すでに平成28年10月から被保険者が501人以上の事業所を対象に始まっている
短時間労働者の適用拡大ですが、令和4年10月から101人以上の事業所に拡大されます。
ここでいう事業所の単位は、同一事業主ですので、
法人番号が同じ法人であれば一つと考えられます。
短時間労働者の被保険者となる要件は、以下のすべてに当てはまる人のことです。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2か月以上見込まれること(←10月からの要件、現在は1年以上)
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
令和6年10月からは、51人以上の事業所に適用拡大が決まっていますので
短時間労働者がいる事業所は、法定福利費が上がることもありますので
今後の体制をいまから検討しておくことが必要です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
=============================
締切に追われる日々を送っている4月、ということもあり、あっという間に1ヶ月が終わりそうです。
5月も色々な予定が決まっていますが、少しは気持ちに余裕をもって過ごしたいです。
写真は我が家の麻婆豆腐、お豆腐より肉がメインになっています。