濱田京子コラム

2010年08月

届出している就業規則が有効か?

2010.08.31.

  

常時10人以上の労働者がいる事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出しなければなりません。
(労働基準法第89条)

では、届出さえしていれば、その就業規則は有効となるか、というとそうではないのです。

就業規則は「周知」していないと無効なのです。
(労働基準法第106条)

今は、社内ネットワークでいつでも見ることができるようになっているという周知方法が多いですが、

それと同時に、入社時にひとりひとりに内容を説明する方法をお勧めします。

なかなか就業規則をちゃんと見ている人は少ないので
せめて入社時くらいは、説明が必要でしょう。

当事務所では、顧問先からのご依頼に応じて、就業規則の重要な部分やわかりにくい部分について、
社員向けの説明資料を作成しています。

  

就業規則や給与規程と現実

2010.08.30.

  

新たに顧問をさせていただくクライアント様に、最初に見せていただくのは就業規則などの規程です。

その後、現在の運用を確認させていただく打ち合わせをしますが、その際によくあることは、

「規程と現実に乖離がある」

ということです。

就業規則をある程度の期間ごとに改訂しているにもかかわらず、現実とはかなり異なるケースも珍しくありません。

就業規則は、法改正などに伴う改訂も必要ですが

現実的なルールを明確にするためにも、見直しが必要なことが多くあります。

特に勤務に関することや、給与規程など
案外、実際にはないものが規定されていたり、その逆があったり・・・

何か問題が起きてからは改訂できませんので、
未然にトラブルを防止するためにも、見直しをお勧めします。

  

労働条件通知書 書面で渡していますか?

2010.08.27.

  

雇い入れ時には、労働条件通知書か雇用契約書を本人に渡していますか?

入社辞令は渡しているけれど、書面ではそれ以外渡していない

という状態では、労基署が調査に入ると指導されます。

当事務所の顧問先には、

労働条件通知書か雇用契約書という形式で、「紙」で渡してください

と、ご説明させていただいています。

就業規則も、給与規程も、周知しているからいいんじゃないの?

などと質問されるケースもありますが、それでは不足なのです。

労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条で「書面での交付」と規定されているため必要となります。

ちなみに・・・
労働条件通知書ですと、会社側が渡すだけで手続きが終わるので比較的運用がラクです。

雇用契約書となると、労働者に押印してもらうことになるので、手間はかかります。
とはいえ、本人の合意があることが明確なので、こちらを選択するケースも多いです。
(法的には、労働条件通知書でもOKですが)

  

東京の最低賃金は821円に

2010.08.26.

  

東京労働局は、東京都の最低賃金を10月24日から
821円に引き上げることを決めました。

現在は、791円ですから、30円の引き上げです。
引き上げ額が30円以上となるのは、33年ぶりとのことです。

これでもまだ生活保護との逆転現象は続いた状態ではありますが、
企業側から考えると、最低賃金が800円を超えたことの影響は大きいでしょう。

◆最低賃金について以前に書いたコラム

https://www.k-hamada.com//column/?m=20100809

アルバイトの求人などで、時給800円という条件の企業は、変更が必要となります。

ちなみに、時給で給与を支払う場合であっても

時間外割増分(原則1日の労働時間が8時間を超えた分)も、
深夜割増分(午後10時から午前5時までの労働分)も、必要となります。

具体的に、時給821円の場合、、、、

時間外割増分0.25ですので206円上乗せとなり時給は1,027円となります。

深夜割増分も同じく0.25ですので206円上乗せとなり時給は1,027円となります。
(深夜の時間帯で、かつ時間外労働の対象となる場合は、二重の上乗せとなり、割増分は0.5となります。時給は1,232円)

  

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)は全事業場必要です

2010.08.25.

  

時間外労働・休日労働に関する協定届を36協定(サブロク協定)と呼んでいます。

ご存じの方も多いと思いますが、これは労働基準法36条に定められている協定届なので、
「36(サブロク)協定」と呼ばれているのです。

この36協定届ですが、すべての事業場で届け出が必要です。

本社や人数がある程度いる事業場だけしか届け出していないケースが多いのですが、
それでは、時間外労働や休日労働を命ずることはできない状態になっていることになります。

支店などが出来て労働者がその場所に勤務する場合は
労災保険の成立届を提出するだけではなく、36協定も届出する、ということが必要です。

・・・ちなみに労働基準法では、企業単位ではほとんど考えられておらず
事業場(場所)単位で考えられています。

場所単位でない考え方については
今年の4月に法改正となった60時間超の時間外割増率の変更に関して対象となる企業規模くらいです。
(この場合は、事業場ではなく企業単位で考えられています。)

細かい話ですが、注意が必要です。

  
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