濱田京子コラム

2020年04月

雇用調整助成金

2020.04.27.

  

雇用調整助成金に関するお問い合わせをいただくことが多いのですが
最もお伝えしたいことの一つは、
「用語の意味を誤解しないように!」です。

たとえば、助成金のガイドブックや申請書類に
平均賃金、休業手当などの用語が書かれていますが
すべてが労基法で定める用語と同じ意味ではないことがありますので
よく確認しておきましょう。
申請書の裏面には詳細な解説がありますので
よく読んで、誤解のないようにお願いします。

土曜日には、さらに雇用調整助成金の緩和が公表されています。
しっかりお客様にお伝えしていても、どんどん変更されているので
あっという間に情報が古くなってしまうということがツライです・・・。

今日は雑感コラムに近くなってしまいました。
GWも近づき、慌ただしいですが、
確実な仕事を継続していきたいと思っています。

写真は、4/24に実施したZOOMセミナー②の資料の表紙です。
来月以降も継続して何をしたらいいか、検討中です。

  

雇用調整助成金 ほか

2020.04.20.

  

【雇用調整助成金】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

4/10に公表された特例措置の詳細ですが
ガイドブックなども日々差し替えられているので
直接リンクはしないほうがいいと思いますので
上記サイトから探してみてください。

4/1から6/30の特例措置の主なポイントは次のとおりです。

①生産指標要件
前年同月比1か月の売上が5%以上低下していること

②雇用保険被保険者でない人も対象
別の「緊急雇用安定助成金」で申請が可能

③事後提出が可能
1/24から6/30の期間は、計画届が事後提出でも可能

④短時間休業も可能
一斉の短時間休業だけではなく、一定のまとまりで
1時間以上の休業であれば対象に

⑤助成率アップ
中小企業は、4/5へ(解雇がなければ9/10)
大企業は、2/3へ(解雇がなければ3/4)

⑥教育訓練の対象緩和、加算額アップ
インターネットを介した教育訓練も対象に
加算額も中小企業2400円、大企業1800円へ

【小学校休業等対応助成金】
小学校等が休業になったために、労働者に休暇を与えた場合に
助成される制度ですが、こちらも6/30まで延長されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

助成金申請においては細かいことで
注意が必要なことが沢山ありますので
資料をしっかりチェックしてください。

弊所顧問先企業には、最新情報とチェックポイントを
随時発信しています。

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事務所のFacebookでも報告しましたが、
先週、初めて顧問先企業限定のZoomセミナーを実施しました。
内容は助成金に関することでしたが、初めてのZoomセミナーでドキドキでした。

普段リアルに行うセミナーは受講していただいている方の反応を感じながら話すことができますが
Zoomセミナーですと一方的になってしまうので、少し淋しかったのです。
しかし終了後に、ミーティングから退出するお客様から「ありがとうございましたー!」と
声をかけていただき、嬉しかったです。こちらこそありがとうございました!

スピーディーに情報発信することに価値があると感じたので
今後も、いろいろチャレンジしてみようかと思っています。
今年は久しぶりに顧問先企業向けのセミナーをすることが目標の一つでしたが
簡易ではありますが、このような形で実施できてしまいました。
もちろん、収束してリアルセミナーもできればと思っています。

  

休業手当を支給した場合の社会保険報酬の取扱いについて

2020.04.13.

  

4月から入社した新入社員に対して、研修をしないままリモートワークで仕事をする体制にする
ということが難しいというケースがあります。
そのようなケースを含めて休業とする場合は、休業手当を支給することになります。
そこで、休業手当の支給の際は、社会保険の資格取得、標準報酬月額はどうなるのだろうか、
という問題があります。

まず、資格取得についてですが
入社後の初日から休業だとしても、社会保険は通常通りに加入となります。
したがって入社日から資格取得の手続きをすることになります。

次に報酬ですが、
休業手当の額を含めた額で標準報酬月額を決定します。

一時帰休の措置をとった場合の標準報酬の取扱いについては
以下の通り通達がありますので、チェックしておきましょう。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2519&dataType=1&pageNo=1&fbclid=IwAR1w_OEQ2ldlxPRlQtdwGPzkWWz95CeVKdLTtL_MytYxG9F702O89HelLdQ

ちなみに、休業手当により支給額が低額になった場合は
随時改定の判断要素である固定的賃金の変動とみなされます。
新入社員に限らず、4月から休業手当の支給となり低額となる場合は
随時改定の対象となるかもしれない、ということを意識しておく必要があります。
今年の算定業務は、多くのチェックポイントが出てきそうですね。

とにかく毎日、顧問先からの助成金や休業のお問い合わせに対応しています。
私自身も新しい情報をキャッチアップすることに力を入れていますが、
そんな中、少し気分をかえて今回のコラムは社会保険手続きの話題にしてみました。

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先週から本格的に事務所も在宅勤務に切り替えました。
とはいえ、手続き業務のうち、一部の役所ではまだ紙の文化が残っているため
スタッフ1名は当番で出勤して、在宅メンバーのサポートも役割として仕事をしています。
私は当番として全く役に立たないのですが、徒歩通勤ですので事務所に出勤し仕事をしています。

まだ多少の改善の余地はあるとは思いますが、
我が事務所の在宅ワークは概ねスムーズにできています。
なによりも、日頃からみんなが情報共有し、仲間と仕事をしている意識を持っていることが
よいのではないかと感じています。
日々できていることは、多少環境が変わってもできる、ということではないでしょうか。
在宅のほうが効率がいい点もありますが、事務所で一緒にしている方が
生産性が高いこともありますね。個々のスキルの問題もありますし。

写真は先日我が家にやってきたお花です。
おうちじかんを幸せにするために、ちょっとした工夫をして
心身ともに元気に過ごしたいと思っています。

  

助成金情報

2020.04.06.

  

●雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf

4/1以降の緊急対応期間の特例措置ですが
詳細はまだ公表されていません。
現時点では、生産指標要件が1か月5%以上低下
助成額が最大9/10(中小企業)、計画届の事後提出が6/30まで
などが公表されたうえで、さらに事務手続きの簡素化なども
通知されています。

●小学校休業等対応助成金(3/31時点のQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/content/000616061.pdf

期間が3/31までから6/30まで延長になっていることについても
反映されている内容です。
100%賃金を年次有給休暇とは別に付与した場合に
休暇日数の上限はなく、対象となります。
半日単位、時間単位の休暇も対象ですので、柔軟に
活用できれば助かるのではないでしょうか。

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最近は忙しく仕事をしています。
仕事ができることに、本当に感謝しています。

なんとなく不安が多い日々ですが、お客様のお役に立てるように
スタッフたちと協力して、頑張ります。

とりあえず卵を茹でただけのサラダですが、
タンパク質を摂取して満足する朝ごはんです。

  
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