濱田京子コラム

2014年12月

今年もありがとうございました

2014.12.22.

  

今週で仕事納めとなりますので、今日が今年最後のコラムとなりました。

今年は事務所内の体制構築にも力を入れていましたが
それ以上にご依頼いただく仕事が増え、成長の一年となりました。
来年は、さらにチームで確実に仕事をしていく体制を強化し
底力のある事務所にしていきたいと思います。

今年は2月、10月と2冊の実務書出版のほか
雑誌やWEB等の記事も多く書かせていただきました。
今までで最も多くの執筆の仕事をさせていただいた一年だったと思います。
新しいご依頼をいただき、セミナーも多くさせていただき
いいご縁も沢山いただきました。

新たなご縁から新たな学びへ繋がり、
既存のお客様にもサービス提供という形でお返しできる
といういい循環を、来年も続けて行きたいと思います。

まだまだやりたいことがいっぱいですが
着実に形にしていきたいと思います。
今年もコラムにお付き合いいただき、ありがとうございました。
来年も変わらず、週1で継続しますのでお付き合いくださいませ。

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週末に友人たちと集まり飲みました。
雨女3人が集まったからか、やはり雨でした。

ぬくぬくグッズをプレゼントしてもらい
年末年始もこれで、ニコニコ過ごします。

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女性活用

2014.12.15.

  

先日、日本商工会議所のセミナーでお話しさせていただきました。
主催者の方から、いろいろご要望をお伺いした中に「女性活用について」という
お題もありましたので、事例だけではなく少し私の意見もお伝えしました。

安倍総理が「女性が輝く日本!」と掲げて
従業員の子育てと仕事を両立するため、また女性従業員の活躍を支援する企業に対して
インセンティブを講じる策を打ち出していたり、
保育所も保育士を増やすための助成などもしていますので、確かに最近の旬の話題です。

女性活用したい、している、という実例も多くありますが
実際に、私が仕事でご相談いただくことは大きく分けると次の2つです。

(1)行き過ぎた女性優遇の問題
大手企業に多い問題ですが、女性支援のための制度拡充を重ねてきた結果
行き過ぎた優遇制度となってしまい、平等性に欠けてしまうことに
実際に制度活用する人たちが増えてから気づくパターンです。
ポイントとしては、「有給」の制度を構築することは
その制度が終わって通常勤務に戻ったときとの差がなくなるため
平等性という視点からはよろしくないケースが多いように感じます。

(2)権利主張と業務命令の問題
法令で守られている労働者の権利を行使することは問題ないですし
会社も支援していることではあるとは思いますが
中小企業の現場では、1人1人の業務インパクトが大きいため
一方的な権利主張だけでは上手くいかないことが多いようです。
会社側もどこまでが業務命令として可能なのか、という点を気にして
仕事を任せられなくなると、結果的にキャリアがつながらない
ということになってしまいます。
もちろん、労働者に休む権利があることに間違いはないのですが
キャリアを継続させるためにも、コミュニケーションをとって
早めに相談・確認をすることが労使共に必要と考えます。

男女問わず、長い目でキャリアを考えて、
労働者と会社の双方が相手を気遣ってコミュニケーションをとることが
大切だと考えます。「言われなかったから」「説明されなかったから」
などと、相手のせいにせずに自ら確認し合えるようにしたいものです。

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お客様からフレッシュのクリスマスリースをいただきました。
事務所の入り口に飾ってみたら、とても華やかになりました。
生のヒムロ杉を使っているリースなので、香りもよくて素敵です。

事務所は超繁忙期ですが、
スタッフ達も残りわずかな12月を元気に過ごしてほしいと思っています。

1214

  

高額療養費が変わります

2014.12.08.

  

12月に入りましたので、1月から変更となる高額療養費について
今日は書いてみたいと思います。

高額療養費とは、医療費の自己負担額が高額になった場合に
一定額を超えたら分があとから払い戻される制度です。
(事前に分かっている場合は「限定額適用認定証」の作成を依頼し
それを提示すると自分で立て替える必要がなくなるので便利です)

この高額療養費の自己負担限度額は、今までは
所得区分として次の3段階に分かれていました。(70歳未満の場合)

①市区町村民税が非課税となっている低所得者
②標準報酬月額が53万円未満で、市区町村民税が非課税ではない人
③標準報酬月額が53万円以上の人

これが平成27年1月診療分から5段階に細分化されます。

①市区町村民税が非課税となっている低所得者
②標準報酬月額が26万円以下の人
③標準報酬月額が28万~50万円の人
④標準報酬月額が53万~79万円の人
⑤標準報酬月額が83万円以上の人

詳しくはこちらを確認していただければと思いますが
高所得者を細分化し、高所得者ほど負担が大きくなると言えます。
今までの自己負担限度額が、15万円+αだったところ、
1月以降の最高の限度額は、約25.2万円+αとなります。

高額療養費は、発生した場合だけに影響しますので
すぐに全ての人に影響があるわけではありませんが
変更となることだけでも認識していただければと思います。

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先週、東京都社会保険労務士会の開業準備を考えていらっしゃる方向けの研修会で
お話をさせていただきました。

70名を超える方が集まっていらっしゃっていて
始まる前は緊張していましたが、みなさんの反応がよかったので
すっかり調子に乗ってマシンガントーク?!をしていました。
開業してから今までの体験談をお話ししましたが
このお話をするための準備にあたり
今までのことを改めて色々ふりかえることができました。
一つも仕事がなかった開業当時から考えると、今は仕事にもスタッフにも恵まれ
楽しく仕事ができていることが本当に幸せです。
これからも、もっと価値あるサービスを提供しお客様のお役にたてるように
自分自身にも、事務所にも多くの投資をして力をつけていきたいと思います。

東京会20141204② (2)

  

プラチナくるみん

2014.12.01.

  

人事・労務担当の方でいらっしゃれば、「くるみん」はご存知だと思いますが、
平成27年4月1日に次世代育成支援対策推進法が改正されることに伴い
新しくプラチナくるみん認定制度が始まります。

もともと次世代育成支援対策推進法は、平成27年3月末での法律とされていましたが
平成26年4月に改正法が成立して、10年間(平成37年3月末まで)延長されました。
それに伴い「プラチナくるみん(特例)認定制度」ができました。

この制度の大きな特徴は2つです。
(1)毎年実施状況を公表する
厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で
毎年1回は少なくとも実績を公表することが必要となります。

(2)税制上の優遇措置が受けられる
認定企業になると、建物などの割増償却が受けられる
税制上の優遇措置(くるみん税制)を受けることができます。

認定基準の概要はこちらに記載がありますので、
ご確認いただければと思いますが、なんといっても
税制上の優遇措置があるという「アメ」があるのは大きな特徴だと思います。
もちろん、名刺などに表示することによる企業イメージのアップなども
効果があるとは思いますが、実績がある場合は優遇されるという
制度は影響が大きいと思います。
労働法令は、会社にとって「ムチ」ばかりですので
「アメ」があるのは嬉しいです。

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先日、ある会社の社長に、
コラムの写真は花ばっかりだ!と指摘されたので
今日は食べ物にしてみました・・・

お花も好きなんです。
でも食べること、飲むことも大好きです。
ということで、週末につくった牡蠣のガーリックオイル漬けです。
牡蠣の季節には必ず作り、これで白ワインの飲むのが好きです。

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