濱田京子コラム

2017年02月

労働力調査(2016年平均速報)

2017.02.27.

  

総務省が2/17に公表した労働力調査(2016年平均速報)によると
完全失業者が2002年以降で過去最少の208万人となり
前年よりも14万人減少となりました。
そのうち、失業期間が1年以上の人は昨年よりも1万人減少の76万人とのことです。

雇用者は全体で5372万人、
正規が前年に比べ51万人増加で3355万人
非正規も36万人増加で2016万人です。

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/index.htm

また平成28年12月の有効求人倍率は、1.43倍です。
バブル絶頂期の1990年7月は1.46倍でしたが、もう超えそうな勢いです。

【業務拡大により正社員募集】
当事務所では、正社員を募集しています。
現在は、実務経験者の方だけを対象とさせていただき
社会保険労務士試験合格の方を優遇させていただきます。
(受験生の方でも実務経験者の方はご応募ください)

ご興味がある方は、HPの問い合わせから
メッセージを送っていただければ嬉しいです。
お待ちしております。

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毎日いろいろな仕事をしていると
当然ですが、想定外のこともありますし
自分の考えの甘さを痛感することもあります。
でも、信頼している人からのたった一言で元気になれることもあります。

働き方改革は、チーム力の強化も重要なポイントになると思いますので
これからも事務所のチーム力を発揮できるように行動したいと思います。

写真は、恵比寿にあるアイスクリーム屋さんのアイス団子です。
美味しいですが、ボリューム満点=食べ過ぎ注意です。

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職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

2017.02.20.

  

助成金は顧問先企業様だけに対してサービス提供していますので
あまりコラムで紹介しないことにしているのですが、
話題の助成金なので、少しご案内したいと思います。

職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

この助成金は、
「労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け
勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するもの」
とされています。

勤務間インターバル制度を導入していない企業のほか
導入済みでもさらに改善することで対象となる制度です。
その為に、就業規則の改定や研修などをした場合に
その費用の3/4(上限あり)が助成される内容です。

この助成金でいう「勤務間インターバル」とは
休息時間数を問わず、就業規則等において
「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」
を指すとされています。
つまり、遅くまで残業していた時でも、一定のインターバルを確保して
出勤させることを制度化することになります。
このインターバル時間は、9時間以上が求められています。

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毎日のように労働時間に関するニュースが取り上げられていますが
単に労働時間を短くすることだけが目的ではありません。
今後、どのような働き方をしたいか自分たちで考えるときが来たとも考えられます。

これからは、生産性の高い仕事をすることに価値があると考えて
自分を高めるための行動を起こす人と
単に労働時間を作業時間として会社に提供しお金をもらいたいという人に
分かれることでもあるように感じます。

1日8時間働くことが前提であれば
1日のうちのかなりの時間を仕事に費やすことになります。
そんな長い時間なのだから、自分が世の中の役に立っていることを
実感できる時間にしたいと私は思います。

写真は自宅に飾っているお花。今週はアネモネです。
お店の外に置かれていたときは、蕾ばかりでしたが
我が家にやってきたら部屋が暖かいのであっという間に咲きました。
おはよ~!元気だよ!!と語りかけられているようです。

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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

2017.02.13.

  

1/20に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が
策定されました。

これは、平成13年4月6日に発出された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(いわゆる「46通達」)の改定版として出されたガイドラインです。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf

自己申告制の場合の注意事項などもきめ細やかに規定されており
昨年の電通過労自殺事件についても意識されていると考えられます。

現在、働き方改革実現会議でも労働時間の上限について議論されていますが
現時点で法整備を予定している平成31年までに(さらに遅れる可能性あり)
何回かの春闘を経ることも想定しているスケジュールと考えられるでしょう。

そろそろ今年の4月からの36協定締結を準備する企業も多いと思いますが
計画的な改善を意識していかなくてはなりません。

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今年最初のふるさと納税は「あまおう」です。
美味しくてあっという間に食べてしまいました♪

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雇用保険等の一部を改正する法律案

2017.02.06.

  

平成29年の通常国会が開会し、「雇用保険等の一部を改正する法律案」が提出されました。
すでに厚生労働省はリーフレットを作成していて、平成29年3月31日までに成立する見込みです。

今回の改正案には次の事項が含まれています。
詳細は以下のサイトを確認していただければと思いますが、
主に次の2つを紹介しておきます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149918.html

法律案の概要
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000149916.pdf

(1)平成29年4月1日以降の雇用保険料率の引き下げ
現在、一般の事業の雇用保険料率は11/1000ですが、
9/1000に引き下がる予定です。

被保険者負担は、4/1000から3/1000へ
事業主負担は、7/1000から6/1000となる予定です。

(2)育児休業制度の見直し(平成29年10月1日施行)
原則1歳までである育児休業を6か月延長しても
保育所に入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)
の再延長が可能となると同時に、育児休業給付の支給期間も延長となります。

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よく食べて、よく飲んで、よく寝て・・・
と元気に過ごしています。
美味しいものを食べていると、どうやらストレスも溜まらないみたいです。

先日思い立って、スイートポテトを作りました。
自分で作ると甘さの加減も自由なのでいいですね。
ただ食べ過ぎになる傾向があるので、結局はよくないかもしれません。

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