常時10人以上の労働者がいる事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出しなければなりません。
(労働基準法第89条)
では、届出さえしていれば、その就業規則は有効となるか、というとそうではないのです。
就業規則は「周知」していないと無効なのです。
(労働基準法第106条)
今は、社内ネットワークでいつでも見ることができるようになっているという周知方法が多いですが、
それと同時に、入社時にひとりひとりに内容を説明する方法をお勧めします。
なかなか就業規則をちゃんと見ている人は少ないので
せめて入社時くらいは、説明が必要でしょう。
当事務所では、顧問先からのご依頼に応じて、就業規則の重要な部分やわかりにくい部分について、
社員向けの説明資料を作成しています。