社労士コラム

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

2025.05.16.

令和7年5月26日に改正戸籍法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律)が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。

フリガナが記載されることで、次の効果等が期待されています。
・行政サービスのデジタル化促進
(データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防止できる)
・本人確認情報としての利用
(住民票の写しやマイナンバーカードにも記載され、本人確認資料として使用できる)
・各種規制の潜脱行為の防止
(金融機関等で複数のフリガナを使用して別人を装った各種規制の逸脱行為を防止できる)

社会保険関係の手続きでは、雇用保険の氏名のフリガナ訂正を行う際は、氏名が確認できる書類(免許証やマイナンバーカード等)の添付が必要です。今までは、フリガナがない書類の場合は労働者名簿等の添付も必要でしたが、フリガナが記載されることで添付書類が1種類で済むようになります。

改正戸籍法の施行後は、本籍地の市区町村から戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます。フリガナが正しい場合は対応不要で、令和8年5月26日以降に自動的にフリガナが記載されます。しかし、氏が誤っている場合は原則戸籍の筆頭者が、名が誤っている場合は本人が、マイナポータル等から訂正の届出をする必要があります。
施行後に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される場合は、出生届や帰化届等の届出時にフリガナを届け出ることで記載されます。
届出は本人が行うため、会社での対応事項はありません。

改正戸籍法については、法務省のホームページに内容がまとめられています。

(山田)

労働保険の電子申請に関する特設サイト

2025.05.09.

厚生労働省から労働保険の電子申請に関する特設サイトが5月1日に公表されました。

特設サイトでは労働保険の電子申請の進め方の説明や
無料サポートの案内などがあります。
その他、関連動画や事前準備ガイドBOOKなどの資料、
企業導入事例などが紹介されており、
「労働保険相談チャット」で電子申請以外の
労働保険関係のことも相談できるようになっています。

令和7年度の労働保険の年度更新の期間は、6月2日(月)から7月10日(木)までです。
年度更新の申告書は5月末から6月初旬までに到着するよう発送されるようですが、
その前に一度こちらのサイトを確認してみるとよいのではないでしょうか。
労働保険の電子申請に関する特設サイト
(菊沢)

育児給付金等を受給中に退職した場合の給付金について

2025.05.02.

育児休業中に支給される雇用保険の各給付金は
退職した場合は支給されませんが退職日までは支給されます。
この取り扱いは令和7年4月以降の退職の場合で、
令和7年3月までの退職の場合は、退職日を含む支給単位期間の
一つ前までの支給期間が支給対象でした。

取り扱いが変更になりましたので
退職者への説明時や、手続き時に誤りの無いよう注意が必要です。

また、育児に関連する給付金は令和7年4月から4つとなりましたが、
退職した場合の給付金の支給期間は以下のとおり異なります。

■休業に対する給付金
・①育児休業給付金/②出生時育児休業給付金/③出生後休業支援給付金
→退職日まで支給される

■就業に対する給付金
・④育児時短就業給付金
→月の初日から末日まで続けて雇用保険の被保険者であることが条件のため
月の途中で退職した場合は、その月は支給されない。
(月の末日に退職した場合は結果として退職日まで支給される)

なお、高年齢雇用継続給付金は月の初日から末日まで続けて、
介護休業給付金は支給単位期間の初日から末日まで続けて、
雇用保険の被保険者であることが条件のため、
退職した場合は、退職日によって支給される期間が決まります。

(藤代)

腰痛の労災認定と予防対策について

2025.04.25.

厚生労働省では、「業務上腰痛の認定基準」を定めています。

認定要件
□災害性の原因による腰痛
次のどちらの要件も満たしているもの
1.腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
2.腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

□災害生の原因によらない腰痛
突発性な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの
1.筋肉等の疲労を原因とした腰痛
2.骨の変化を原意とした腰痛

腰痛は労災認定がされづらいとの声をよく聞きますが、リーフレットには具体的な事例も載っていますので上記の認定基準を参考にしてみてください。
腰痛の労災認定
https://www.mhlw.go.jp/content/001429143.pdf

また、腰痛になる前の対策も重要です。①作業管理、②作業環境管理、③健康管理、④安全衛生教育 の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
腰痛予防対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31158.html

(齋藤)

職場における熱中症対策の強化

2025.04.18.

労働安全衛生規則が改正され、
令和7年6月から、職場における熱中症対策が事業主に義務付けられます。

対象は、WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で
連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業が対象になります。
※WBGT値とは、熱中症予防のために使用される指標で、
「体感的な暑さ」を数値化したもの。
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo89_1.html

下記の2つの事項が今回の改正で義務となります。

(1)熱中症の自覚症状がある作業者や、
熱中症の恐れがある作業者を見つけた場合に報告する体制を整備し、
関係者に周知することによる早期発見の体制整備

(2)作業からの離脱、身体の冷却、医師の診察や処置を受けさせる手順を定め、
関係者に周知することによる重篤化防止の措置

リーフレットには、熱中症の恐れがある者を見つけた時の処置のフロー図の参考例が掲載されており、
朝礼や休憩所などで周知することが例として挙げられています。
(フロー図の参考例は5~6ページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf

厚生労働省では、職場における熱中症死亡災害のほとんどに
初期症状の放置・対応の遅れの傾向があると分析しており、
現場において早急に対応することが求められており、今回の改正の内容となっております。

職場の熱中症予防対策には、STOP!熱中症クールワークキャンペーンの取り組み事項も参考になると思います。
https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/coolwork2024_jp.pdf
(斎藤)

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