12/2以降は健康保険証が発行されなくなります。
会社として、社員に何か通知しなければならないという義務はありませんが、何が質問されたときのことを想定して知っておいた方がいいことをまとめてみました。
・現在すでに発行されている保険証は1年間は使用できます。
・12/2以降に入社した方や現在の保険証を紛失された方には保険証は発行(または再発行)はされませんが、、マイナンバーカードを持っていないなどで、マイナ保険証を利用できない人には「資格確認書」の発行が可能ですので、被保険者の希望を確認して手続きを行うことが必要です。
・マイナンバーカードを保険証として利用するにはご本人が事前に利用の申込みをする必要があります。
・資格取得時にマイナンバーを登録できない場合は、後日「個人番号等登録届」の提出をすることになります。マイナンバーカードを保険証としてスムーズに利用できなくなる可能性があるので、資格取得時にマイナンバーを登録できるような手順にすると安心です。
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サンマを焼きました。
サンマなど焼き魚に適したお皿を今年は作りました。秋ですねー!!