濱田京子コラム

2018年10月

休日労働とは

2018.10.29.

  

最近特に、労働時間についてのお問い合わせが多いです。
基本的なことですが、よく聞かれることを書いてみたいと思います。

Q:休日の労働時間は、休日労働になるのか?それとも時間外労働になるのか?

A:どの休日に労働したかによる。

1日の所定労働時間が8時間以内で、週休2日という企業が多いです。
その場合の2日の休日のうち、1日は法定休日でもう1日は法定休日ではない休日です。
この法定休日ではない休日に勤務した場合は、時間外労働となります。

会社によっては、会社が定める休日に勤務した場合は
すべて休日勤務と認識し(給与計算において)、
すべて1.35倍の割増率で手当が出る企業もありますが
法定ではそこまでは求められていません。
あくまでも法定休日だけが1.35倍の割増率でなければならないのです。
したがって、例えば日曜日が法定休日であれば
もう1日の休日である土曜日に勤務した場合は、時間外労働(1.25倍)であり
日曜日に勤務した場合だけ、休日労働割増(1.35倍)が必要となります。

法定休日は、具体的に決めなければならないと
義務づけられていませんが、今後の労働時間管理を考えると
法定休日を具体的に定めて運用することが望ましいでしょう。
このことについては、また改めて書いてみたいと思います。

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すっかり秋の空気になりました。

先日、事務所行事のケーキの日で
くまもん人形焼を食べました。

味は普通ですが、見た目がとっても可愛いので事務所で人気者でした。
キャラクターは動物で、2等身くらいがカワイイですね。

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育休延長目的の「落選狙い」

2018.10.22.

  

10/18の日経新聞に、
育児休業を延長したい人が「落選狙い」で保健所の利用を申し込む事例が目立っている
という記事がありました。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3662593018102018EE8000/

育児休業は原則子供が1歳までですが、
保育所に預けられない場合は、最長2歳まで延長できる制度となっています。
その期間は、雇用保険から給付がでることもあり、
給付が出る期間はすべて休業して給付をもらいたいという人も多いです。
延長するためにはハローワークに保育所の落選通知を提出する必要があるため
このような「落選狙い」という人がいるのでしょう。

新聞記事によると、落選通知を得るために人気の高い保育所に申し込むことを
したりすることもあるようで、本当に預けたい人が落選してしまうなどの
混乱が起きているとされています。

子供と一緒にいたいという気持ちは当然ですし
給付金が出るのであれば、休業したいと考えることもあることは理解できますが
原則と例外を理解して対応すべきだとは思います。
また、産前産後休業から子供が2歳までという長い期間をお休みすることで
キャリアが途切れてしまい、復帰が辛くなることも考えられます。
人それぞれの価値観なので、いい悪いを言うつもりはありませんが
制度の趣旨や原則は、しっかり理解してもらえるような説明を
会社もしておくべきだとは思います。

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先日、知人に誘われて中野にある「マグロマート」というマグロ専門店に行きました。
マグロ三昧で、あんなに満腹になったのは初めてです。

その後、中野の飲み屋さんが沢山あるエリアで
二次会として軽く立ち飲みのお店に行ったのですが、
中野には小さなお店が沢山あってとても面白そうでした。
お手軽なお店が多いようなので、行きつけも作れそうな気がしました。
なかなか中野に飲みに行くことはないので、私は行きつけのお店を作ることは無理そうですが
たまにはあまり知らない街で飲むのも楽しいですね。

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来年4月から労働条件の明示がメールでも可能になります

2018.10.15.

  

先日のコラムでも少し書きましたが、
労働条件の明示が来年4月から書面でなくてもメールなどでの明示でも可能となります。

労基法15条では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。
この明示しなければならない事項のうち、以下の5つについては
書面での明示が義務づけられていました。

①労働契約の期間に関する事項
②就業場所及び従事すべき業務に関する事項
③始業及び終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇など
④賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

しかし来年4月以降は、労働者が希望した場合には
1、ファクシミリの送信
2、電子メール等の送信
により明示が可能となります。
電子メールで送信する場合は、労働者がメールの記録を
出力することにより書面を作成することができるものに限ります。

あくまでも印刷できることなどの制限はありますが
書面でなくてもよくなることは大きな改正だと思います。

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先週、先々週と労基連でのセミナーに登壇しました。
9月実施した際は、まだ厚労省からの資料が出揃っていなかったのですが
すでに来年4月施行に関することは情報も出揃っていますので、
より具体的なお話をすることができました。

セミナー準備は大変な労力ですが、私自身が最も勉強になるのでありがたいです。
労働時間は得意分野ですが、奥が深く本当に面白いです。

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平成30年 配偶者控除等申告書

2018.10.09.

  

10月に入り、あっという間にやってくる年末までの仕事の計画も具体化する季節になりました。
ということで、今年もやってくる年末調整について今日は少し書いてみたいと思います。

平成30年分から配偶者控除等申告書が保険料控除の申告書から独立して別の申告書となり
配偶者控除、配偶者特別控除の申告をする人は提出する必要があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_71.pdf

この申告書ですが、みなさん記入ができるかな、と心配になるような内容です。
もちろん、配偶者控除の要件に、本人の所得額が入ったことにより
申告すべき内容であることはわかるのですが、「収入」と「所得」の違いがわからない
という方も案外多いので、所得金額を申告してもらうこと自体も難しいかもしれません。
もちろん、いままでも「所得」の申告はあったのでわからないはずはないでしょう、
というところではありますが、なかなか理解している人ばかりではないです。
ところで、扶養控除申告書でも配偶者控除の所得を申告させるので、配偶者特別控除だけを
別申告書で申告させるということでもよいのではと思いますが、本人所得の申告もあるから
ということでしょうかね?!

人事担当の方は、今年は問い合わせ対応などでご苦労が多いかもしれません。

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もう夏は終わっちゃたよねー
と思いつつ、気分だけは夏を忘れずにアイスです。

たまに?糖質を取っていても、あまり体重が増えなくなりました。
筋肉量が増えたことで、少しずつですが太りにくい身体に近づいてきているような気がします。
もちろん、気を緩めることなく筋トレも頑張ります!

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平成31年4月1日施行分の政令・省令など

2018.10.01.

  

働き方改革関連法のうち、平成31年4月1日施行分の政令・省令などが出ています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

36協定の指針のほか、年次有給休暇の改正についてもわかりやすく書かれている
パンフレットも出ていますので、厚労省のHPをチェックしてみてください。

36協定の様式だけではなく、記載例も出ていますので
より具体的なイメージもつきやすくなってきました。

有休5日の消化義務という改正は、企業規模に関係なく
全ての会社に対して課せられる義務なので、大変大きな話です。
具体的な運用方法も十分に検討しておく必要があるでしょう。

あと、個人的にはいい改正だと思っていることは
労基法施行規則の改正で、来年4月1日以降は
労働条件明示について書面だけではなく、
労働者の希望により、FAXや電子メールなどでも通知ができるようになる点です。
(労基法施行規則第5条改正)

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たまには、食べ物でない写真でも・・・ということで
先日の中秋の名月のときの写真です。
9月は雨が多かったので、10月は爽やかな秋を感じたいです。

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