濱田京子コラム

社会保険

在職老齢年金の支給停止調整額が50万円から51万円へ引き上げ

2025.04.21.

  

厚生年金に加入している人が老齢厚生年金を受給する場合に、年金と給与の合計が一定額以上となると年金の減額・停止がされる仕組みがあります。
2025年3月までは年金と給与の合計額が50万円以下であれば、調整がなかったのですが、その合計額が1万円引き上げられ、51万円以下であれば、という条件に変更されました。

在職老齢年金の計算方法について
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html

年金ももらいながら働いている人にとってはこの引上げは嬉しいですね。

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最近、あるサービスを受けて、やはりプロは違うなーと思ったことがありました。
やはり、その道のプロの方は、自分では気づかなかった視点を根拠とした提案があるので、さすがだなと思うわけです。
私も企業労務の専門家として仕事をしているので、お客様から「プロは違うわ!」と思っていただけるように、知識も経験も想像力も鍛えていきたいです。
目の前の仕事をするだけではなく、自分自身もいろいろなプロの方のサービスを受けると、新たな発見があり楽しいです。

写真は横浜スタジアムに行ってビールを飲んだ(いや、野球観戦!)したときの写真です。前の人のかぶりもの(スターマン)が目立っていました。

  

保険料率が変更になります

2025.03.03.

  

3月分から健康保険料(協会けんぽ)、4月から雇用保険料の料率が変更になります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/

https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf

給与計算を担当されている方は注意してください。

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2月はあっという間に終わり、もう今年も2か月経過してしまいました。
残りの10か月、仕事も遊びも?計画的にチャレンジしていきたいと思っています。

昨年、気に入った黒化粧シリーズの陶芸ですが、お皿も同じシリーズとして作ってみました。
以前のものよりも少しグレーがかっていて少しイメージが違いましたが、それもよし、と思って我が家のお皿たちに仲間入りです。

二宮尊徳が「経済なき道徳は寝言である」と言っていたという話があります。
最近、この言葉を思い出すようなことがあり、バランス感覚を持ちつつも、事業を継続していく責任を感じています。

  

年収の壁問題、社会保険の適用拡大はどうなるのか

2024.12.23.

  

社会保険審議会年金部会で、従業員50人以下の規模にも社会保険の適用を拡大するか、という議論がされています。
2024年10月から50人超の企業規模も週20時間以上などの要件を満たすパートタイマーも社会保険の適用を受けることになったばかりですが、いわゆる「壁」をなくすことも考えられています。
その中で、任意で従業員と事業主の合意に基づき被保険者の保険料負担軽減を目的に事業主が多く負担する特例を設けることなどが審議されています。来年の通常国会で改正法案が提出されることが予想されることから、改正もそれほど先ではないかもしれません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241210.html

社会保険の加入要件については、いろいろな意見があるところですが、壁と感じるような区分を設けることの効果はすでにないのではないでしょうか。それぞれの人の立場で意見は異なると思いますが、働き方、生き方の多様化が進んでいますので、フラットな制度のほうが今後も継続しやすいとは思います。

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お歳暮にお菓子をいただくことが多く、事務所にたくさんお菓子があります。
スタッフが個別にお菓子ボックス?!を作ってくれて配ってくれました。
ちょっとしたことですが、机の上を整えるためにも必要ですし、整理整頓が得意なスタッフのおかげです!
しかしお菓子は手元にあると食べちゃいますね~

  

離職票がマイナポータルで受け取れるようになります

2024.12.09.

  

2025年1月から、退職時に交付される「離職票」が自分のマイナポータルで受け取れるようになります。
今までは会社から退職者に郵送していましたが、その業務がなくなるのは会社にとっても退職者にとってもスピーディですし、いいことではないでしょうか。

ただし、以下の条件をクリアしておくことが必要です。
・あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
(これは会社が取得・喪失手続きの際に申請していることが必要ということになります)
・マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
(これは労働者本人がすべきことです)
・会社が電子申請により雇用保険離職手続きを行うこと
(これは会社が電子申請で処理しているか、という問題ですが大企業は義務化されていますが、まだ完全電子化はされていないかもしれませんので、会社によります)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344541.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0ZFLFupi5mccpYxectdBfVLkhPLehlHTiVGNs7DE57vz3IO60IBL_K_ok_aem_PVkg9KD6VRQ3QRoh5ObZMA

マイナンバーカードを活用するとスピーディになることが多いですが、まだまだカードを持ちたくない人もいるので、なかなか利用されないかもしれませんが、紙を郵送するという手続きから早く開放されたいです。

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写真は先日友人が送ってくれたクリスマスリース。フレッシュなので、今年限りのものですがとっても素敵です。
本当は扉の外に飾るものなのかもしれないのですが、玄関(つまり家の中)に飾って毎朝毎晩、愛でています。

自分の機嫌を自分で取ることができれば、いつもご機嫌な人になれるので、少しでも気分よく過ごせる環境にしたいなと思っているのでプレゼントしてくれた友人に感謝!です。
年末に向けていろいろと慌ただしいですが、元気に過ごしたいと思っています。

  

103万円の壁だけじゃない、壁はいろいろある

2024.11.25.

  

103万円の壁の引上げについての議論がされていますが、実は103万円以外にも壁はいつくかあります。
厚労省が作成しているこの資料にはその概要が示されていますので、詳細をご存じない方はこちらでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001265287.pdf

所得税だけにフォーカスすると103万円という年収枠になりますが、
社会保険への加入が必要となる、つまり自分で社会保険料を納付する必要がある壁?が106万円、
また配偶者の社会保険における扶養家族になれなくなる壁?が130万円、
とあるわけです。

社会保険料は会社勤めの方は給与から天引きされているので、その金額に対する意識が低いかもしれませんが、所得税とは比べ物にならないくらい大きな負担です。
したがって、手取り額だけのことを考えると、社会保険に加入するのか、しないのか、という点が大きいわけです。
一方で、ご自身で社会保険に加入するとメリットもあり、一定要件を満たせばさまざまな給付を受けることも可能となったり、年金額も増える可能性があるわけです。したがって、デメリットばかりではないと言えます。

なにが損か、得か、という議論はその人それぞれの価値観により異なりますので一概に議論できませんが、継続して一定以上働くことでキャリアアップもできるので、働かないことがトク!という考え方でないほうが人生を楽しめるのではないかとも考えます。

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大学の先生と弁護士のみなさんとの共著の本が出来上がりました。
12/10発売で、すでにAmazonでは予約が始まりました。
今回は第一法規という素晴らしい出版社の本を書けたということで、大変光栄に思っています。
https://www.amazon.co.jp/dp/4474092538

今年は単著で1冊、共著で1冊と書きましたので、来年以降は少しゆっくりしようかと思っています。あくまでも予定ではありますが。
単著では改定新版も含めると通算10冊となったこともあり、ひと段落かなと勝手に思っているということもあります。やはり本を書くという仕事はかなり時間を要するわけで大きな夏休みの宿題を抱えているように、終わるまでずっとずっと背負い続けるのはかなりのパワーが必要です。ただそれを乗り越えるとその分野のことがしっかり自分のものになるという利点もあるので、得意分野の一つができることにもなり、それはメリットではあります。

  
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