濱田京子コラム

2026年03月

ストレスチェックが50人未満の会社にも義務化になります

2026.03.30.

  

2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数が50人未満の事業場もストレスチェックが義務化になることが決まっています。
ただ施行日は公布から3年以内ですので、まだ少し先になる予定です。
厚労省では、いろいろな情報をまとめて公表しています。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

小規模事業者にとっては、義務化となることの負担が大きいと考えられますので、エキップでもサポートサービスを検討中です。
詳細については、またご案内できればと考えています。

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事務所の胡蝶蘭がさらに咲いています。
写真に収めたくて、茎を触っているのは私です・・・

  

働き方改革関連法施行後5年の総点検結果と新たな働き方改革の議論

2026.03.23.

  

3/5に「働き方改革関連法施行後5年の総点検」の調査結果が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00060.html

この結果については、労働時間を増やしたい人は10%に過ぎないなど、いろいろ報道されていますが、
厚労省では、労働市場改革分科会が始動し始めました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71297.html

労働時間法制以外にも、労働生産性の向上や、労働移動の促進、労働参加の促進がテーマとなっています。
労働生産性の向上と労働移動の促進については、内容がイメージしやすいかもしれませんが、労働参加の促進では、育児や介護などの両立支援の促進や外国人労働者の問題などが論点としてあげられています。

労働生産性の向上については制度構築だけでは解決できないことですし、転職市場が活況ですので労働移動は促進されているようにも見えるかもしれませんが、現時点では根本的な課題解決にはなっていないとも言えると思います。
政府や企業だけではなく、働く人の意識改革も大きいと思いますが、その正解は何か、なかなか難しいところだと思います。
しかし、働く人に選択肢があるような制度設計をして欲しいと私は思います。働きたくない、自己実現・成長することが楽しくない、と考える人ばかりではないなずなので、何を前提で設計するかが重要だと思います。

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先日、白いイチゴを食べる機会がありました。
友人がゴルフの景品でもらったイチゴをおすそ分けしてくれたのですが(よっぽど食べたそうにしたのかもしれない!)、お初でした。
この白いイチゴですが、中まですべて真っ白で驚いた(当然か?)だけではなく、とても甘くて美味しかったです。
高価なイチゴなので自腹では買わないかなーと思いましたが、みんなで食べて盛り上がりました!おすそ分けしてくれた友人に感謝!です。

  

カスハラ、就活セクハラ対策の義務化は10/1施行で決定しました

2026.03.16.

  

昨年の法改正されていたカスハラ対策(労働施策総合推進法)と就活セクハラ対策(男女雇用機会均等法)の施行日が2026/10/1で決定し、各指針が公布されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

いままで、パワハラ、セクハラ、イクハラ、マタハラの4つが法的根拠のあるハラスメントでしたが、それにこれら2つが追加されることになります。
法律では「ハラスメント禁止!」と直接定められているのではなく、事業主に対して各種ハラスメントを防止するための措置を講じることが義務づけられています。
会社はこれらの6つのハラスメントが起きないように防止措置を講じなければならないわけですが、これは会社の規模を問わずすべての会社に課せられている義務です。

実際にハラスメントが起きると、会社にとっても、その会社で働く従業員にとっても大きな損失になります。
職場環境が悪化により従業員の退職が続くようなことが起きたり、ハラスメントの当事者間のトラブルだけではなく会社の責任が問われる事態にもなる可能性があります。
それらを防ぐためにも、社内環境の整備、従業員教育などを確実に行うことが大切です。
もちろん、当事務所でもいろいろな方法でお手伝いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

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先日、社労士会の勉強会企画で登壇する機会がありました。
社労士会の役員は10年くらいやっていましたが、3年前くらいに完全引退したので、久しぶりにいろいろな方にお目にかかりました。
今回のお題は社労士として給与計算業務はどのようにやっていくのか、という話で僭越ながら、私の考えを会員の皆様に共有させていただきました。

今般、多様化した働き方を準備している会社が増えたことや、時代の変化などもあり、給与計算の処理自体が複雑化した会社が増えました。
賃金や労働時間のプロである社労士だからこそ提供できるサービスがあると思うので、これからもきめ細やかな提案と安心なサービス提供を考えて実行していきたいと思っています。

  

社員間相互ボーナス制度(松屋フーズホールディングス)

2026.03.09.

  

賃上げ10%超実現へ店舗勤務者に相互ボーナス制度を新設したというニュースがあります。

https://www.matsuyafoods-holdings.co.jp/2026/02/09/13340/

https://www.rodo.co.jp/news/214131/

ポイント配分は職位に応じて1万円から6万円で、自分より下位または同等の職位に対して、ポイントを付与できるようです。お互いに褒め合う文化の醸成、意欲や定着率の向上が目的のようです。
それほど大きな金額ではないので、これだけが目的になることは想定されないと思いますので、なかなかユニークな制度だと思います。
日本人は褒めることが上手ではない人が多いですので、いいなと思ったことは言葉で伝える(褒める)ことができれば、ハッピーな環境になると思います。言わなくてもわかるでしょ、はないですし、言わなくても感じろ!!というのも無理ですからね。

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近所にあるビストロのデザート、クリームブリュレです。
おなかいっぱいでも、ちょっと食べたくなるデザートです。
こちらのレストランのシェフからいつもパリの話を伺っていて、フランスのワイナリー巡りをしてみたいなーと思っています。
でも、ナパバレーにも行きたい!!ケンゾーエステートにも行きたい!なんて思っていますが、まだ具体的には計画していません。

  

保険料額表が公表されています(協会けんぽ)

2026.03.02.

  

協会けんぽの令和8年度の保険料額表が公表されています。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

保険料率は3月分から変更で、子ども子育て支援金は4月分から徴収開始です。
保険料額表に、新たに子ども子育て支援金の枠も出来ています。

春の時期に賞与を支給する会社もありますが、支給日によって保険料率が異なるということもありますので、注意をしながら処理をしてください。

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エキップ胡蝶蘭のファンの皆さま、お待たせしました!
事務所にある胡蝶蘭が今年も咲きました。
顧問先の担当者の方から、毎年楽しみにしていますというお話をたまに伺うので、勝手にファンになっていただいていると思っている、ということで失礼しました。
そして、いつも丁寧に管理をしてくれているスタッフに本当に感謝しています!!
毎年少しずつ少なくなってきていますが、まだまだ蕾があるので楽しみです。

  
 
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