6月も終わりです。
珍しく少し風邪気味ですが、明日から今年の後半ですので、
元気にスタートしたいと思います。
6~7月は、労働保険の申告と社会保険の算定がありますので
社労士事務所は繁忙期となります。
今年は大きな改正がありませんが、念のため少し触れておきたいと思います。
【労働保険 年度更新】
(1)一般拠出金率の引き下げ
平成26年3月31日までは0.05/1000でしたが
平成26年4月1日施行で0.02/1000となりました。
ポイントは、申告事由が生じた時点で適用率が決まるというところです。
通常の継続事業であれば、新しい拠出金率で算出します。(0.02/1000)
しかし、平成25年度中(平成26年3月31日まで)に事業廃止した場合は
旧拠出金率(0.05/1000)となります。(廃止した時点の適用率となるため)
また、単独有期事業については、
平成25年度中に終了した事業は、旧拠出率(0.05/1000)で
平成26年に入ってから終了した場合は、新拠出率(0.02/1000)で算出することになります。
(2)消費税
建設の事業で賃金総額からの算出方法を使用する場合に
請負金額には消費税を含んだ金額ですが、「労務費率」については
消費税5%に対応した数字のため、割り戻して計算するということが
必要となります。
今回の年度更新では、平成25年3月31日までに終了した事業ですので
影響はありませんが、単独有期の確定においては注意が必要です。
【社会保険 算定】
(1)現物給与の価額の一部改正
「食事で支払われる報酬等」の一部が改訂されました。
報酬額を算出する際に、反映が必要です。
詳しくは、こちらの資料を参考にしてください。
(2)産前産後休業を終了した際の標準報酬が改定可能
対 象 者:平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了する人
改定事項:産前産後休業終了後に職場復帰し、報酬月額に変動があった場合に、月額改定が可能
(3)3歳未満の養育特例措置が次の産前産後休業を開始したときに終了
対 象 者:3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額特例措置中に次の産前産後休業の保険料免除が開始した人
改定事項:養育期間標準報酬月額特例が終了(養育期間特例標準報酬月額特例終了届は不要)
(2)と(3)は、育児休業を起点としていたものが産前産後休業期間から
保険料免除となったことにより、早まるというイメージのものです。
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かなり前に出来上がっていた植木鉢カバーですが
やっと自宅にセットしました。
少し小さくて、入れることができる植木が少しだけですが
地味に可愛いです。