最近特に、労働時間についてのお問い合わせが多いです。
基本的なことですが、よく聞かれることを書いてみたいと思います。
Q:休日の労働時間は、休日労働になるのか?それとも時間外労働になるのか?
A:どの休日に労働したかによる。
1日の所定労働時間が8時間以内で、週休2日という企業が多いです。
その場合の2日の休日のうち、1日は法定休日でもう1日は法定休日ではない休日です。
この法定休日ではない休日に勤務した場合は、時間外労働となります。
会社によっては、会社が定める休日に勤務した場合は
すべて休日勤務と認識し(給与計算において)、
すべて1.35倍の割増率で手当が出る企業もありますが
法定ではそこまでは求められていません。
あくまでも法定休日だけが1.35倍の割増率でなければならないのです。
したがって、例えば日曜日が法定休日であれば
もう1日の休日である土曜日に勤務した場合は、時間外労働(1.25倍)であり
日曜日に勤務した場合だけ、休日労働割増(1.35倍)が必要となります。
法定休日は、具体的に決めなければならないと
義務づけられていませんが、今後の労働時間管理を考えると
法定休日を具体的に定めて運用することが望ましいでしょう。
このことについては、また改めて書いてみたいと思います。
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すっかり秋の空気になりました。
先日、事務所行事のケーキの日で
くまもん人形焼を食べました。
味は普通ですが、見た目がとっても可愛いので事務所で人気者でした。
キャラクターは動物で、2等身くらいがカワイイですね。