濱田京子コラム

2014年06月

今年の労働保険年度更新と社会保険算定

2014.06.30.

  

6月も終わりです。
珍しく少し風邪気味ですが、明日から今年の後半ですので、
元気にスタートしたいと思います。

6~7月は、労働保険の申告と社会保険の算定がありますので
社労士事務所は繁忙期となります。
今年は大きな改正がありませんが、念のため少し触れておきたいと思います。

【労働保険 年度更新】

(1)一般拠出金率の引き下げ
平成26年3月31日までは0.05/1000でしたが
平成26年4月1日施行で0.02/1000となりました。

ポイントは、申告事由が生じた時点で適用率が決まるというところです。
通常の継続事業であれば、新しい拠出金率で算出します。(0.02/1000)
しかし、平成25年度中(平成26年3月31日まで)に事業廃止した場合は
旧拠出金率(0.05/1000)となります。(廃止した時点の適用率となるため)

また、単独有期事業については、
平成25年度中に終了した事業は、旧拠出率(0.05/1000)で
平成26年に入ってから終了した場合は、新拠出率(0.02/1000)で算出することになります。

(2)消費税
建設の事業で賃金総額からの算出方法を使用する場合に
請負金額には消費税を含んだ金額ですが、「労務費率」については
消費税5%に対応した数字のため、割り戻して計算するということが
必要となります。
今回の年度更新では、平成25年3月31日までに終了した事業ですので
影響はありませんが、単独有期の確定においては注意が必要です。

【社会保険 算定】

(1)現物給与の価額の一部改正
「食事で支払われる報酬等」の一部が改訂されました。
報酬額を算出する際に、反映が必要です。

詳しくは、こちらの資料を参考にしてください。

(2)産前産後休業を終了した際の標準報酬が改定可能
対 象 者:平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了する人
改定事項:産前産後休業終了後に職場復帰し、報酬月額に変動があった場合に、月額改定が可能

(3)3歳未満の養育特例措置が次の産前産後休業を開始したときに終了
対 象 者:3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額特例措置中に次の産前産後休業の保険料免除が開始した人
改定事項:養育期間標準報酬月額特例が終了(養育期間特例標準報酬月額特例終了届は不要)

(2)と(3)は、育児休業を起点としていたものが産前産後休業期間から
保険料免除となったことにより、早まるというイメージのものです。

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かなり前に出来上がっていた植木鉢カバーですが
やっと自宅にセットしました。
少し小さくて、入れることができる植木が少しだけですが
地味に可愛いです。

0630

  

労働安全衛生法 改正

2014.06.23.

  

労働安全衛生法の改正案が6月19日にやっと成立しました。
この法案は、かなり前から話題になっていましたので、ご存知の方も多いとは思いますが
今日は少し解説したいと思います。

労務管理において最も影響がある改正は、
やはり「メンタルヘルス対策の充実・強化」の部分であり
内容としては、労働者のストレスチェックを会社に義務付けられるというものです。
義務づけられると言っても、最終的には50人未満の企業については努力義務となりました。
また、医師等は労働者の同意を得ないで、検査の結果を会社に提供してはならない
会社は労働者が申出をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない
ということもポイントです。

会社側の運用としては、ストレスチェックの結果を通知された労働者が希望すれば
医師による面接指導を実施し、その結果医師の意見をきいたうえで
必要な場合は、作業の転換、労働時間の短縮など適切な措置を講じることが求められます。

厚生労働省の資料はこちら

今後、義務付けられる内容に対応することはもちろんですが
努力義務の範囲の企業であっても、何かしらのメンタルヘルス対策は
検討する必要が出てきます。
企業は医師ではないので、事前に把握することは難しいとは思いますが
現場の日々のマネジメントの中で、労働者との面談などで
業務遂行上の問題だけではなく、職場環境についても確認できるような
風通しのよさが求められるのではないかと考えます。
企業が働く人の状況把握をする仕組みづくりを工夫して検討していきたいです。

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先週は社労士会統括支部の実務研修で講師をさせていただきました。
昨年から引き続き、いただいたお役目ですが
やはり同業者の方を相手にする研修講師は緊張します。

事務所も、年度更新・算定と繁忙期が続きますが
毎年経験を積み重ねていることで、より着実に、効率的に進めることができていて
毎日頑張ってくれているスタッフ達に感謝しています。
これからも、よりいい仕事ができるように私自身も成長したいと思います。
0620

  

労働局の定期監査等実施結果

2014.06.16.

  

ワールドカップ仕様で早起き、という方も多いのではないでしょうか。
私は特別、サッカーに詳しいというわけではありませんが
気になって早起きしてみたりしています。

東京労働局が先月末に平成25年度の定期監督等の実施結果を発表しています。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0137/5325/2014528143930.pdf

実施件数は、9,304件、昨年よりも3.8%増とのことです。

違反内容で最も多かったのは、労働時間で2,623件、その次が割増賃金で2,047件となっています。
違反率は71.1%で、昨年より1.2ポイント減少しています。

違反の内容を見ると、一般的に是正勧告されがちな項目が多く、
やはり基本的な事項を、まずはしっかり押さえておきたいと考えます。

時間外労働の割増賃金に関することはもちろんですが、
労働条件の明示や36協定の届出など、基本的なことが抜け落ちている
という企業は多いです。
安全衛生法関連では、やはり定期健康診断が徹底されていないことが
多いように思います。

50人超となるタイミングで衛生管理者と産業医が必要となるということのように
規模が大きくなってくると課せられる義務も増えます。
事前準備が必要なことも多いので、タイミングよくお客様に情報提供できるように
したいと思います。

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先日、年金事務所主催の算定説明会で相談員のお役目をいただき
渋谷公会堂に行ってきました。
そこで、年金事務所の方といろいろお話していて、
こちらのパンフレットをいただきました。
国民年金の第3号被保険者でなくなるタイミングで届出が必要になるんですね。

今年の12月からということですが、正直知りませんでした。
細かい手続きについても、しっかりウォッチしていこうと思います。

最近、必要に迫られてではありますが
基本に戻って細かいことを調べる作業をしています。
以前から、やりたいなと思いつつなかなか出来なかったことなので
必要に迫られること自体に感謝しなければいけません。
長丁場の仕事ですが、頑張ります!

0612

  

労働保険の給付実績

2014.06.09.

  

6月に入り、続々と労働保険の申告書が入った緑の封筒が事務所に送られてきています。
この季節、「緑の封筒、来てますか?」と説明しやすいので、わかりやすい封筒で助かります。

労働保険料がどのようなことに使われているかを、厚労省が実績を報告している
資料がありましたので、改めて見てみました。

平成24年度の労災保険料収入は、1兆1,166億円(うち保険料収入は7,447億円)で
労災給付に8,616億円、社会復帰促進等事業に621億円などとなっています。
労災給付のうち、もっとも多いのが26.1%で遺族(補償)年金、
次いで、25.6%の療養(補償)給付とあるのは、想像通りというところです。

一方、雇用保険料収入は、2兆1,030億円で、うち1兆5,771億円が失業等給付に使われています。
その中でも、やはり一般求職者給付(いわゆる失業手当)が59.8%で9,432億円、
次いで育児休業給付が16.3%で2.563億円の給付がされているようです。
介護休業給付は0.1%で19億円ですが、高年齢雇用継続給付は11.1%で1,745億円となっており、
育児休業よりの2/3程度でしょうか。
なかなかこのような具体的な数字を見ると、わかりやすいです。

実際に育児休業はとても多くなったと感じていますが、
今年になって弊所でも、初めて介護休業給付の申請がありました。
今後は増えてくるのかもしれません。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/seido/dl/leaf20120502.pdf

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昨日の日経新聞で一橋大学教授の楠木建さんが
玉子屋というお弁当会社がしっかり稼いでいることを例にとり
一見魅力的でない業界に身を置いていても明確な戦略ストーリーがあれば
成長はついてくる、と指摘していました。
弁当業界には追い風は吹いていないし、一つ400円程度のお弁当であっても
しっかり稼いでいるのは、成長できる戦略があるからだということです。
政府が「成長戦略」という言葉を使っていることについても
「戦略」は実行する企業にしかありえないものだと指摘していて
とても心に刺さりました。

私自身も環境のせいにすることなく、しっかり成長できる仕組みを作っていきたいです。

事務所の前の巨大アジサイ、こんな感じです。
今朝は曇っていたので、あまりいい写真ではないので、またリベンジします。

0609

  

労働時間制度改革

2014.06.02.

  

6月が始まりました。
弊所は6月が創立記念月なので、気持ちも新たになる月です。

さて、先週は産業競争力会議で議論されている労働時間制度改革について
大きなニュースになっていました。
まだ確定していないことばかりですが、裁量労働制の適用範囲が拡大されることは
確実だと思いますので、今後の動きに注目です。

産業競争力会議 資料(一部)「個人と企業の持続的成長のための働き方改革」

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kadaibetu/dai4/siryou5.pdf

残業代ゼロと散々言われていますが、労働時間と報酬がリンクしている現在の
労働時間管理から、ペイフォーパフォーマンスの考え方へ移行するための制度ですので
必ずしも労働者が損するわけではないのです。
残業代ではなく、個人が能力を高めて生産性を上げて成果を出すことができれば
逆に働きやすい環境になるというものです。

一方、この考え方を悪用する企業も出てくるのではないか、という問題があることは事実ですが
労働者は働く場所を自ら選ぶことができるのですから、そのような企業は人材不足となり
事業を継続できないという状況になれば淘汰されるわけです。

いい人材を採用し、教育し、事業発展・継続するためには
働く人をやる気にさせて能力を引き出し、発揮してもらうことが最も効率的です。

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6月に入り、弊所にも労働保険料の申告書が送られてきました。
緑色の封筒を見ると、今年も申告の季節がやって来たことを実感します。

季節を感じるといえば、この時期は、やはりアジサイです。
事務所の前の道に、大きなアジサイの木があります。
今日はアップで撮影してしまったので、木の大きさをお伝えできないのですが
アジサイがこんなに大きな「木」になるとは知らなかったです。
この事務所に移転してきてちょうど丸2年ですが
毎年アジサイに元気をもらっています。

0602

  
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