濱田京子コラム

2025年12月

令和8年の雇用保険料率

2025.12.29.

  

労働政策審議会の資料によると、来年度の雇用保険料率は下がる予定のようですね。
雇用保険料率(全体) 令和7年度は1.45% → 令和8年度(案) 1.35%

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66762.html?fbclid=IwY2xjawO1zWFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF3T0hjVGVtSjlzMk9zZHRqc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHoj-6PXMsJ09M6J3GEJGx1_a00MoUeHnUXUfuBLbjaVono9VB3IlB6opj3KG_aem_xoMeNIsJjEiQC5BO0VgCaQ

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2025年は12月26日で仕事納め、新年は1月5日(月)から通常営業いたします。
今年も、このコラムにお付き合いいただきありがとうございました。

今年は書籍の執筆はしなかったのですが、コラムだけは書き続けています。
こちらのコラムは、いまのところ辞める予定はありませんので、来年も引き続きよろしくお願いいたします。

少しでもお役に立てるように、頑張ります!

  

賃上げ支援

2025.12.22.

  

経産省のサイトで、賃上げ支援に関するチラシが公表されています。

https://mirasapo-plus.go.jp/supportflyer-cat/chinage-flyer/

助成金ありきで制度設計することはナンセンスですが、参考になることはあるかもしれません。

厚労省の調査結果では、賃上げした企業は91.5%で、一人当たり4.4% 13,601円で、前年の4.1%、11,961円からさらに賃上げされているという結果のようです。
ベースアップを行った(行う)企業の割合が57.8%とのことでしたが、確かに顧問先企業からベースアップに関する細かい運用などのご相談も多くあった1年だったように感じます。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/25/index.html

さらに来年に向けても考えていなくてはならない課題です。

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先日いただいたステキなクリスマスシーズンのチョコレートです。
とてもステキで美味しいチョコをスタッフたちと一緒に食べて、とても贅沢な気分になりました~!

  

異動に不満、解雇は正当か 

2025.12.15.

  

日経新聞で、ある裁判例が紹介されていました。

https://www.nikkei.com/telling/DGXZTS00018420Z11C25A1000000/

評価の結果に納得いかず、また人事異動についても不満をもっており、それらについての確認を繰り返していたところ諭旨解雇となり、結果的に解雇された事案です。東京地裁では解雇は無効と判断されましたが、東京高裁で和解が成立し、会社側が解決金を支給して合意退職となったようです。
この事案では、評価は360度評価もあり、評価結果を会社が改ざんしたのではないかと主張していたようですが、会社は解雇事由のひとつとして、労働者から確認を求められた書類が社長に送られてきており、それが3往復ほどに達したことについてもあげています。そのやりとりの最後に社長が「これで最後にしていただけないでしょうか」と記していたということが書かれていました。

解雇が正当かどうか、という点については個別の状況によることもありますので、今回は議論しませんが、労働者が会社に対して確認書を出してきて、それに対して回答を求めるという事案は案外多くあります。3日以内に回答して欲しい、などと具体的に指定してくるケースがありますが、この場合、放置することなく、回答するには時間がかかることなどの通知だけでも早く行い、信頼関係を継続できるようにしておくことがとても大切です。

最近、評価結果に不満を持ちあっせん申請してくるトラブルを私自身もいくつも経験しています。説明ができない評価結果は不満に直結しますので、そもそも説明できないことはしないようにしなければなりません。

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クリスマスシーズン到来です。
今年もAdventCalendarで、毎日ワクワクしながら過ごしています!

  

法改正情報 

2025.12.08.

  

給与計算担当者の方は、年末調整で忙しい時期かと思いますが、
今年の4月に遡って自動車通勤の場合の非課税枠が拡大しています。
遡って、ということですので、どのような対応が必要なのか整理してみましょう。

・通勤手当は非課税分を上限として支給している場合
4月に遡り追加で支給する必要が出ていきます。
差分を非課税で支給する、という処理です。

・通勤手当は課税・非課税関係なく、会社が決めた金額で支給している場合
(結果的に課税通勤手当が発生している場合)
この場合は、課税処理していた手当の一部を非課税として処理しなおす必要があります。

いずれも年末調整で処理することになりますので、ご注意ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/

ほかの改正情報ですが、カスハラと就活セクハラの施行日が2026年10月と労政審で示されました。
こちらも少しずつ情報が出てきそうですね。

第87回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65956.html

来年の国会では、労基法改正の法案提出が見込まれています。
大改正ですよね、なんて顧問先からも意見を求められることがありますが、まだ法案も出ていませんし、コメントしづらいです・・・。

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今年は本を書いていません。
先日、顧問先の方に「今年は本書いていらっしゃらないのですか? 毎年楽しみにしているんです」なんて言われてしまい、お詫び?!するしかありませんでした・・・。
ほぼ毎年のように書いていて、改定版含めて10冊まで来たので、もういいかなーというのが正直なところでした。ちなみに今後の予定は未定です。書籍1冊書くのは、本当に辛いので、まだいまのところやる気が出てきていません・・・
書籍は書いていませんが、地味に雑誌連載や単発の寄稿などはしています。
ということで、企業実務でインフレ手当について書いたというご報告まで。


  

賃上げと就業意識に関する定量調査(パーソル総合研究所)

2025.12.01.

  

パーソル総合研究所の調査結果ですが、以下のような内容が公表されています。

https://rc.persol-group.co.jp/news/release-20251113-1000-1/

・年収が増えた人は約半数 若年層でも4割は横ばい
・ベースアップがあっても半数はモチベーションは高まらず
・3年後の給与が「変わらない」と感じる層の継続就業意向は27%、「下がる」と感じる層は31.5%
・給与差の縮小や昇給期待の喪失で部下に対する育成意欲が低下
・「給与が上がらない」場合、20代の4割が転職を検討

なぜ給与が上がるのか、ということを理解できるといいのでしょうか。
もちろん一定程度の給与までは適宜引き上げることは必要かとは思いますが、同じ仕事、同じ成果を出しているだけでは毎年給与は上がらないのは当然ともいえるのですが、なかなか日本の文化として理解を得られないのかもしれません。

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電車でゴルフに行く前に、朝ご飯を駅のコンビニで調達しようとしたら、こんなおにぎりに出会ったので、つい買ってしまいました~

  
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