賃金計算の算定誤り分が会社側の不当利得に該当すると判断された裁判例があります。
これはトラックドライバーの歩合給算出において、社会保険料の事業主負担分も「経費等」として差し引いて算出していたという事案です。結果として6年分の請求が認められて606万1051円と遅延損害金の支払いが命じられていてます。
https://www.rodo.co.jp/news/169348/
ちなみに、遅延損害金は退職した人に対しては賃金支払確保の法律を根拠に遅延利息を払う必要がありますが、在職者については、明確な根拠がありませんので民事の問題になります。
賃金債権の時効は現在3年ですが、債権の時効は権利を行使できると知ったときから5年、権利を行使できるときから10年のいずれか早い方、となっていますので賃金債権の時効よりも時効が長いということになります。
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事務所の日当たりのいい場所に胡蝶蘭が2鉢ありますが、いずれも蕾が出てきて、とうとう今年も咲き始めました。
スタッフが丁寧に見守って管理してくれているおかげで、毎年咲いています。昨年は本当にすごく沢山の花が咲きましたが、今年はどんな感じになるのか、楽しみです。