2025.12.08.
給与計算担当者の方は、年末調整で忙しい時期かと思いますが、
今年の4月に遡って自動車通勤の場合の非課税枠が拡大しています。
遡って、ということですので、どのような対応が必要なのか整理してみましょう。
・通勤手当は非課税分を上限として支給している場合
4月に遡り追加で支給する必要が出ていきます。
差分を非課税で支給する、という処理です。
・通勤手当は課税・非課税関係なく、会社が決めた金額で支給している場合
(結果的に課税通勤手当が発生している場合)
この場合は、課税処理していた手当の一部を非課税として処理しなおす必要があります。
いずれも年末調整で処理することになりますので、ご注意ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/
ほかの改正情報ですが、カスハラと就活セクハラの施行日が2026年10月と労政審で示されました。
こちらも少しずつ情報が出てきそうですね。
第87回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65956.html
来年の国会では、労基法改正の法案提出が見込まれています。
大改正ですよね、なんて顧問先からも意見を求められることがありますが、まだ法案も出ていませんし、コメントしづらいです・・・。
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今年は本を書いていません。
先日、顧問先の方に「今年は本書いていらっしゃらないのですか? 毎年楽しみにしているんです」なんて言われてしまい、お詫び?!するしかありませんでした・・・。
ほぼ毎年のように書いていて、改定版含めて10冊まで来たので、もういいかなーというのが正直なところでした。ちなみに今後の予定は未定です。書籍1冊書くのは、本当に辛いので、まだいまのところやる気が出てきていません・・・
書籍は書いていませんが、地味に雑誌連載や単発の寄稿などはしています。
ということで、企業実務でインフレ手当について書いたというご報告まで。

