7月も最終週となりました。
暑さで疲れやすくなりますが、今週も元気に過ごしたいと思います。
今に始まったことではないですが、未払い残業に関する問題が多く発生しています。
今日は労働時間の定義の理解と、残業時間の削減方法について
考えてみたいと思います。
労働基準法では、労働時間とは何かという定義をした条文はありません。
1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない
と規定されているだけで(労働基準法第32条)
どのような時間を労働時間とするのか、ということは最高裁判例で
示されているだけです。
それが、有名な三菱重工業長崎造船所事件(最一小判平12.3.9)で
そこでは、次のように記されています。
「労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、
右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたもの
と評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、
労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない」
あくまでも「労働時間は使用者の指揮命令下に置かれている時間」なのですから
残業についても承認行為をすることを徹底することで、あとから
未払い残業手当の請求をされるというトラブルも減少させることができます。
しかしこの話をすると、いままで時間管理をほとんどしていなかった会社で
毎日の残業命令や残業申請の承認をすることは現実的ではないと
言われるケースがほとんどです。
確かに毎日管理することは管理職の仕事が増えてしまうので
ただでさえ忙しいのに、そんなことをさせられないと考えがちですが
それは行動の目的を考え直すと、実行できるようになります。
現場の上司は、単に残業をさせないようにすることが目的なのではなく
その残業は必要なのかを上司が判断し、必要な指導をすることが
目的となります。その判断をするためには、一定の目標値がないとできませんし
さらに、その組織の体制はこれでいいのか?人員と業務量・質のバランスは
問題ないのか?という点をいつも考えることが仕事になります。
これは管理職が現場マネジメントをする際に大変重要な仕事の一つと言えます。
つまり、「残業を管理すること」が仕事というわけではなく
「適切な労働時間かどうかを判断し、指導すること」が仕事と考えられます。
同じ仕事も正しく目的を理解することで行動も効果も変化します。
現場の管理職たちに、求められることを具体的に伝えていくことで
日々の行動も思考も変わります。
======================================
以前から行ってみたかったお店のかき氷を食べに行ってきました。
かわいい!!と言った次の瞬間には、食べ始めてしまいましたが。
ちなみに、これは黒糖味のかき氷でした。