濱田京子コラム

賃金

保険料率が変更になります

2025.03.03.

  

3月分から健康保険料(協会けんぽ)、4月から雇用保険料の料率が変更になります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/

https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf

給与計算を担当されている方は注意してください。

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2月はあっという間に終わり、もう今年も2か月経過してしまいました。
残りの10か月、仕事も遊びも?計画的にチャレンジしていきたいと思っています。

昨年、気に入った黒化粧シリーズの陶芸ですが、お皿も同じシリーズとして作ってみました。
以前のものよりも少しグレーがかっていて少しイメージが違いましたが、それもよし、と思って我が家のお皿たちに仲間入りです。

二宮尊徳が「経済なき道徳は寝言である」と言っていたという話があります。
最近、この言葉を思い出すようなことがあり、バランス感覚を持ちつつも、事業を継続していく責任を感じています。

  

育児支援給付の創設(出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金)

2025.02.10.

  

2025年4月1日から、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金という育児支援給付が創設されます。
雇用保険の給付ですので、雇用保険の被保険者が対象となります。

出生後休業支援給付金は、産後すぐのタイミングで両親ともに育児休業を取得した場合、通常の育児休業給付金(67%)にプラスして13%支給されるという給付金です。つまり、休業前の80%の給付金となるので、手取り額相当となり休業しやすいでしょ、ということなのですが、この給付金にはいくつかの要件があります。
詳細はパンフレットを見ていただければと思います。

育児時短就業給付金は、2歳よりも前に復帰し時短勤務をしている場合に時短前の賃金よりも下がってしまうので、実際の給与の10%を給付するという給付金で、時短前の給与は超えないけれど、実際に時短で支給される賃金に10%上乗せになる、という制度です。こちらも詳細はパンフレットをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

これらの給付金の要件を見ると、結構複雑です。
もちろん給付の目的を達成するために要件を決めているのだとは思いますが、産後すぐのタイミングに育児休業したら、無条件に給付80%とする、などもう少しシンプルでもよいのでは?と思ってしまいます。
会社が本人に説明したり、申請手続きをするために要する時間(コスト)はあまり考えられていないと感じてしまいます。働き方の多様化により、人事管理部門の業務は増えてしまっているのが実態ではないでしょうか。

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事務所には、観葉植物も沢山あり、その中の一つの鉢が割れました。
スタッフ曰く、音がしていたけれど、何が起きたのかわからなかった、ということだったらしく・・・どうやら根の容積が増えて陶器の植木鉢を割ったようです。
まずは暫定措置として、紐でこれ以上割れないように措置をしているのですが、植えかえをする予定です。

この観葉植物は初めて事務所を借りた2012年に、顧問税理士からいただいたものですので、かれこれ13年くらい一緒にいる植物くんです。元気で嬉しいのですが、力強くてちょっとびっくりしました。

  

賃金構造基本統計調査 令和6年速報結果

2025.01.14.

  

賃金構造基本統計調査の令和6年速報結果が公表されました。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/sokuhou.html

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/sokuhou.pdf

大卒は勤続0年で6.0%の大幅増となっていて、また勤続25~29年でも5.3%増となっています。
昨年は相当な賃上げが行われた結果ではないでしょうか。

今年も引き続き賃上げを検討される企業が多いと思いますので参考にしてください。

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寒い季節のゴルフは暖かい飲み物を持っていきますが、たまにはこんなものも買います。
小豆が最後まで食べれないのがストレスです・・・

  

年収の壁問題、社会保険の適用拡大はどうなるのか

2024.12.23.

  

社会保険審議会年金部会で、従業員50人以下の規模にも社会保険の適用を拡大するか、という議論がされています。
2024年10月から50人超の企業規模も週20時間以上などの要件を満たすパートタイマーも社会保険の適用を受けることになったばかりですが、いわゆる「壁」をなくすことも考えられています。
その中で、任意で従業員と事業主の合意に基づき被保険者の保険料負担軽減を目的に事業主が多く負担する特例を設けることなどが審議されています。来年の通常国会で改正法案が提出されることが予想されることから、改正もそれほど先ではないかもしれません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241210.html

社会保険の加入要件については、いろいろな意見があるところですが、壁と感じるような区分を設けることの効果はすでにないのではないでしょうか。それぞれの人の立場で意見は異なると思いますが、働き方、生き方の多様化が進んでいますので、フラットな制度のほうが今後も継続しやすいとは思います。

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お歳暮にお菓子をいただくことが多く、事務所にたくさんお菓子があります。
スタッフが個別にお菓子ボックス?!を作ってくれて配ってくれました。
ちょっとしたことですが、机の上を整えるためにも必要ですし、整理整頓が得意なスタッフのおかげです!
しかしお菓子は手元にあると食べちゃいますね~

  

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が10%に引き下げられます

2024.11.18.

  

来年の4月1日以降に60歳に達した日になる方については、高年齢雇用継続給付の支給率が15%から10%に引き下げられます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html

4月1日よりも前から60歳超となっていて高年齢雇用継続給付を受給している人は15%のままです。
定年再雇用者の給与設計については、再検討する必要がある会社も出てくるのではないでしょうか。
最近はあまり低い賃金とすると、再雇用を希望しないという人も出てくるため、いい人材が流出しないように再構築を検討される会社が増えているように思います。

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顧問先限定で法改正セミナーを毎年Zoomで開催していますが、今年も実施しました。
情報収集し、レジュメを作り、セミナーで話すという一連の流れをするために、自分がしっかり勉強しなければならないのですが、このような機会があるので、真面目に?取り組めているとも言えます。
チャンスがあることありがたいですし、お客さまにも喜んでいただけているので、こんな幸せなことはないですね。

写真は、ケーキの日に食べたケーキ、モンブランです。
事務所では栗好きが多いので、人気です。美味しかったですが、ちょっと大きすぎました・・・・

  
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