解雇無効、慰謝料を求めた訴訟で、解雇無効は棄却されたものの
変形労働時間制が無効と判断されたというニュースです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/444dbc7840347622bc6069138cf182ad02527203
この報道によると
「判決は「就業規則で定めていない店舗独自の勤務シフトは、労働基準法の要件を満たしていない」と退け、事業規模によって例外が認められるものではないとした。」とあります。
要するに、変形労働時間制を就業規則で定めていて、シフトが店舗によっては異なるというのはよくある話ですが、シフトが異なるのであれば、そのパターンをすべて規定しないと変形労働時間制が無効となる、という判断のようです。
シフトは例示ではなく、すべて規定しろ、というのは厳しいですね。
確かに、始業・終業時刻は就業規則の絶対的記載事項ですので、例示でよいという判断はありませんが、シフトの種類はたくさんあるので、すべてを規定するというのは厳しいです。
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米国出張の思い出の写真を一つ。
こちらは、アメリカで流行っているTOP GOLFで撮った写真です。
幅広い年代の人がゴルフで遊べる施設で、日本のゴルフ練習場との違いは、ボーリング場みたいにソファー付きになっていることと、ゲーム的にゴルフを楽しみ、飲んだり食べたりもできる場所というところでしょうか。
とにかくとても流行っているようで、本当に沢山の人が楽しんでいました。
私も少しゲームをしましたが、なかなかおもしろかったです。