を整備することも大きな話ですが、中小企業ではすでに実行されていることも少なくないと思います。しかし、トヨタが拡大するというのは先行モデルとして次に続く企業も増えてくると思います。実際に私どもの顧問先でも今年に入ってからカウントしても、すでに複数社でご依頼があった内容です。

60歳から65歳までの人たちの処遇改善も検討される企業が増えましたが、これは優秀な人材の確保ができなくなってしまうから、ということだと思います。そもそも60歳になったという理由だけで一律に処遇が下がる再雇用制度に納得できないという意見が多いのはよくわかります。もちろん役割が変わることで業務負担が減るかもしれませんが、年齢差別でしかないように感じてしまうのではないかと感じます。

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旅行+ゴルフという企画になると、前日の夕食も当日の朝食も食べすぎ、という状態になります。
そんなこともあり、先日は珍しくお昼休憩も全く空腹にならず、ソフトクリームだけ食べるということをしてしまいました。
ゴルフはスルーが好きです・・・。

  

マイナンバーカードが保険証になる

2024.05.07.

  

昨年からすべての医療機関でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりましたが、今年の12月2日以降は保険証が発行されなくなります。
つまり、転職時などで従来であれば入社後に保険証が交付されますが、12月2日以降の入社の場合は保険証は交付されないので自分のマイナンバーカードを保険証として使うことになります。
保険証を廃止するとなっていますが、代わりに希望者には「資格確認書」を交付することも可能となっています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

マイナンバーカードさえ持っていれば、自動的に保険証として使えるというわけではなく、保険証利用の申込みは自分でしなければなりません。申し込みの手続き自体は簡単ですが、自動的に使えるようになるわけではないというのは知らない人がいるかもしれませんね。

では、転職した場合などはどうなるのか、というと転職先の会社にマイナンバーを通知して、協会けんぽや健康保険組合に届出してもらうということになります。どこの保険者に属しているのかは、会社が届出することでわかるというわけです。

人事担当者の方にとっては、12/2以降は入社後に保険証を配布する必要はなくなりますので、リモート勤務をされている担当の方が保険証を配布するために出社しなきゃ、というようなことはなくなります。また退職時に保険証を回収することもなくなるわけです。これはちょっと嬉しいのではないでしょうか。
そのほかには入社時にマイナンバーを提出しない人は、なかなか保険証を使えなくなるということも考えられます。

マイナンバーカードをまだ取得ていない方は、早めにご準備されたほうがいいですね。

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先週、星野富弘さんが亡くなったと報道されていました。
私は星野富弘さんの本が好きで、何冊か持っています。
星野富弘さんとの本との出会いは私が高校生の時に、学校の先生から教えていただいたことがきっかけでした。
星野さんが描かれる絵も文字もその内容も、とても素敵でたまに読むと自分は周りの人への感謝が足りないなと思い知らされます。
自宅で久しぶりに星野さんの本を手に取り読みましたが、いつ読んでも色あせないとてもいい本です。

写真は事務所の胡蝶蘭です。
今年も満開ですが、まだ蕾がありますのでまだまだ咲くのかもしれません。
先日、顧問先の担当者の方から「胡蝶蘭を拝見しに行きたい!」なんて言っていただき、嬉しくなって写真を撮りました。

  
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