濱田京子コラム

2018年03月

働き方改革関連法案(解説:その1)

2018.03.26.

  

国会の雲行きが怪しくなってきていて
働き方改革関連法案がいつどのような内容で提出されるのか不明ですが
少しずつ気になることを解説してみようと考えています。

顧問先企業様については、改めてまとめて詳細事項をご案内しますので
どうぞご安心くださいませ。

まず何と言っても一番気になるのは、時間外労働の上限規制です。
労働時間については労基法32条で労働時間は1日8時間、週40時間と定められていますが
その法定時間を超えて労働してもらうことがあるので、36協定と呼ばれている
時間外労働と休日労働に関する労使協定を締結・届出することで
初めて合法的に残業命令ができる、という状態になっています。
この点については、今後も変更はありません。

今後変更になると言われているのは、この36協定で定められていた
延長する残業時間の上限についても、労基法で定めるということです。
いままでは具体的な時間については、告示で定められているだけで
法律ではありませんでした。
これを法律にしてしまおう、という考えなわけです。

何が違うかということ、今後は労働時間の上限を守らなければ
明らかな法違反となり、罰則もあるという状態になるということです。
今まで以上に強制力がありますので、今まで管理を徹底していなかった企業も
必ず労働時間管理をする必要が出てくるということです。

今日はここまで。
また、少しずつ解説をしていきます!

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最近、筋トレをしたりいろいろ頑張っているつもりになっているのですが
毎日食べることが楽しみなので、なかなか食事制限ができません。
とそんなわけで、久しぶりの休日のお昼間ビールです。
幸せ幸せ。

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36協定締結が多い時期になりました

2018.03.19.

  

36協定の期間が4月1日からという企業が多いので
3月末までは多くの届出準備をしています。

この36協定の期間は4月1日でなければダメ
というわけではないので、会社で決めればよいのですが
36協定の上限時間の管理の起算日でもあるので
実際に会社でカウントする際には大変重要な起算日でもあります。

昨年12月に、
協定締結の当事者の要件について通達が出され
過半数代表者の選出方法などの要件についてもリーフレットが作成され
配布などにより周知がされています。

過半数組合がある場合であっても
それぞれの事業場単位で過半数組合となっているかどうか、
パート・アルバイトなども含めて労働者数がカウントさえているかなど
細かいことですが、大変重要なのでよく確認をしていただければと思います。

また過半数代表者を選出する際には
選挙などの民主的な手続きにより選出しなければなりませんので
社員会の幹事が自動的に選任されるようなことや
もう今はないかもしれませんが、会社側が指名したりするようなことは
できませんので、今一度確認をしていただければと思います。

2019年度からは、法改正になるかもしれない36協定の上限時間ですが
今年1年の運用を確実に行うことが来年へ繋がりますので
これからの1年は確実な社内運用をしていただくことが重要です。

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先日、お客様と飲みに行く機会があり
二次会でワインを飲むことになったら
事務所の開業年を覚えていてくださり
その年のワインをご馳走になってしまいました。
そんなことをしていただくことはないので
お気遣いに感激しました。

開業して9年10カ月、10年目が目前になってきました。
なんとなく節目の年になると思っているので
10年目にステップアップできるように、これからも頑張ります。

0316

  

労働契約法改正による無期転換申込み権の発生

2018.03.12.

  

4月に向けて多くの報道がされていたり、私もいろいろなところで説明していますが、
平成30年4月から労働契約法改正による無期転換申込み権の発生が本格化します。

無期転換申込み権とは、
同じ会社で有期雇用契約が反復継続されて5年を超えたときに、
労働者の申込みにより「無期雇用」へ転換するというルールのことです。
これは、平成25年4月に施行した労働契約法改正によりできたものですが
それから5年経過後の平成30年4月から実際にこの権利が発生する人が出てくる
ということから、話題になっています。

厚労省も専用サイトを作成していますので
詳細確認をしたい方はこちらで確認してください。

http://muki.mhlw.go.jp/

5年前とは雇用環境が変わりましたので
当時決めたルールのままではダメだということで
社内の運用ルールを変更するケースもあります。
このような制度設計のご相談もお引き受けしていますので
いつでもお問い合わせください。

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何となく慌ただしい3月ですが、毎日元気です。
先日、原宿の中学校で労働基準法に関する話をしてきました。
社労士会が行っている社会貢献活動の一つで、毎年行っているようですが
私は初めて生徒の前で話をしました。

中学三年生ということで、自分がそのくらいの年齢だった時に
どんなことを考えていたか、などいろいろ思い出そうとしていたのですが
実際に生徒さんたちと話をしたら、とてもしっかりしていて驚きました。
礼儀正しく、マジメで、程よく元気で、かわいかったです。
どんな会社で働きたいかというワークの時に
「産休・育休があること」という条件が出てきて、時代を感じました。
(しかも男子生徒から!)

働くことは楽しいんだよ、世の中との接点が増えると視野も広がり
人生の選択肢も増えるんだよ、なんてことが伝わればいいなと思いました。

0310

  

ほほえみサポーター手当

2018.03.05.

  

アパレル業のレナウンが、3/1から
「ほほえみサポーター手当」をスタートさせました。

http://www.renown.com/news/corporate-news/180219.html

働き方改革の一環して、
育児休職から復帰し、短時間勤務等で働く販売員が所属する担当店舗において、
その同僚の販売員に対しての手当として
「ほほえみサポーター手当の支給」を決定した、とのことです。

子育てをする販売員、それを支える同僚の販売員が
さらに安心して協力し合える職場を目指すためだそうです。

支給額の月額3000円は、社内調査を通じて
感謝の気持ちを表す適当な額として決まったそうです。

育児休業から復帰する本人に対する支援は多くありますが
時短勤務者がいるにもかかわらず、人員補充がない場合などは
周りの人の負担が増えてしまうという問題は多く聞かれます。
手当が最適かどうかは職場によるかもしれませんが
このような支援も必要だと感じます。

制度改定をするには、現場の意見も大切ですね。
(なんでも意見をきけばいい、というわけではありませんが)

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先日、恵比寿のいきなりステーキに行きました。
通勤で毎日通る道にあるので、気になっていたのですが
今まで行くチャンスがありませんでした。

今日はお肉だ!という気分の日に行ったのですが
サラダとステーキを食べて、サクッと大満足!でした。
肉マイレージカードというカードがあるらしく、
ついもらってしまいました。
(3キロ食べるとゴールドカードになるらしいです)

写真は、お店を出たところにあったポスターです。
社長が必ず最終面接するんですね~
なかなかインパクトがありますが、今年200店出店とは、大変です。
急成長は喜ばしいことですが、ただ単に人員確保すればよいのではなく
また給与という金銭的報酬だけではなく、非金銭的報酬のリテンションが
最も重要になってきます。
これをすれば大丈夫という特効薬はありませんが、
コミュニケーションが大切であることは間違いありません。

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