濱田京子コラム

2022年10月

変形労働時間制が無効と判断された事例(マクドナルド 名古屋地裁)

2022.10.31.

  

解雇無効、慰謝料を求めた訴訟で、解雇無効は棄却されたものの
変形労働時間制が無効と判断されたというニュースです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/444dbc7840347622bc6069138cf182ad02527203

この報道によると
「判決は「就業規則で定めていない店舗独自の勤務シフトは、労働基準法の要件を満たしていない」と退け、事業規模によって例外が認められるものではないとした。」とあります。

要するに、変形労働時間制を就業規則で定めていて、シフトが店舗によっては異なるというのはよくある話ですが、シフトが異なるのであれば、そのパターンをすべて規定しないと変形労働時間制が無効となる、という判断のようです。
シフトは例示ではなく、すべて規定しろ、というのは厳しいですね。
確かに、始業・終業時刻は就業規則の絶対的記載事項ですので、例示でよいという判断はありませんが、シフトの種類はたくさんあるので、すべてを規定するというのは厳しいです。

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米国出張の思い出の写真を一つ。
こちらは、アメリカで流行っているTOP GOLFで撮った写真です。

幅広い年代の人がゴルフで遊べる施設で、日本のゴルフ練習場との違いは、ボーリング場みたいにソファー付きになっていることと、ゲーム的にゴルフを楽しみ、飲んだり食べたりもできる場所というところでしょうか。
とにかくとても流行っているようで、本当に沢山の人が楽しんでいました。
私も少しゲームをしましたが、なかなかおもしろかったです。

  

睡眠時間と生産性

2022.10.24.

  

2022/10/24の日経新聞に、「眠れない日本、生産性低く」というお題のニュースが出ていました。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65377660T21C22A0TL5000/?unlock=1

日本は睡眠時間が6時間ちょっとと短く、一人あたりの労働生産性が諸外国より低い(8万ドル)という結果です。
米国は、平均7時間ちょっとで、労働生産性は14万ドルとのこと。
よく寝ていて生産性が高いのはベルギーとかフランスなどのようです。
(長く寝ているけれど、生産性がそれほど高くないのが英国となっていますが、それはそれで興味深い・・・)

一つは、通勤時間によるものがあるかなとは思います(私見ですが)。
特に都市部では片道1時間程度の人は多いので結果的に自由時間が減ってしまって睡眠時間も短いのかなと。
いずれにしても、よく寝てメリハリのある生活をすることで、
ストレスも減るのではないかと勝手に思っているので、わたしはよく寝ています・・・。

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先週、社外監査役の仕事で米国出張に行ってきました。
社労士になって、海外出張に行くチャンスがあるなんて想像していませんでしたが、恐れずチャレンジすると楽しいですね。
現地ではゴルフもさせていただきました。
とっても上手で優しいアメリカ人メンバーの方たちとのゴルフは楽しくて、忘れられない日になりました。
写真はコロラドゴルフクラブの練習場です。こんなステキな場所でランチボックスを食べながら練習しちゃいました。

  

You Tube:女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について

2022.10.17.

  

先週も女活法改正による男女の賃金の差異の公表に関することを書きましたが
今回もその続きです。

厚生労働省が「女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について」の
動画をYou Tubeで公開している、という情報です。
https://www.youtube.com/watch?v=NocF4_BF7FM

最近は、厚生労働省は多くの情報に関する動画で配信していますので
出所が確かではない動画ではなく、厚生労働省のものを確認いただくのがいいのではないかと思います。

私はなかなか動画をみてチェックするというのは億劫なのですが、動画であれば教えてもらえるイメージなので、概要を知るためには効率がいいのかもしれないですね。

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写真は、我が家のかぼちゃスープです。
かぼちゃの皮も少し残ったままミキサーにかけているのでつぶつぶが残っていますが、まっいいかなと。
味付けはお塩だけでもとっても美味しくなるので、幸せです。
寒くなってくるとスープが美味しいので、朝スープが幸せです。

  

女性活躍推進法 Q&Aが更新されました

2022.10.10.

  

厚生労働省のHPで女性活躍推進法特集ページがありますが、そこに掲載されているQ&Aが2つ、更新されています。
一つは、「状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について 」
もう一つは、「女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について」
ですが、それぞれかなりの量があるので、私もまだ読み切れていません・・・

2022年7月8日に制度改正された女性活躍推進法ですが、男女の賃金の差異を公表することが義務化されました(常時雇用労働者が301人以上の事業主)。

今回のQ&Aは、実際に手を動かしてみて、この場合はどうなるの?と思うような事象が公表されています。
ただ50ページあるので、ちょっと戦意喪失しますが、気になるところだけチェックすることでいいのではないでしょうか。

・そもそもの言葉の定義「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」「全労働者」とは
・出向者は賃金算定の対象労働者になるのか
・年の途中で入社、退社した労働者については対象となるのか

などなど。こちらからチェックしてください。https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000989506.pdf

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先日、事務所の恒例行事「ケーキの日」をするために、恵比寿のたい焼き屋さん「ひいらぎ」に行きました。
お店の中で、たい焼きが沢山並んで待機しているのが可愛くて、思わず写真を撮ってしまいました。もちろん、美味しかったです!

  

令和4年分年末調整のしかた 公表

2022.10.03.

  

年末調整のしかたが公表されています。
今年は大きな改正事項がなく、留意事項のページにも特に記載がありません。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2022/01.htm

毎年少しずつ改正事項があって、知識のアップデートが必要な年末調整というイメージですが、今年は少しラクですね。

私どもでも申告システムを活用してお客様に提供していますが、完全WEB化になってから郵便の受発信も少なくなるなど、かなり事務作業が減りました。
紙のほうが申告内容をひとめで見ることができてわかりやすいとお考えの方もいらっしゃいますが、やはりペーパレスになると事務所もキレイですし、いいことが多いと感じます。

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写真は我が家にある焼酎です。
確か今年の春頃に、あるお店で飲んで美味しい!と感動し、ネットで購入したものの
まだ飲んでいなかった焼酎です。

お鍋の季節にぴったりなので、これから楽しみたいです。

  
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