国会の雲行きが怪しくなってきていて
働き方改革関連法案がいつどのような内容で提出されるのか不明ですが
少しずつ気になることを解説してみようと考えています。
顧問先企業様については、改めてまとめて詳細事項をご案内しますので
どうぞご安心くださいませ。
まず何と言っても一番気になるのは、時間外労働の上限規制です。
労働時間については労基法32条で労働時間は1日8時間、週40時間と定められていますが
その法定時間を超えて労働してもらうことがあるので、36協定と呼ばれている
時間外労働と休日労働に関する労使協定を締結・届出することで
初めて合法的に残業命令ができる、という状態になっています。
この点については、今後も変更はありません。
今後変更になると言われているのは、この36協定で定められていた
延長する残業時間の上限についても、労基法で定めるということです。
いままでは具体的な時間については、告示で定められているだけで
法律ではありませんでした。
これを法律にしてしまおう、という考えなわけです。
何が違うかということ、今後は労働時間の上限を守らなければ
明らかな法違反となり、罰則もあるという状態になるということです。
今まで以上に強制力がありますので、今まで管理を徹底していなかった企業も
必ず労働時間管理をする必要が出てくるということです。
今日はここまで。
また、少しずつ解説をしていきます!
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最近、筋トレをしたりいろいろ頑張っているつもりになっているのですが
毎日食べることが楽しみなので、なかなか食事制限ができません。
とそんなわけで、久しぶりの休日のお昼間ビールです。
幸せ幸せ。