社労士コラム

36協定届に記載する労働保険番号と法人番号

2024.03.15.

36協定は法所定様式で届出を行う必要がありますが、
この様式には労働保険番号と法人番号を記載する欄があります。

令和6年4月以降に有効期間が始まる36協定では、
この欄の記載が必須となります。
これまでは記載がなくても受付されていた
実態もあったようですが改まります。

労働保険番号は1社で複数有していることもあり
迷いやすいですが適切に記載しましょう。

未記載時には届出先労基署で受付がされない可能性があります。
記載番号が不明の場合は、その対応を事前に確認しておくなど
適切な36協定を作成する準備が必要です。
注意喚起をしている労働局もあります。
こちら(福井労働局)

記載欄自体はこれまでも設けられていましたので
法定様式で提出していた場合には影響がないかもしれません。

法定様式の届出事項を満たしていれば
任意様式での届出も認められていますが、
任意様式の場合は労働保険番号と法人番号が
記載されているか注意しましょう。

(藤代)

社会保険の適用拡大(令和6年10月から)

2024.03.08.

令和4年10月から101人以上の企業がすでに特定適用事業所となり、
3/4未満の短時間労働者の方も社会保険の加入対象となりましたが、
令和6年10月からは特定適用事業所の人数要件が51人以上の企業となり、
さらに拡大されることとなります。
51人以上のカウントは、厚生年金の被保険者数でカウントします。
1年間のうち、6か月以上51人以上となることが見込まれる企業が特定適用事業所に当たります。

短時間労働者とは、特定適用事業所に雇用される
下記の要件をすべて満たす方です。
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が88,000円以上
・2ヵ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

令和6年10月以降は社会保険の加入対象となり、
「被保険者資格取得届」の提出が必要になるので、
対象の方を事前に確認しておきましょう。

また、短時間労働者の方は、
算定基礎届、月額変更届の提出の際の支払い基礎日数の要件が
パートタイム労働者の方とは異なりますので、注意が必要です。

・算定基礎届
①4月、5月、6月の支払い基礎日数が3か月とも11日以上あるときは、
3か月の報酬月額の平均額をもとに決定
②11日以上の月が1か月以上あるときは、11日以上の月のみの報酬月額の平均額をもとに決定
③3か月とも11日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定
・月額変更届
支払基礎日数が3か月とも11日以上あること

(斎藤)

令和6年度 労災保険料率の改定

2024.03.01.

令和6年4月~の労災保険料率、雇用保険料率が発表になりました。

労災保険料率は、複数の業種で料率が改定されます。
雇用保険料率は、令和5年度から据え置きです。

労災保険料率は、平成30年以来の改定となります。
多くの業種で料率引き下げとなっていますが、一部、引き上げられた業種もあります。
同時に、第二種特別加入(一人親方など)の料率も一部の区分で改定、
請負工事等の労務比率も改定されています。

事業所の料率について、年度更新前に一度確認しておくとよいでしょう。
以下リンクより、各料率について改定前後の一覧を確認できます。

参考
厚生労働省 労災保険・雇用保険の特徴

(高村)

求人募集を行う際の労働条件の明示項目追加

2024.02.22.

労働条件明示ルールの変更対応として、既に労働条件通知書等の変更準備をされている事業所も多いと思います。
職業安定法施行規則も同様の改正があり、本年4月1日より求職者に明示しなければならない労働条件に次の事項が追加されます。

■追加される明示事項
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間又は更新回数上限を含む)

「変更の範囲」は労働契約期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲をいい、今後の見込みを含める
「今後の見込み」とは労働者を募集する時点で想定されうる内容で足り、募集時点で具体的に想定されていないものまで含める必要はない

■労働条件を明示するタイミング等
・ハローワークへの求人申し込み時/自社ウェブサイトでの人材募集時/求人広告の掲載時
(「詳細は別途お伝えする」などと付記しておき、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することは可能。ただし求職者と面接などで最初に接触する時点までにすべての労働条件を明示する必要がある。)
・面接の過程で当初明示した労働条件が変更となる時、変更内容を明示

詳細は下記もご確認いただくのが安心です。

■リーフレット

■Q&A

(前田)

2024年3月分からの健康保険料率と介護保険料率(協会けんぽ)

2024.02.15.

協会けんぽの2024年3月分(4月納付分)からの健康保険料と介護保険料の料額表が公開されました。
令和6年度保険料額表

保険料率は、22都道県が前年よりも引き下げ、24府県が引き上げ、1県が変更なしとなりました。
東京都は健康保険料率9.98%(前年度比-0.02%)、介護保険料率1.60%(前年度比-0.22%)で、昨年度より引き下げとなりました。

各都道府県の保険料率の前年度比は、下記からご確認いただけます。
令和6年度都道府県単位保険料率

保険料を翌月控除している場合は、4月支給給与から変更となります。
ただし、賞与の保険料は3月支給分から新しい保険料率で計算しますので、注意が必要です。

(山田)

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