濱田京子コラム

2018年01月

技能実習法施行(2017 年11 月)

2018.01.29.

  

2017 年11 月1日に
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)
が施行されました。

今回新設された技能実習法は、
2017 年1 月に設立登記された外国人技能実習機構という新たな機関に
様々な権限を持たせ、監督機能を強化することで、
技能実習制度の適正な実施と技能実習生の保護を図る一方で、
優良な実習実施者や監理団体に対しては受入れの拡充を認めるもので
「アメとムチ」を兼ね備えた内容です。

技能実習法による主な実施事項は次のとおりです。

・技能実習生ごとに技能実習計画を作成しその技能実習計画が適当である旨の認定を受ける
・監理団体を許可制とする
・優良な実習実施者・監理団体に限り受入れの拡充を認める
(最長5 年間の受入れ、受入れ人数枠の拡大)
・技能実習生に対する人権侵害行為等についての禁止規定や罰則を設け、技能実習生の保護を強化する
・技能実習生の送出し国との間で、政府間の協力覚書を作成し、不適正な送出し機関を排除する
・対象職種を随時拡大する

外国人技能実習生の監督機能の強化により、
両者にとってよい活用が期待されます。

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あっという間に1月が終わりますね。
今年は、例年以上に仕事もプライベートもとても意欲的な気分でスタートしました。
やりたいことが多すぎて、楽しいことも多すぎて、困ります(苦笑)。

週末は少しゆっくり朝ごはんを楽しんでいます。
でもこんなことでは痩せることはできないですね・・・

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「医療費のお知らせ」が確定申告にも利用可能となりました

2018.01.22.

  

協会けんぽでは、医療費の確認ができるように
1年に1回「医療費のお知らせ」を被保険者に発行しています。
会社を通じて受け取る形式ですが、今年も2月に送付される予定です。

この「医療費のお知らせ」は毎年発行されていますが
平成29年分の確定申告から医療費控除の申告手続きに使用可能となりました。
いままでは、医療機関が発行する領収書でなければなりませんでしたが
今後は「医療費のお知らせ」の添付で明細記入を省略することができるようになります。

確定申告の手続きの手間が少なくなりますので
活用してみてはいかがでしょうか。

(注)今年の2月に発行される「医療費のお知らせ」に記載されている内容は
原則、平成28年10月から平成29年10月の間に医療機関等で受診された内容となりますので
対象期間については要注意です。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-1/300117001

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事務所の請求書を送付する際には記念切手を使っています。
事務所を始めてからずっと続けている小さなこだわりなのですが、
選んでいる自分も楽しんでいます。
そんなわけで、定期的に記念切手をチェックしています。
今回購入したのはこちら。カワイイです!

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給与の一部をビットコインで受け取れる制度の導入(GMOインターネットグループ)

2018.01.15.

  

2018年2月給与分(3月支払分)からGMOインターネットグループが
給与の一部をビットコインで受け取れる制度を導入すると発表しています。

https://www.gmo.jp/news/article/?id=5872

同社は導入の目的を
従業員が積極的に仮想通貨に触れることにより
仮想通貨リテラシーの向上と仮想通貨事業の発展をめざすと
しています。

給与の一部をビットコインで受け取れると書かれていると
誤解を招くかもしれませんが、発表されている内容をよく読んでみると
ビットコイン購入を目的として一定額を給与から控除するという制度のようです。
申込金額は本人が希望した場合に1万円から10万円まで購入が可能で
支給する給与から天引きしてそれをビットコインの購入に充てるそうです。
またさらに申込金額の10%を奨励金として手当として支給するということで
持株奨励金のようなイメージでしょうか。

さて、この運用について少し考えてみたいと思います。

労働基準法第24条では、賃金の支払いについて規定されていて
通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて
支払わなければならないとされています。
ここでいう「直接」という制限の例外として、
社会保険料や税金などの法定のもの以外で
賃金から控除するためには、過半数労働者との書面による協定が必要
とされています。
例えば、寮や社宅の費用等を控除する場合などに
この労使協定の締結をするわけですが
今回のビットコイン購入費用もこの労使協定の締結によって
可能とされていると考えられます。

あくまでも賃金は通貨で行い、
その賃金から天引きをして、仮想通貨の購入を促す
という仕組みであって、通貨払いの原則には違反しないという
スキームだと考えられます。
仮想通貨は、現時点では「通貨」でありませんので
給与自体を仮想通貨で払うということは原則出来ない
(するとすれば、現物支給とせざるを得ず
労働組合との労働協約の締結が必要となるでしょうか。)
ということになります。

時代の変化と共に、いろいろなケースが考えられて面白いですね。

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すっかりお正月気分は終わり、通常通りの仕事が始まっています。
今年はいつも以上に新しいチャレンジをしようと張り切っています!

写真はある日の朝ごはん。
イチゴサンドを作りました。
見た目はまだまだ改善すべき点が多いのですが、
クリームが上手に出来て、個人的には大満足な朝でした。

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改正民法の施行日は2020年4月

2018.01.09.

  

改正民法の施行日が2020年4月に決まりました。

労務に関連する事項として気になるのは、時効の問題です。
改正後の一般債権の時効については、
債権者が権利行使することを知った時から5年、
または権利を行使することができる時から10年になります。

現在、労働基準法115条で賃金等の請求権は2年(退職金は5年)と
定められていますが、これについても見直しすべきではないかという
議論が起こっています。そして現在、厚生労働省では、
「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を立ち上げて
検討が始まりました。

時効が2年ではなく5年となると
賃金についても影響が大きいですが、年次有給休暇請求権についても
大きな影響があると考えられます。
来年夏を目途に取りまとめを行うということなので
これからも注目していきたいと思います。

「第1回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189823.html

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明けましておめでとうございます。
今年も今まで通り、週1回のペースでコラムを更新したいと思いますので
どうぞお付き合いください。

年末年始は例年通り遠出せず
食べて食べて、飲んで食べて飲んで、とそんな生活をしていました。
今年は年末年始に書きものなどの課題を持ち越していなかったので
(年明け期日のものは、年末までに終わらせた!)
気分的にも晴れやかで、とてもよかったです。
やればできるのだから、毎年このような年末年始を過ごしたいと思います。

昨年の納会ランチでは、顧問先の鰻屋さんに
スタッフたちと一緒に行きました。
お昼から美味しい鰻に大満足!
みんなとも色々話が出来て楽しかったです。

昨年は私の都合もあり、なかなか事務所飲み会ができなったので
今年は事務所飲み会を増やしたいなと思っています。
あ、もちろん仕事もバリバリ頑張ります。

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