会社には労働者の住民税の納付義務があるので特別徴収手続きをしていると思いますが、
ひとりひとり市区町村が異なるため、事務手続きは案外煩雑です。
人数が多い会社は、会社の銀行口座から納付すると思いますが、それほど人数が多くないと、市区町村から送付されてくる納付書で納付するケースもあると思います。
今回は、そんなみなさまに向けて、最近私が初めて知った事務手続きのご案内です。
先日、当事務所のスタッフたちの住民税を納付書で納付するために郵便局に行ったところ、
この市区町村には納付できないので「指定通知書」を出してくださいと言われました。
私は指定通知書というものの存在を知らなかったのですが、市区町村が発行する指定通知書という書類を納付手続きをする郵便局に出すことで、その郵便局から指定の市区町村への納付ができる、というものだそうです。
郵便局の人の話では、全国すべての市区町村の納付書が受けつけられるというわけではなく、郵便局ごとにどこかの会社が一度でも「指定通知書」を出せば、その郵便局からの納付ができるそうで・・・(東京都内の市区町村はもともとすべて納付可能らしいです)
我がスタッフの納付先は、四国のある市区町村だったのですが、どうやらその郵便局からの納付実績はなかったようです。
普段は恵比寿の郵便局で手続きしているのですが、その日はたまたま外出先(九段下)で近くに郵便局があったので手続きしようとしたら、こんなことが起きた、というわけです。
長年この仕事をしていますが、「指定通知書」というものの存在を初めて知りましたので、コラムにしてみました。
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写真は先日買った軽井沢のフランスベーカリーのアップルパイです。
私はこのパン屋さんのフランスパンが大好きですが、一度アップルパイも買ってみたい!と思っていたところ、先日午前中の早めの時間にお店に行けたこともあり、買ってみました。
母がアップルパイが好きだったので(このお店のものではありませんが)、幼いときはよく食べた記憶がありますが、最近はあまりアップルパイを食べていませんでした。
久しぶりのアップルパイ、これはとてもシンプルで美味しかったです。
常温で3日もつ、ということでしたが、この暑さが怖くて冷蔵後で保存して少しずつ食べました。












