濱田京子コラム

2015年11月

若者雇用促進法に基づく認定制度

2015.11.30.

  

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況が優良な中小企業を
認定する制度が10月1日から始まっています。

認定を受けると、企業のイメージアップにつながり優秀な人材確保について
期待がされますが、具体的には次のような支援を受けることができるようになります。

・ハローワーク等での重点的PRの実施
・認定企業限定の就職面談会などの参加が可能
・自社商品や広告などに認定マークの使用が可能
・キャリアアップ助成金、キャリア形成促進助成金、トライアル雇用奨励金に一定額の加算

認定企業となるためには、労働局への申請が必要となりますが
要件としては、主に次の事項を満たしている必要があります。

・既卒3年以内の既卒者の応募が可能な大卒等求人を行なっていること
・直近3事業年度の新卒者等の離職率が20%以下であること、
・有休取得率が70%以上または年平均取得日数が10日以上であること
・直近3事業年度において、男性労働者の育児休業等の取得者が1人以上
 または女性労働者の育児休業等の取得率が75%以上であること
・過去3年間に新規学卒者の採用内定取り消しを行っていないこと
・助成金の不支給措置を受けていないこと
・過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
・重大な労働法令違反を行なっていないこと

要件を書きだしてみて思いましたが、案外ハードルが高いかもしれません・・・

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ふるさと納税で、りんごが届いたと思ったら、
ラフランスも届きました。
ラフランスは、まだ食べごろまでに時間がかかりそうですが
どちらも大好きなので、しばらく幸せな朝食タイムになりそうです!

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雇用保険拡充案

2015.11.24.

  

土曜日の日経新聞の一面は「高齢者の雇用保険拡充」というニュースでした。

現在は、雇用保険に新規加入可能な年齢は64歳までですが
65歳以上でも新規加入可能とする改正案が来年の通常国会に提出される予定とのことです。
新聞によれば、現在65歳以上の雇用保険加入者は140万~150万人いるとのことで
現行制度では、65歳以上で転職した場合には新規加入が出来ないことが
不公平感となっているため、その点を解消しようという動きのようです。
現在も64歳を超えた人の雇用保険料は免除ですが、この取り扱いは同様とする
考えのようです。

実務の現場では、転職のような労働者の都合によるケース以上に
会社の都合で転籍するケースなどで、その時点で64歳超の人の雇用保険被保険者期間が
継続できないというのは大きな問題となるため、年齢制限をしない案はよいと考えます。

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先週、セミナーのご依頼をいただき、加古川に出張に行ってきました。
もともとは1年ほどの前にお話ししたセミナーに参加してくださった方が
是非地元でも!と言ってくださり、実現した企画でした。

たまには遠出の出張も楽しいです。

211月16日

  

女性活躍推進法が成立したことで具体的にすべきこと

2015.11.16.

  

女性活躍推進法が成立したことについては、以前もこのコラムでも書きましたが
改めて少し具体的に書いてみたいと思います。

今回は成立により、301人以上の労働者を雇用する事業主に対して
平成28年4月1日までに次の事項を行う必要があります。

(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
(2)行動計画の策定、届出、社内周知、公表
(3)自社の女性の活躍に関する情報公開

ここで注意しなければならないことは、
平成28年4月1日「までに」行う必要がある、という期日です。
つまり、それほどノンビリしていられないのです。
年末年始は慌ただしくなってしまいますので
来年の4月1日までに情報公開まで行うことを考えると
速やかに着手する必要がありますので、まずは
現状を把握することから始めましょう。

グローバルな視点では、日本は
就業者における管理的職業従事者の女性割合が極めて低い国です。
総務省の「労働力調査」などによると、最も高い国はフィリピンの47.6%で
アメリカは43.7%、フランス39.4%、イギリス34.2%などと続きますが
日本は11.3%と極端に低い割合なのです。

一方、女性役員のいる企業の方が企業価値が高いという
調査結果があります。
(Credit Suisse Research Instituteの調査では、
女性役員を1名以上起用している企業のほうが
女性役員のいない企業よりもROEが高いという結果があります)

何が言いたいかというと、女性活躍によって
企業価値を向上できることがあるのだから
やらない選択肢はない、真剣に取り組むべし!ということです。

今までの企業文化もあるので、難しい課題は多いとは思いますが
男性も女性を意識を変えて、性別や年令に関係のない
役割分担を考えていく必要があると思います。

女性の皆さんは、男性の意識を変わらないからと言って諦めてはいけません。
まずは女性が、いま目の前の仕事で責任を持って成果を出すことを
しなければ、それ以上の仕事が役割となることはないのですから
権利を振りかざすのではなく、自らが変わらないといけないと思います。

結局、成果が出ている人に対しては
最後には周りは必ず認めてくれるのですから
諦めずに「成果」にこだわって仕事をすることが
いいのではないかと、私は考えています。

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女性活躍に関することは、書く仕事も話す仕事も
ご依頼をいただくことがないので、意見する場がなかったのですが
先日、経営法曹会議の秋季研究会に参加して改めて考えさせられました。

会社員時代が長かった私は、周りの方に恵まれていたので
男女差別のようなことは少なったと感じていますが
意外と足をひっぱるのは同性である女性というケースも見てきました。
男女差だけではなく、もともと人の能力はユニークなものなのですから
お互いが認め合えれば、いいことづくめ!と考えていくことがよいのではないでしょうか。
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社会保険労務士の合格発表

2015.11.09.

  

11/6は社会保険労務士の合格発表日でした。
今年は知り合いの受験者もいないので、すっかり忘れてしましたが
Facebookで話題になっていて思い出しました。

今年の合格率はなんと2.6%です。
これは驚異の低さでしょう。
昨年は9.3%と比較的高く、合格者数も4156人でしたが
今年は1051人とのこと。なぜここまで絞ったのかは不明ですが驚きました。
今年も選択式では数科目に救済処置もありますし、合格基準だけを見ると
これほど低い合格率とは思えませんが、何があったのでしょうか。

勉強して合格したら、いよいよ実務の世界に突入です。
合格しただけでは何も変わりませんが、
プロとして仕事を始めると、人生が変わると思いますので
試験という苦しみから解放された合格した方たちは、
是非、合格したことを活かして仕事をしていただきたいと思います。

当事務所では、お客様担当をするスタッフ達は全員有資格者です。
資格の有無だけでは計れないことも多いで
サポートスタッフの存在もかなり大きいのですが
それぞれがそれぞれの立場でプロ意識を持って、
仕事を進めてくれているので頼りになるメンバーたちです。

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今日は労務関連のコラムはお休みで
社労士試験のことを書きましたが、
来週からはまた、労務関連のコラムにしたいと思います。

今年は早めに酉の市に行き、新しい熊手をいただいてきました。
今年は事業が伸びただけではなく、多くの学びを得た一年でもありました。
(まだ終わっていませんが)
市場環境も変化していますが、前向きにとらえて
来年も頑張ろうと思います。
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扶養控除等申告書への個人番号記載について

2015.11.02.

  

国税庁が公開している「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ」が改修・更新されました。
扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載について、具体的な回答が出ています。

==以下、引用======================

Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」
旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。

(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び
控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、
その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則その記載を省略することはできません。

しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、
従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」
旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、
確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の
個人番号の記載をしなくても差し支えありません。

なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る
個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。

(注)
1 この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することと
されている扶養控除等申告書について、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の
負担軽減を図るために、個人番号の記載方法として認めるものであることから、
個人番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、
記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。
2 「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、
税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を
付記して提出する必要があります。
3 この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。
(1) 給与支払者において保有している従業員等の個人番号(従業員等の個人番号に異動が
   あった場合は異動前の個人番号を含む。)については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、
   廃棄又は削除することはできません。
(2) 保有する個人番号については、個人番号関係事務に必要がなくなったとき及び個人番号を
   記載すべきであった扶養控除等申告書の保存年限を経過したときには、速やかに廃棄又は
削除しなければなりません(廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、
毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を
勘案し、事業者において判断してください。)。
(3) 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には適切に個人番号を記載する必要があります。

==引用、おわり======================

なんとも長ったらしく書いていますが、
要するに、別途個人番号を預かっていれば、記載不要ということができるというわけです。
来年早々からの運用を具体的に検討する材料にしていただければと思います。

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11月が始まります。
年末調整業務をお引き受けしていますので、これから年末までは
最も忙しい時期になります。
スタッフたちも、風邪をひかないように元気に過ごしてほしいと思っています。
まずは、しっかり食べること!!でしょうか?

写真は、先日奈良で思わず買ってしまった靴下。
鹿の瞳にくぎ付けになり、買ってしまいましたが
自宅用になりそうです。
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