濱田京子コラム

2026年05月

10月からの有期・短時間労働者の労働条件通知書

2026.05.25.

  

10/1施行で、パート・有期法の施行規則が改正されます。
改正後は、労基法15条で義務化されている労働条件通知において、通知しなければならない4項目に1つ追加されることが決まっています。

1,昇給の有無
2,退職手当の有無
3,賞与の有無
4,雇用管理改善等に関する相談窓口
新設:5、待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨

いままでは、労働条件通知の際に説明を求めることができることを明示する義務はなく、労働者が説明を求めた場合は説明しなければならないという義務だけでした。
これだけでは周知徹底できないと判断されたと考えますが、雇入れ時に明示することが義務化される、ことになりました。

すでに厚労省の様式ダウンロードコーナーには10/1以降の様式も公開されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

しかし、これだけ種類が多いと、正しいものを選べるのかなと心配になりますが、ご参考まで。

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何年前か、正確な時期は忘れてしまったのですが・・・
2019年ごろだったと思うのですが、恵比寿ガーデンプレイスのハワイアンフェア的なイベントで売っていたプルメリアの茎?を買って、自宅で育て始めたのですが、なかなか成長しないので、日当たりのよい事務所に出向?!させていました。
出向期間は3年ほどかと思うのですが、とうとう花芽をつけたのです!!!
買ったときは1年で花芽がつく、と言われたような気がしたのですが・・・・

本当に花が咲くのだろうかと、心配なのですが、過度な期待をせずに待ちたいと思います。
いつも事務所の植物に気を配ってくれているスタッフに感謝の気持ちでいっぱいです!

  

ハラスメント防止措置に関するQ&A

2026.05.18.

  

厚労省がハラスメント防止措置に関するQ&Aを公表しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001695619.pdf

10/1施行のカスハラ、就活セクハラについてのQ&Aが多いですが、パワハラなどについても含まれています。
社内研修をする際などに参考になると思いますので、是非ご確認ください。

社員からハラスメントの相談を受けた際に、会社はその事実を確認し対処する義務があります。
事実確認をする際には、具体的な話をよく聞くことが大切です。
相談者はその事実を「ハラスメント行為」だと自分で認定して相談してくるケースが多いですが、起きている事実自体を確認することを忘れないようにしましょう。

事務所HPに新しいページを追加しました。
エキップの給与計算サービスについて解説しているページです。
単なる計算処理ではないサービスであることをご説明しています。
是非チェックしてください!

https://www.k-hamada.com/payroll/

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栃木で食べたアイスクリームです。
美味しかったのですが、「栃木レモン10%使用」で「無果汁」ってどういう状態なのでしょうか・・・・

  

新入社員の傾向と指導・育成ポイント(東京商工会議所調べ)

2026.05.11.

  

東京商工会議所が2026年度の新入社員研修受講者930名のうち回答数は858名の結果をまとめて公表しています。
興味深いと思った内容をピックアップしてみました。

●就職先の会社でいつまで働きたいか
定年までという回答は25.6%
チャンスがあれば転職、23.8%
特に考えてはいない、36.0%

●「理想だと思う上司」はどのようなことを大事にしたり重視する人か
(トップ3の回答)
仕事の指導を丁寧に行うこと
人間関係、チームワークを重視すること
明確な理念や考えを持っていること

●入社後、管理職を目指したいと思うか
目指したい 60.4%
目指したくない 39.5%

https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1209339

参考になる情報もあると思いますので、是非確認してみてください。

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ゴールデンウイークにプラダを着た悪魔2を観てきました。
20年前の前作が好きで、英語の勉強も兼ねて何度も観ていることもありいろいろな側面からとても楽しめました。
いろいろ感想を書きたいところですが、感じたことが多くてまとめられそうにないです・・・。
私自身が人に関わる仕事をしていることもありますが、やはりどんな仕事も自分一人では完結せず、仲間を信じてする仕事が最高だということは間違いないのではないでしょうか。
仕事は誰かの役に立って初めて成り立つことではありますが、それが結果的に自分のためになるという循環になっていて、私も楽しくて辞められません。
少しでも長い期間、かっこよく仕事ができるように、頑張りたいです。

  

障害者雇用納付金等の申告

2026.05.04.

  

令和8年度の障害者雇用納付金等の申告は5/15までです。
毎年のことではありますが、注意事項が高齢・障害・求職者雇用支援機構のサイトに詳細情報がありますのでご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/koyounohu/index.html

ちなみに、障害者雇用状況報告は毎年6月1日現在の状況を報告するものですが、障害者雇用納付は、令和7年4月から令和8年3月までの各月の常用雇用労働者数をもとに、納付申告するものです。納付金は一人月額50,000円です。
申告において、常用雇用労働者の総数をどのように把握するか、という点について、注意点が公表されています。こちらも合わせてご確認ください。

https://www.jeed.go.jp/disability/om5ru80000002u8f-att/q2k4vk00000515ly.pdf

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事務所の胡蝶蘭は、咲いている数は少ないのですが、一つ一つはとても立派に咲いています。
かなり数が減ってしまったので、来年は咲くでしょうか・・・ちょっと心配になってきました。

  
 
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