濱田京子コラム

2016年01月

パートタイマーの社会保険適用拡大(大企業のみ)

2016.01.25.

  

2016年10月に施行されるパートタイマーの社会保険適用拡大(大企業のみ)ですが
その要件の整理とともに、判断基準の変更について確認したいと思います。

今年の10月1日から同一事業主の適用事業所の厚生年金被保険者数の合計が
常時500人を超える事業所に勤務する短時間労働者について新たに厚生年金保険等の適用対象となります。

この「同一事業主の適用事業所」とは、
法人番号が同じ適用事業所ということですので、単に適用事業所単位ではなく
法人格でカウントするということになり、その単位で常時500人を超える事業所が
対象となります。

この「常時」とは
1年のうち6か月以上、厚生年金保険被保険者数の合計が500人を超えることが
見込まれる場合という意味です。

新たに適用対象となる短時間労働者とは、
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、次の1~4のすべてに
該当する人をいいます。

1、週所定労働時間が20時間以上
2、賃金が月額88,000円以上
3、勤務期間が1年以上
4、従業員501人以上の規模である企業に使用されている

ここで言う、「所定労働時間が20時間以上であること」ですが
就業規則、雇用契約書等によりその人が通常の週に勤務すべき時間のことをいい、
1ヶ月単位であれば1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して算定し
1年単位であれば、1年間の所定労働時間を52で除して算定することになります。

実は現行運用では、1日または1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数で判断されていますが
10月からは1週間の所定労働時間と1ヶ月の労働日数で判断する、ということになると
適用範囲に違いが出てくると考えられます。
この件については、今月の保険料納入告知書に資料も同封されていましたが(東京)
今後詳細な運用方法がわかれば、またご案内したいと思います。

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先日、新卒で入社した会社の同期会に、?十年ぶりに参加してきました。
20年?ぶりに会う同期も多かったのですが、とても優しく迎え入れてくれて
本当に嬉しかったです。

私は在職期間が短かったのに、今でも仲間として受け入れてくれた同期に
感謝の気持ちでいっぱいです。
新入社員のころの私は、ノンビリOLを謳歌していたと思うので(多分)
イメージが違うと言われるの当然ですが、
見た目だけは「変わらないね」が最大の褒め言葉となるお年頃です。

  

改正雇用保険法(案)

2016.01.18.

  

現在の国会に提出されている法案に、改正雇用保険法があります。
雇用均等分科会の資料によると、今回の改正には

(1)介護休業給付金の給付金率の引き上げ
(2)雇用保険の適用対象の拡大
(3)高年齢被保険者の給付変更

などが含まれています。
雇用保険適用対象の拡大は、65歳に達してから新規雇用された場合も
被保険者資格取得が可能となるということですが
施行は2017年1月1日で改正法案が作成されています。
ほかにも、介護休業を3回までの分割取得を可能とすることなども
含まれています。
これからの動きに注目です。

第168回労働政策審議会雇用均等分科会資料

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週末に陶芸にお稽古に行き、その帰りにサンドイッチを食べて帰ってきました。
以前から人が並んでいることは知っていたのですが
何屋さんなのかもわからなかったのですが、陶芸教室で教えてもらったので
早速寄ってみました。

KING GEORGEというサンドイッチ屋さんです。

パンがフワフワで、具の量がすごくて
一人前というよりは二人で食べる量かなと思いましたが
なかなか美味しかったです。

上手に写真が取れなかったので
興味がある方は、是非こちらの食べログを見てみてください。
スゴイ量だということがお分かりになると思います。

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【マイナンバー記載不要】給与所得者の保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書

2016.01.12.

  

扶養控除等申告書にマイナンバーの記載が省略可能となりましたが
今度は、給与所得者の保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書に記載を要しない
という発表がされました。
これは平成27年12月24日に閣議決定されたようですが、具体的に番号記載が不要となる
書類の案が財務省のHPで一覧になっています。

運用が始まったばかりですが、これからもいろいろ変更がされることも多いでしょう。

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新年会で、都庁の展望台にあるレストランに行きました。
お天気がよくて、素晴らしい夜景でした。
東京タワーとスカイツリーの両方を一緒に見ることができますし
都庁の展望台は無料なんですね。
圧巻の夜景でした。

外国人観光客も多かったですが、
東京に住んでいる方もこのスケールはなかなかないのでお勧めです。

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謹賀新年2016

2016.01.04.

  

あけましておめでとうございます。

2016年の幕開けです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

年末年始は溜まった仕事を片づけるなど仕事もしていましたが、
遠出はしなったので、飲んだり食べたりしてのんびり過ごしました。
今年は事務所としていろいろなチャレンジを予定しているので、今からワクワクしています。

私一人だけでお客様ゼロからひっそりと?始めた事務所ですが、
あれから6年半でスタッフ達にも恵まれて、ひとりでは出来なかった仕事をすることが
出来ていることに本当に感謝しています。
(3月からスタッフ1名が増員となり、私を含めて5名体制になる予定です。)
プロとして求められていることはもちろん、さらに付加価値を高める努力を怠らず
全てのお客様が安心していただけるように、進化したサービス提供をしたいと思います。
そして今まで以上に事務所が組織、チームとして力を発揮できる体制を構築していきます。

年賀状を読んでいたら、このコラムを毎週楽しみにしているというお便りがありました。
また、毎月お送りしているteam*hama通信を楽しみにしてくださっている方もいらっしゃって
本当に嬉しいです。
これからも、労務に関する情報をわかりやすくお伝えするだけではなく
私の考えもお伝えしていければと考えていますので、
今年もこのコラムにどうぞお付き合いください。

年末に近所のお花屋さんで買ってきたヒヤシンス
エアコンの効いた暖かい部屋に置いていたら、あっという間に咲いてしまいました。
とてもいい香りで、春が待ち遠しくなりました。

(来週から通常通りのコラムになります)
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