パワハラ防止の義務化は、大企業は来年6月1日、中小企業は令和4年4月1日から適用されますが
パワハラの定義や具体例を盛り込んだ指針案が11/20の労働政策審議会で了承されました。
まだ確定ではありませんが、内容を確認したい方はこちらから。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000568624.pdf
パワーハラスメントとは、職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動で
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの
とし、この①から③の要素をすべて満たすものと定義づけられています。
また、具体的なパワハラに該当する例、該当しない例が示されていますので
こちらの内容も参考にしてください。
言葉の理解だけでは足りず
具体的な社内周知、教育が必須であることは間違いありません。
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11月は珍しくゴルフに3回も行きました。
最近、同業者の仲良しの人たちもゴルフを再開したり、新たに始めたり
一緒に遊べる人が増えたことで、ちゃんと練習しはじめました。
練習のときに教えてもらったことを、
コースに出たときに、全然再現できないのは
身体に染み付くまで練習していないからでしょうか、やはり。
いまさらですが、少し真面目に練習しようと思っています。
写真は、美しい富士山と池に映る逆さ富士!
スコアはともかく、とても気持ちのいいゴルフでした。