濱田京子コラム

社会保険

年収の壁問題、社会保険の適用拡大はどうなるのか

2024.12.23.

  

社会保険審議会年金部会で、従業員50人以下の規模にも社会保険の適用を拡大するか、という議論がされています。
2024年10月から50人超の企業規模も週20時間以上などの要件を満たすパートタイマーも社会保険の適用を受けることになったばかりですが、いわゆる「壁」をなくすことも考えられています。
その中で、任意で従業員と事業主の合意に基づき被保険者の保険料負担軽減を目的に事業主が多く負担する特例を設けることなどが審議されています。来年の通常国会で改正法案が提出されることが予想されることから、改正もそれほど先ではないかもしれません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241210.html

社会保険の加入要件については、いろいろな意見があるところですが、壁と感じるような区分を設けることの効果はすでにないのではないでしょうか。それぞれの人の立場で意見は異なると思いますが、働き方、生き方の多様化が進んでいますので、フラットな制度のほうが今後も継続しやすいとは思います。

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お歳暮にお菓子をいただくことが多く、事務所にたくさんお菓子があります。
スタッフが個別にお菓子ボックス?!を作ってくれて配ってくれました。
ちょっとしたことですが、机の上を整えるためにも必要ですし、整理整頓が得意なスタッフのおかげです!
しかしお菓子は手元にあると食べちゃいますね~

  

離職票がマイナポータルで受け取れるようになります

2024.12.09.

  

2025年1月から、退職時に交付される「離職票」が自分のマイナポータルで受け取れるようになります。
今までは会社から退職者に郵送していましたが、その業務がなくなるのは会社にとっても退職者にとってもスピーディですし、いいことではないでしょうか。

ただし、以下の条件をクリアしておくことが必要です。
・あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
(これは会社が取得・喪失手続きの際に申請していることが必要ということになります)
・マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
(これは労働者本人がすべきことです)
・会社が電子申請により雇用保険離職手続きを行うこと
(これは会社が電子申請で処理しているか、という問題ですが大企業は義務化されていますが、まだ完全電子化はされていないかもしれませんので、会社によります)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344541.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0ZFLFupi5mccpYxectdBfVLkhPLehlHTiVGNs7DE57vz3IO60IBL_K_ok_aem_PVkg9KD6VRQ3QRoh5ObZMA

マイナンバーカードを活用するとスピーディになることが多いですが、まだまだカードを持ちたくない人もいるので、なかなか利用されないかもしれませんが、紙を郵送するという手続きから早く開放されたいです。

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写真は先日友人が送ってくれたクリスマスリース。フレッシュなので、今年限りのものですがとっても素敵です。
本当は扉の外に飾るものなのかもしれないのですが、玄関(つまり家の中)に飾って毎朝毎晩、愛でています。

自分の機嫌を自分で取ることができれば、いつもご機嫌な人になれるので、少しでも気分よく過ごせる環境にしたいなと思っているのでプレゼントしてくれた友人に感謝!です。
年末に向けていろいろと慌ただしいですが、元気に過ごしたいと思っています。

  

103万円の壁だけじゃない、壁はいろいろある

2024.11.25.

  

103万円の壁の引上げについての議論がされていますが、実は103万円以外にも壁はいつくかあります。
厚労省が作成しているこの資料にはその概要が示されていますので、詳細をご存じない方はこちらでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001265287.pdf

所得税だけにフォーカスすると103万円という年収枠になりますが、
社会保険への加入が必要となる、つまり自分で社会保険料を納付する必要がある壁?が106万円、
また配偶者の社会保険における扶養家族になれなくなる壁?が130万円、
とあるわけです。

社会保険料は会社勤めの方は給与から天引きされているので、その金額に対する意識が低いかもしれませんが、所得税とは比べ物にならないくらい大きな負担です。
したがって、手取り額だけのことを考えると、社会保険に加入するのか、しないのか、という点が大きいわけです。
一方で、ご自身で社会保険に加入するとメリットもあり、一定要件を満たせばさまざまな給付を受けることも可能となったり、年金額も増える可能性があるわけです。したがって、デメリットばかりではないと言えます。

なにが損か、得か、という議論はその人それぞれの価値観により異なりますので一概に議論できませんが、継続して一定以上働くことでキャリアアップもできるので、働かないことがトク!という考え方でないほうが人生を楽しめるのではないかとも考えます。

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大学の先生と弁護士のみなさんとの共著の本が出来上がりました。
12/10発売で、すでにAmazonでは予約が始まりました。
今回は第一法規という素晴らしい出版社の本を書けたということで、大変光栄に思っています。
https://www.amazon.co.jp/dp/4474092538

今年は単著で1冊、共著で1冊と書きましたので、来年以降は少しゆっくりしようかと思っています。あくまでも予定ではありますが。
単著では改定新版も含めると通算10冊となったこともあり、ひと段落かなと勝手に思っているということもあります。やはり本を書くという仕事はかなり時間を要するわけで大きな夏休みの宿題を抱えているように、終わるまでずっとずっと背負い続けるのはかなりのパワーが必要です。ただそれを乗り越えるとその分野のことがしっかり自分のものになるという利点もあるので、得意分野の一つができることにもなり、それはメリットではあります。

  

マイナンバーカードが保険証になることで会社として知っておくべきこと

2024.10.28.

  

12/2以降は健康保険証が発行されなくなります。
会社として、社員に何か通知しなければならないという義務はありませんが、何が質問されたときのことを想定して知っておいた方がいいことをまとめてみました。

・現在すでに発行されている保険証は1年間は使用できます。

・12/2以降に入社した方や現在の保険証を紛失された方には保険証は発行(または再発行)はされませんが、、マイナンバーカードを持っていないなどで、マイナ保険証を利用できない人には「資格確認書」の発行が可能ですので、被保険者の希望を確認して手続きを行うことが必要です。

・マイナンバーカードを保険証として利用するにはご本人が事前に利用の申込みをする必要があります。

・資格取得時にマイナンバーを登録できない場合は、後日「個人番号等登録届」の提出をすることになります。マイナンバーカードを保険証としてスムーズに利用できなくなる可能性があるので、資格取得時にマイナンバーを登録できるような手順にすると安心です。

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サンマを焼きました。
サンマなど焼き魚に適したお皿を今年は作りました。秋ですねー!!

  

越境テレワーク

2024.08.26.

  

働き方の選択肢としてテレワークが認知されるようになり、その範囲も拡大しているケースがあります。
そのなかの一つに、国外に居住しリモート勤務するという越境テレワークという言われているパターンがあります。

日本の社会保険関係も越境テレワークを想定していないこともあり、明確に示されたルールはありませんが、考え方は原則の通りです。

労災保険は、海外の住居がその事業所の海外拠点にはなりませんので、特別加入の対象外となります。日本の企業から指揮命令を受けて仕事をしていることになりますので、国内でリモート勤務しているケースと同様の取扱いとなります。

雇用保険は、雇用関係が日本国内の企業と継続しているわけですので、考え方としては雇用保険は引き続き加入と考えられますが、個別に確認しておくと安心です。

健康保険・厚生年金保険は、日本国内から報酬が支払われていれば、適用となります。社会保障協定の問題がありますが、相手国の事業所、所在地が存在しないこともあり、年金事務所に問い合わせると対象外だと言われることがあるようです。こちらも行政が越境テレワークを想定していないというところかと思いますので、個別の確認が必要です。

労務管理の観点では、労働時間管理をどうするのか、日本と海外のどちらの法律が適用されるのか、という問題があります。
通則法では、「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」となっています。
また、労働契約の特約として、「労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、当該労働契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する」となっていることから、当初選択したことも、どちらか有利な海外の強行規定を主張されるリスクもありますので、注意しておきたいところです。

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先日の台風の日に、事務所の近所にあるお気に入りレストランで久しぶりにランチをしました。
お昼にしかないメニューのオムライスを久しぶりに食べることができてよかったです。

http://www.0124epi.com/

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