濱田京子コラム

社会保険

協会けんぽの保険料率 最高は佐賀県で10.42%

2024.03.04.

  

協会けんぽの保険料率が変更になり、その情報が公開されています。
全国の都道府県の情報はこちらから確認できます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/

最高の保険料率は佐賀県の10.42%で、最も低いのは新潟県の9.35%となり、差は1.07%です。
ちなみに東京都は9.98%で前年から少し低下しています。

この料率は2年度前の一人当たりの医療費の実績などから算定するのですが、今回佐賀県が最高という情報を見て、気になることを思い出しました。(今年だけではなく、令和5年度も佐賀県が最高だったのですが)

2023年4月から出産育児一時金が50万円に増額されることを受けて、事務所スタッフがそもそも分娩費用はどの程度なのだろうか?という調査をしてくれて、その結果で最低額だったのが佐賀県だったという話がありました。
その情報源はこちら。

出産費用の実態把握に関する調査研究(令和3年度)の結果等について
(厚生労働省 保険局による調査)(第152回社会保障審議会医療保険部会 資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000977521.pdf

分娩は医療費ではありませんが、どういうことでこのような結果になっているのかわかりませんが、「佐賀県」と見て、思い出しました。
分娩は比較的安くできるけれど、医療費全体は高い、ということになるでしょうか・・・
調査データはそれぞれの基準で集計されているので一概に結果だけで判断してはいけないのですが、ちょっと気になった話でした。

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事務所の胡蝶蘭、いよいよ本格的に咲き出しました!
とても沢山蕾がついていて、今年もかなり咲きそうな予感です。
毎朝、事務所に来るたびに眺めて癒されています。

  

キャリアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース

2023.10.30.

  

「年収の壁」問題で助成金が準備されていますが、10/20にパンフレットやQ&Aが出ています。
月末にはコールテンターが設置されるようですが、そもそもどのようなケースで活用を検討する余地があるのか、整理してみました。

以前からの課題としてあげられていますが、労働時間が延びることで社会保険に加入すると保険料負担が発生し、結果的に手取りが減るので働く時間を短くしたいというパート・アルバイトは多いです。
そこで、社会保険に加入しても手取りが減らないような措置として考えられたのが今回の助成金です。

したがって、「社会保険に絶対に加入したくない」と考えるパート・アルバイトに対しては何もできませんので、
その点を最初に理解しておきましょう。
絶対に加入したくないという考えの背景には、配偶者の会社の家族手当の支給要件の問題もあります。

では、対象者と助成の対象の範囲を整理しましょう。
【対象者】
・10月以降新たに短時間労働者として社保の加入要件を満たす人がいる
もしくは条件次第で労働時間を延長して加入することがOKな人がいること
・対象者は6か月以上継続雇用されていて、2年以内に同じ会社で社会保険に加入していないこと

【何をすれば助成金の対象になるのか】
・「社会保険適用促進手当」という名称で、社会保険料の本人負担分相当額を支給すること
(毎月支給、もしくは賞与でまとめて支給のいずれか)
・それにより、結果的に賃金が15%以上追加支給となること
・「社会保険適用促進手当」の支給はしなくても(もちろん併用も可)
所定労働時間を延長して社保加入とすること
(延長する時間に応じて賃金増額の制限もあります)

【助成額】
助成金は会社に支給され、労働者本人に支給されるものではありません。
会社が手当支給などの取り組みを6か月継続したらその後2か月以内に助成金申請ができる、という仕組みで
助成額は手当支給で1年目が6が月ごとに10万円✕2回、労働時間延長で6か月で30万円、両方とも実施すると1年目は6ヶ月毎に10万円✕2回 が助成されます。

【注意ポイント(現時点で考えられること)】
・2年間の限定措置なので、中長期的に所定定労働時間を延ばして働く意思がある人が対象となることが前提、もしくは処遇をよくする(時給アップとか)ことが前提
・毎月の給与で社会保険適用促進手当を支給すると割増単価がアップするため、手当額以上の賃金アップにもなる
・標準報酬月額が10.4万円までの人が対象のため、結果的に大幅に給与がアップする人は対象外となる可能性がある
・会社が負担するのは、会社負担分の社会保険料、社会保険適用促進手当(一部助成されますが、同額ではない)、さらに加算する場合はその手当(時給)分となる

以上のことから、
助成金の対象者となる人だけに処遇改善をするのか、
(対象外となる人との差は説明しづらいので難しい)
助成金の終了後はどうするのか、
(パート・アルバイトの働き方をどのような位置づけにするのか)
などを検討したうえで、ご準備されることをおすすめします。

パンフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001159290.pdf

事業主向けのQ&Aはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001159130.pdf

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たまに作るカレー、タンパク質をとるため、ゆで卵も一緒です。

  

年収の壁・支援強化パッケージ

2023.10.02.

  

先週はやはりこのニュースが一番話題になっていたので、こちらでもご紹介します。

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html

現在、扶養の範囲で働きたいと考える人が多いのですが、その主な理由は
配偶者の会社から家族手当が支給されていると扶養から外れるとそれが支給停止になってしまうことや
扶養から外れて、自ら社会保険料を負担すると手取りが減ってしまうこと
などであると、考えられています。
そこで、手取りが増えるように会社が手当を支給することを助成する
という方法などが公表されているわけです。

助成金については2年間のようですが、その後はどうなるのか少し心配ですね。
また詳細な情報が出てきたときに、いろいろ検討したいとは思いますが、
年収200万円以上の給与になるまで仕事をすれば、手取りが減ることもなくなり
かつ年金が加算されることになりますので、沢山働きキャリアアップすることが
いいのではないかと私は思っています。

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遅くなったひまわりですが、ちゃんと咲いてくれました!
夏が終わってしまうのは少し寂しい気もしますが、秋らしい風が吹くようになりました。

  

スタートアップ企業を対象とした健康保険組合設立

2023.07.10.

  

スタートアップ企業で働く人を対象とした健康保険組合の設立申請が
予定されていると報道されています。
「VCスタートアップ健康保険組合」という名称で、2024年には認可が下りる見通しとのことです。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC29A450Z20C23A6000000/

注目されるのは保険料率が協会けんぽよりも低く設定できるだろう、という点で
最大1.5%程度引き下げられる可能性がある、とのことです。

社会保険料率の高さは、会社にとっても労働者にとっても大きな負担ですので、
とても強いインセンティブになるとは思います。
若手も手取りが増えますよ、という説明があれば嬉しいはずです。
いやいや、若手に限らず、入社のインセンティブの一つになるでしょう。

一般的には健保組合に一度加入すると、抜けられませんが
もう「スタートアップ」とは言えなくなっても継続加入できるルールなのですよね?とか
そもそも起業してからいつまでの期間が「スタートアップ」として認識されるのか?とか
いろいろ気になります。

健保組合から抜けたい企業、健保組合の運営を辞めたい組合、などばかりかと思っていましたので、
新しい動きに期待です。

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先日、舞台をみてきました。
舞台はドラマや映画とは違うパワーが伝わってきます。
出演者も素晴らしく、面白かったです。

そして初めて、新宿の東急歌舞伎町タワーに行きましたが
とても人が多くてビックリ!外国人、若者に揉まれてしまって、早々に帰ってきました。

  

社会保険において「賞与」か「給与(報酬)」か

2023.07.03.

  

毎月支給される給与は、社会保険においては「報酬」と言われ
標準報酬月額の基礎となり、保険料が徴収されます。
賞与という取扱になると、賞与は別に保険料が徴収されることになります。
ただし、賞与が1年を通じて4回以上支給される場合は賞与にかかる報酬として、
各月の報酬に1/12を加えなければならないという考え方もあります。

特に取扱が変わったわけではないのですが、留意点について厚労省が通知を出していますので
念のため、チェックしてください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202306/061302.files/QA.pdf

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最近気に入って、毎年お取り寄せしているとうもろこし。
友人が京丹後で作っているオーガニックです。
SORA農園
https://www.facebook.com/soraorganicfarm/

今年は、とうもろこしゴハンにしたり、コーンスープにもしてみました。
とても甘くて美味しかったです!!

  
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