濱田京子コラム

2016年09月

雇用保険適用拡大

2016.09.26.

  

平成29年1月1日から雇用保険の適用拡大がされて
65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。

現在は、65歳未満であれば雇用保険被保険者となることはできますが
65歳以上の方が新たに雇用された場合などは、被保険者となることが
できません。雇用継続されていて65歳以上となることはあっても
65歳以上から新規では加入できないという状態です。
それが、来年1月1日以降は65歳以上の労働者も雇用保険被保険者と
なるということです。(要件を満たした場合)

企業としては、来年以降に65歳以上の方が入社した場合に
手続きを忘れずにしていただければと思います。
そのほかに、12月末まで65歳以上の労働者を雇用し
1月1日以降も継続雇用する場合は、平成29年1月1日付けで
雇用保険の適用対象となるため資格取得手続きが必要となります。
この場合の資格取得手続きは、特例で平成29年3月31日までに
提出すればよいことになっています。
(通常は資格取得日の属する月の翌月10日まで)

ちなみに65歳以上の方が離職した際に給付されてる高年齢求職者給付金については
受給要件さえ満たせば、支給されます。
つまり・・・離職・就職を繰り返した場合に何度でも支給されることがある
ということですね。

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事務所移転して8箇月が経ちました。
以前の事務所は入口に大きな窓があり、日差しがタップリ入ったので
観葉植物たちが元気に育っていました。(そんな気がしていました)
移転した後の入口には、窓がないので植物たちを心配していたのですが
案外元気に育っています。
新しい葉が出てきてすぐは、弱々しい淡い緑色でも
少し見ないうちに、普通の緑色になっているので驚きます。

9月も最終週となり、あっという間に年末に向けて忙しくなりそうですが
毎日少しずつでも前進して元気に過ごそうと思っています。

【業務拡大により正社員募集】
当事務所では、正社員を募集しています。
現在は、実務経験者の方だけを対象とさせていただき
社会保険労務士試験合格の方を優遇させていただきます。
(受験生の方でも実務経験者の方はご応募ください)

ご興味がある方は、HPの問い合わせから
メッセージを送っていただければ嬉しいです。
お待ちしております。

21

  

健康経営

2016.09.20.

  

健康経営とは、健康経営研究会によると、
企業が従業員の健康を配慮することによって、経営面においても大きな成果が
期待できるとの基盤に立って、健康管理を経営的視点から考え、
戦略的に実践することを意味するとされています。
(「健康経営」はNPO法人健康経営研究会によって商標登録されています)

健康経営の取組みは、日本再興戦略がスタートし
成長戦略の一つとして「健康寿命」の延伸が掲げられたことから始まっています。
経産省と東京証券取引所では上場企業を対象に健康系銘柄を選定していたり
協会けんぽでは、健康企業宣言する企業を募集しその取り組みのサポートにも
力を入れています。

また先週の日経平均株価は小動きで閑散相場だったなか
新たな投資テーマを探るならば「健康経営銘柄」の可能性がある
と新聞記事になっていました。(2016/9/14日経新聞)

社員が生き生きしていて健康であれば収益性の高い会社になり企業価値が高まる
という考え方は理解できるものの、定量的評価が難しいため
わかりやすい指標が求められて、その一つとして経産省が実施している
「健康経営優良法人(ホワイト500)」の認定制度があります。これは
上場企業に限らず大規模法人のうち保険者と連携して優良な健康経営を実践している法人について、
2020年までに500社を認定する制度で、経済界・医療関係団体・自治体のリーダーから構成される
日本健康会議と共同で実施し、健康経営実践法人の拡大を図るものとされています。

少し難しいことを書いてしまいましたが
働く人が心身ともに健康であることが企業の成長のためには大変重要なことだということは
間違いがありません。働く人、働く人を支える家族も元気でニコニコが一番です。
とはいえ、たまには体調を崩したりいろいろあるのも人生なので
そのような時には会社が、組織・チームとして社員達を互いに支えられるような
体力をつけることも重要です。

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連休に高尾山に登る予定でしたが
雨が心配だったため、延期となりました。
ただ延期になっただけではなく、予定していた日は
じゃ、昼飲みしましょうか~ということになり
なぜか?蒲田に餃子を食べに行きました。
結局お昼から6時間近く飲んでしまいましたが
蒲田のディープな居酒屋のファンになってしまいました。
運動不足は解消できないまま、ダメな大人の休日となりましたが
とても楽しかったです。
0919

  

時間外労働の上限設定

2016.09.12.

  

「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」が先週から始まりました。

厚生労働省「第1回仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000135666.html

労働基準法の現在の仕組みでは、結果的に労使合意のもと時間外労働が上限なく認められているため
その労働時間規制の在り方の再検討がされ始めています。

これは、時間外労働の実態把握等について検討するためのものですが、
企業も健康確保や仕事と家庭の両立を可能とするために、
また生産性を向上させるためにも、重要な課題となっています。

すでに最近、長時間労働に対するチェックが厳しくなってきていますが
今後は具体的に法的規制がされる方向だと思いますので、
企業ではいまから仕事の生産性向上のための対策を検討していく必要があります。

生産性向上のために、何をすべきなのか。
いまの仕事のやり方がベストなのか、、成果を出すために必要なことは何か
という観点で考え直してみることが必要だと思います。

まず最初にだれでもすぐに出来ることの一つに
社内の整理整頓、PC内のフォルダ整理、共有フォルダ内のファイル整理
キャビネの整理などがあります。
小さなことですが、「探す」時間をゼロに近づけるために
1時間で出来る整理整頓であれば、是非今すぐ整理整頓をすべきだと思います。
毎日ものを探すことを5分以上している人が、1時間で整理整頓しそれを解消できたとしたら
その1時間は約半月で元が取れる計算です。
つまり、今すぐに整理整頓をして1日5分の「探す」時間をゼロにすべき!!です。

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当事務所では、書類をなるべく紙で保管せずPDF化しています。
もちろん、処理するうえで紙を使ったほうがよいケースも多いので
完全なペーパレスではないですが、社労士事務所としてはかなり紙が少ない事務所だと思います。
(同業者の友人が事務所見学に来るといつもビックリされます)

事務所のデジタル化をすすめてはいるのですが、
時代に逆行しているようなこともあります。
実は、業務システムの関係で今年からドットプリンターを導入しました。
今まで給与明細書は専門用紙でレーザーで印刷していましたが
それも並行しつつ、ドットプリンターで処理する顧問先も増えました。
何をどのように処理することが、効率と品質を考えてベストなのかということを
考えて判断するようにしていて、あまり固定概念にとらわれないように
したいと思っています。

0911
【業務拡大により正社員募集】
当事務所では、正社員を募集しています。
現在は、実務経験者の方だけを対象とさせていただき
社会保険労務士試験合格の方を優遇させていただきます。
(受験生の方でも実務経験者の方はご応募ください)

ご興味がある方は、HPの問い合わせから
メッセージを送っていただければ嬉しいです。
お待ちしております。

  

マイナンバー

2016.09.05.

  

今年の夏は猛暑と言われていましたが、8月は台風ばかりが印象に残りました。
そして、9月に入りましたのでそろそろ事務所では
年末調整関連の準備について、計画を立てはじめました。

今年はマイナンバーの運用が始まっていますので
いま一度確認が必要となります。
改めて内閣官房のマイナンバーのサイトを見てみると
資料が増えていました。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kouhousiryoshu.html

年末に向けて、これから従業員に対して回収の通知をする企業は
改めて周知資料の一つとして検討してみてもいいと思います。

また、健康保険組合では一括で回収することを決めているところがあります。
そろそろ回収方法のお知らせが来ると思いますので
社内の管理方法も改めて確認しておきましょう。

ちなみに・・・協会けんぽについては
まだ何も決まっていないようです。

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SRP認証制度とは、
全国社会保険労務士連合会が独自で創設している個人情報の保護制度です。
当事務所でも以前より取得していましたが、
この度、マイナンバーに対応した安全管理措置が講じられていることを
認証基準に追加することでSRPⅡ認証へと刷新されましたので、
新たに申請をして認証されました。

労務相談はもちろんですが
手続き業務や給与計算のアウトソーシングも任せて安心、
マイナンバー管理も任せて安心、と感じていただけるように
引き続きがんばります。

0901

  
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