濱田京子コラム

2026年06月

最低賃金新方針 発効遅れに理由明示要求

2026.06.29.

  

厚労省が中央最低賃金審議会で、最低賃金の発効日に関する新たな方針を示しました。
昨年度は、6県で年をまたいだ発効日となったこともあり、発効遅れに対してその理由を明らかにするように求めるという内容です。
現行法では、各都道府県での金額決定の官報公示から30日後の適用を定めているものの、実際には30日を超えた日を指定することもできるため、昨年のように極めて遅くすることもできてしまいます。
最近、毎年のようにかなりの額が上がることもあり、その発効日も大変重要となるため、今後の動向をチェックしていきたいと思います。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA231UH0T20C26A6000000/?msockid=15bba137d65c6dd623c6b527d7266ca6

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74002.html

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ミスタードーナツで話題になっているもっちゅりんですが、実はラッキーなことに並ばずに買うことができました。
昨年発売された際は、もちろん購入できなかったので、今回初めて食べました。
美味しかったですが、これはドーナツなのか?お餅ではないか??なんて思ってしまいました。

流行りもの、好きですが、行列に並ぶは苦手です・・・

  

熱中症対策

2026.06.22.

  

昨年の労働安全衛生規則改正もありましたが、熱中症に気をつけなければならない季節を迎えます。
厚労省では、関連リンク集を公開していますので、是非チェックしてみてください。

https://neccyusho.mhlw.go.jp/link/

月刊総務オンラインでも、熱中症対策のことで、寄稿しています。
よろしければ、合わせてご確認ください。

https://www.g-soumu.com/articles/d45bbd2b-06cf-4971-93fc-3acad08848e0

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最近咲いたプルメリアですが、どんどん咲いていますが、散ってもいます。

もともとは自宅で育てていたのですが、事務所のほうが日照時間が長いように感じて、事務所に出向!?させていたのです。
せっかく咲いたので、週末自宅に持ち帰り、愛でていた時の写真です。
小さな蕾が沢山あって、まだまだ咲くのではないか?という期待を持っているのですが、どうなるのでしょうか??
ちなみに、春前から咲いていた胡蝶蘭も、まだ咲いています。

  

残業代未払いについて

2026.06.15.

  

6/10の日経新聞の記事に、IPOの準備過程で残業代未払いが起きていることがわかるケースの話題がありました。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF158PF0V10C26A5000000/

IPO準備の企業に限らず、会社の認識違いによる残業代の未払いが起きているケースはあります。
最近、顧問先からのご相談でも増えている実感がありますが、意外と会社の思い込みで細かい認識誤りが起きていることがあります。

労働時間は1分単位、というのは、どの会社も認識されていると思います。
つまり、日単位で労働時間の端数処理をしてはいけません。
しかし、労働時間を1か月分集計した結果については、端数処理が認められています。
ただこの対象となるのはあくまでも「法定労働時間を超えた時間」だけです。
つまり、法定内の労働時間であれば端数処理はできません。
法定内と法定外を区別して賃金計算をしている場合は、特に注意していただく必要があります。

社内の運用を含めて本当に正しい処理をしているのか?
ご心配であれば、当事務所では診断業務もしておりますので、お問い合わせください。
労働債権の時効は3年ですので、遡り請求される金額は大きくなる可能性があります。

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夏のように暑い日があったり、不安定なお天気が続くと身体がついてきません。が、元気です!
先日、恵比寿ガーデンプレイスに行ったときに、ウエスティンホテルまで散歩をしてアジサイを見てきました。
決して広いお庭ではありませんが、静かで気持ちのいい空間でした。
なかなか目的もなくお散歩をすることはないのですが、暑くならないうちにお散歩も楽しみたいです。

  

中東情勢の影響で事業縮小の場合、雇用調整助成金の活用が可能

2026.06.08.

  

コロナ禍でも活用した企業が多かった雇用調整助成金ですが、特例の措置ができたわけではありませんが、
中東情勢の影響で休業した場合も該当になることが紹介されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/001705117.pdf

あくまでも雇用維持のための助成金ですので、要件をしっかりご確認ください。

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事務所にあるプルメリアが、とうとう咲きました!
何年越しか、詳細不明ですが・・・・購入したときは葉っぱもなく、キュウリに見えたので、キュウリと呼んでいたのですが、とうとう花が咲きました。
いつも気にかけて面倒をみてくれていたスタッフに感謝!!
いやー、可愛いです!

  

カスハラ防止措置の準備として必要なこと

2026.06.01.

  

2026年10月施行で、カスハラ防止措置が義務化されますが、それに向けた準備をされている会社が増えてきたと思います。
会社としての方針を定めて周知して、労働者にも教育する、相談窓口の設置・教育など、他のハラスメントと同様の準備が必要です。
ただカスハラについては、発生した時の一次対応をすぐに現場でしなければならないこと、現場での判断が大変重要になってくることが、他のハラスメントと異なる点だと考えています。
もちろん、他のハラスメントでも現場の対応は重要ではありますが、判断スピードを求められるのはカスハラかなと思います。

現場でその判断をする際に重要なことの一つに、自社が提供しているサービスの範囲を正しく理解しているか、という点があります。
ここまではやります、ここからはサービスに含まれません、という判断を現場で適宜していく必要があるためです。

サービス範囲の一つ一つをすべて定義することが難しい場合でも、最低限サービスポリシーは共有しておくことが必要です。
実はこれは、カスハラ防止措置のために限らず、重要なことだと考えます。

日々の仕事は小さな判断の積み重ねです。
なぜこの仕事をするのか、どのような考え方で判断するのか、ということを理解していないと、スムーズに仕事はできません。
特に切り分けが曖昧なサービスの場合は、是非これを機に整理して従業員と共有しておくことをお勧めします。

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先日、久しぶりに日光に行きました。
そしてこんな人形焼を買って食べました。

この人形焼は、伝統工芸品日光彫のお店が型を作っているようです。
人形焼が先ではないわけですが、可愛いし美味しかったです。

事業も時代の変化に応じて変化していかなくてはいませんね。
最近は変化のスピードがとても早いので大変です・・・

  
 
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