2016年10月に施行されるパートタイマーの社会保険適用拡大(大企業のみ)ですが
その要件の整理とともに、判断基準の変更について確認したいと思います。
今年の10月1日から同一事業主の適用事業所の厚生年金被保険者数の合計が
常時500人を超える事業所に勤務する短時間労働者について新たに厚生年金保険等の適用対象となります。
この「同一事業主の適用事業所」とは、
法人番号が同じ適用事業所ということですので、単に適用事業所単位ではなく
法人格でカウントするということになり、その単位で常時500人を超える事業所が
対象となります。
この「常時」とは
1年のうち6か月以上、厚生年金保険被保険者数の合計が500人を超えることが
見込まれる場合という意味です。
新たに適用対象となる短時間労働者とは、
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、次の1~4のすべてに
該当する人をいいます。
1、週所定労働時間が20時間以上
2、賃金が月額88,000円以上
3、勤務期間が1年以上
4、従業員501人以上の規模である企業に使用されている
ここで言う、「所定労働時間が20時間以上であること」ですが
就業規則、雇用契約書等によりその人が通常の週に勤務すべき時間のことをいい、
1ヶ月単位であれば1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して算定し
1年単位であれば、1年間の所定労働時間を52で除して算定することになります。
実は現行運用では、1日または1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数で判断されていますが
10月からは1週間の所定労働時間と1ヶ月の労働日数で判断する、ということになると
適用範囲に違いが出てくると考えられます。
この件については、今月の保険料納入告知書に資料も同封されていましたが(東京)
今後詳細な運用方法がわかれば、またご案内したいと思います。
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先日、新卒で入社した会社の同期会に、?十年ぶりに参加してきました。
20年?ぶりに会う同期も多かったのですが、とても優しく迎え入れてくれて
本当に嬉しかったです。
私は在職期間が短かったのに、今でも仲間として受け入れてくれた同期に
感謝の気持ちでいっぱいです。
新入社員のころの私は、ノンビリOLを謳歌していたと思うので(多分)
イメージが違うと言われるの当然ですが、
見た目だけは「変わらないね」が最大の褒め言葉となるお年頃です。