2024.10.04.
2025年1月より労働者死傷病報告が原則、電子申請で提出することが義務化されます。
2024年10~12月に発生した4日未満の休業は、
2025年1月に報告することとなり、義務化の対象となります。
2025年1月以降は、報告の項目にも変更があります。
追加項目はないですが、記載方法が変更となっています。
①~③、⑤について、これまで自由記載式でしたが、項目から選択する形式に変更となりました。
④災害発生状況及び原因については、留意事項別に記述欄が設けられる変更がされました。
(どのような場所で、どのような作業で、など)
①事業の種類(日本産業分類より選択)
②被災者の職種(日本標準職業分類より選択)
③傷病名および傷病部位
④災害発生状況及び原因
⑤国籍・地域及び在留資格
詳しくはこちらのリーフレットもご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001292236.pdf
労働者死傷病報告以外にも、下記の労働安全衛生関係の申請について、
電子申請が義務化となっています。
まだ電子申請の環境がない場合は、アカウント取得などの準備が必要となりますので、ご確認ください。
・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告
参考:労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001281755.pdf
(斎藤)
2024.09.27.
国税庁ホームページにて、R6年分 年末調整のしかた が公開されました。
今年は定額減税処理が大きなポイントとなりますので
前もって手順を確認しておくきましょう。
リーフレット「年末調整についてのお知らせ」内で
概要が紹介されています。
大まかな定額減税の反映手順としては、
1.住宅借入金特別控除額を差し引いて年調所得税額を算出
2.1.から年調減税額(「本人 30,000 円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき 30,000 円」との合計額)を差し引いて算出された金額に102.1%を乗じて年調年税額を算出。
3.2.と毎月の源泉徴収額(定額減税反映後の金額)の合計額を比較し、差額を算出
という流れになります。
また、源泉徴収票の摘要欄には
実際に控除した年調減税額を記載する必要があります。
今年の初めに発表されていた
定額減税Q&Aも9/24付で更新されており
年調減税に関する記述が追加されています。
例年よりも確認ポイントが増えることとなりますので
より早めの準備や確認を行いましょう。
参考
国税庁ホームページ R6年分 年末調整のしかた
リーフレット R6年分 年末調整についてのお知らせ
令和6年分所得税の定額減税Q&A
(高村)
2024.09.20.
都道府県の令和6年度地域別最低賃金額がおおむね出揃ってまいりました。
(岩手、徳島は9月19日時点で未決定)
◇厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧◇
発効年月日は多くの都道府県で令和6年10月1日からとなっています。まだ確認されていない場合はご確認いただき、必要な場合給与額の見直しや時間給の引き上げを行いましょう。
月給者は最低賃金以上を支払っているかどうか、すぐには分かりにくい為、注意が必要です。
例えば、東京都で 月平均の所定労働時間が168時間 だった場合、本年10月1日以降は月額195,384円(通勤交通費、残業代等は含めない)以上の支払が必要となります。
詳しい確認ツールも公開されておりますので、こちらでご確認頂くと安心です。
◇最低賃金に関するセルフチェックシート◇
年々上がる最低賃金。毎年忘れず確認しましょう。
(前田)
2024.09.13.
厚生労働省から、賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)が公表されています。
令和5年の結果は以下のとおりです。
・件数 :21,349件(前年比818件増)
・対象労働者数:181,903人(同2,260人増)
・金額 :101億9,353万円(同19億2,963万円減)
是正事例では、割増賃金が適正に支払われていなかったケースや労働時間が適正に把握されていなかったケースが紹介されています。
・月60時間超に対する割増賃金率は50%以上である必要があります。
・①~⑦以外の賃金は、割増賃金の基礎に算入しなければなりません。
①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
・固定残業代は、就業規則等にて通常の労働時間と割増賃金にあたる部分を判別できるようにしておき、実際の労働時間が固定残業代分を上回った場合は差額支給が必要です。
・労働時間は使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、制服に着替える時間や業務終了後の清掃時間等も労働時間に該当します。
・労働時間の適正な把握のため、労働日ごとの始業・終業時刻の適正な記録が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41907.html
(山田)
2024.09.06.
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、
健康保険証の新規発行が廃止されることが決まっています。
協会けんぽでは、2024年9月以降、
会社経由で全加入者に対し「資格情報のお知らせ」と
マイナンバーの下4桁が記載された加入者情報を送付する予定です。
※マイナンバーが紐づけできていない場合は下4桁の情報は記載されません
送付目的
・マイナンバーの紐づけに誤りがないかを確認するため
・保険証廃止後に、各種給付金の手続き(記号・番号の記入)や、
マイナ保険証が使えない医療機関の受診時に使用するため
記載内容
・記号番号枝番、氏名フリガナ、生年月日、資格取得年月日、保険者番号保険者名
資格情報のお知らせは、
マイナ保険証が使えない医療機関等で、
マイナポータルの資格情報画面を提示できない場合に、
マイナ保険証とあわせて提示することで、受診することができます。
(資格情報のお知らせのみでは医療機関の受診はできません)
なお、似たような名称で、「資格確認書」というものがありますが、
資格確認書は、12月2日以降、マイナ保険証を持っていない人、
マイナンバーが未登録の人などに発行されるもので、
従来の健康保険証と同じプラスチックカード型(色は黄色)の予定です。
現在持っている健康保険証は、経過措置として1年間(2025年12月1日)有効です。
【全国健康保険協会:協会けんぽ】今から使おう!マイナ保険証
12月まではまだ時間がありますが、一連の流れを確認しておくと安心です。(菊沢)