濱田京子コラム

「自己都合退職」でもトラブルになることがある

2024.11.11.

労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎氏が、ある専門雑誌で「総合労働相談の自己都合退職の割合が13.5%と意外と多いことは今日の職場で発生している個別労働関係紛争の変容をなにがしか物語っている」と書いていました。

あっせん委員をしている私も、トラブルの発端が「自己都合退職」というのは珍しくないと感じています。濱口氏も指摘していましたが、かつては労働相談では「解雇」が圧倒的に多かったのですが、現在は「いじめ・嫌がらせ」が1位で、ついで2位が「自己都合退職」となっています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00165.html

何が原因か、明確には私にもわかりませんが・・・
一例ではありますが、退職代行を使って退職したものの、実は退職することは不本意で、ハラスメントがなければ退職しなかった、などという主張も多いです。
会社は何もトラブルがあると認識しておらず自己都合退職で手続きをしたものの、後日トラブルとなるというケースがあるわけですが、ではどうすればトラブルを未然に防ぐことができるのか、考えて対処しておくことも必要となりそうです。
職場でのコミュニケーション不足はあるのだと思いますが、どうすればいいのでしょうか。
私自身も明確な答えは見つけることが出来ていませんが、まずは自分ができる限り本音で話すことで相手も本音を言えるようになってくれればと思っていますが、どうなのでしょうか・・・・

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横浜ベイスターズが日本シリーズで勝ちました。
ベイスターズファンでもありますが、南場さんのファンでもある私は大変嬉しかったです。

オーナーの南場さんがとっても嬉しそうにビールかけにも参加していた姿が素敵でした。
来年も期待したいです!

    

スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について

2024.11.05.

スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈についてという通達が9/30に出されています。
基発0930号第3号
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241022K0010.pdf

スタートアップ企業とは、一般的には新たに事業を開始し、新しい技術やビジネスモデルを有し、急成長を目指す企業とし、経営者と従業員の線引きが明確ではないため、労働者への該当性について示されています。
そのほかに、時間外労働の上限規制の適用が除外される「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」についても示されていて、
「「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」とは、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいい、必ずしも本邦初といったものである必要はないが、当該企業において新規のものでなければならず、既存の商品やサービスにとどまるものや、商品を専ら製造する業務などはここに含まれない」とされています。

目新しい内容ではないかもしれませんが、該当する企業は確認しておくとよいでしょう。

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しなやかな身体を目指していますが、仕事柄もあり身体が凝り固まる毎日です。
ということで、毎日せっせと寝る前にストレッチをしているのですが、最近導入し始めた新兵器です。

まだまだ痛いのですが、これをスムーズに使えるように、毎日ほぐそうと思います!

    

マイナンバーカードが保険証になることで会社として知っておくべきこと

2024.10.28.

12/2以降は健康保険証が発行されなくなります。
会社として、社員に何か通知しなければならないという義務はありませんが、何が質問されたときのことを想定して知っておいた方がいいことをまとめてみました。

・現在すでに発行されている保険証は1年間は使用できます。

・12/2以降に入社した方や現在の保険証を紛失された方には保険証は発行(または再発行)はされませんが、、マイナンバーカードを持っていないなどで、マイナ保険証を利用できない人には「資格確認書」の発行が可能ですので、被保険者の希望を確認して手続きを行うことが必要です。

・マイナンバーカードを保険証として利用するにはご本人が事前に利用の申込みをする必要があります。

・資格取得時にマイナンバーを登録できない場合は、後日「個人番号等登録届」の提出をすることになります。マイナンバーカードを保険証としてスムーズに利用できなくなる可能性があるので、資格取得時にマイナンバーを登録できるような手順にすると安心です。

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サンマを焼きました。
サンマなど焼き魚に適したお皿を今年は作りました。秋ですねー!!

    

労働時間の適正把握と正しい賃金支払い

2024.10.21.

厚労省が労働時間の適正把握と正しい賃金支払いについて、リーフレットを出しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf

以前から定められている内容で、何か改正になったわけでも考え方が新たに示されているわけでもありませんが、改めて確認しておくとよいかもしれません。
勤怠システムを導入した際に様々な設定をしますが、その際には法違反となる設定もできてしまう可能性もあります。たとえば1日単位で時間外労働時間を端数処理してはならないのですが、日単位で丸める設定が出来てしまうこともある、などです。念のため、改めて設定を確認して未払い賃金の発生がないことを確認しておくと安心です。

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芋栗が好きなので、秋らしいおやつが好きです。
写真は、クラシックなモンブランと名付けられていたケーキですが、確かにスポンジに黄色のクリームがパスタみたいな形状でぐるぐるのっているモンブランは昔のモンブランの定番でした。

    

ケンウッド事件(最三小判平12.1.28)

2024.10.14.

旗の台に住んでいる社員が中目黒の事業所への勤務から八王子の事業所に異動命令を受けたところ、通勤時間が長くなるため家庭生活が破壊されるとして異動を拒否し3か月以上勤務しなかったので、1か月の停職として、停職期間満了後も配転に応じなかったので懲戒解雇した事案です。

https://www.rodo.co.jp/precedent/63759/

本人は通勤時間が長くなることで保育に支障が生じるということを主張していましたが、地裁も高裁も最高裁も、配転命令も懲戒解雇も有効と判断した裁判例です。業務上の必要性があり、不当な動機・目的をもって異動命令がされたものではない、本人が負う不利益は必ずしも小さくはないが、通常甘受すべき程度を著しく超えるとまでは言えない、と判断されています。

コロナ禍を経て、職務給、ジョブ型などへ移行している会社も増えましたし、人事権の行使の範囲を明確する傾向にはなってきているとは思いますので、今後は人事権の行使の範囲は狭まる傾向にあるかもしれません。

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先日、久しぶりにコメダ珈琲に行きました。
餡バタートースト、美味しいですよね~~~

    
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