濱田京子コラム

2018年11月

管理監督者の労働時間管理

2018.11.26.

  

労基法改正により、労働時間管理の徹底が必要となりますが、
具体的な対応を検討するにあたり、
管理監督者の取扱いについてご質問を受けることが多くなりました。

管理監督者とは、労基法41条で規定されている
労働時間、休憩、休日について適用除外となる人のことですが
現在、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(2017年1月20日策定)」
では、管理する対象者から除かれています。
したがって、労働時間管理をしなくてもいい人となっていますが、
安衛法改正により、2019年4月からは過重労働対策の観点から
タイムカードやパソコンのログオフの記録など客観的な方法により状況把握が必要となります。
これは賃金支払いのためではなく、過重労働対策から必要とされたことですので
今後は、全従業員について時間管理が必要と考えておきましょう。

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写真は、先日我が家で作った「肉チャーハン」です。
すっかり最近はサシの入ったお肉をステーキで食べることが
ツラくなってきて、こんな形でいただきました。

結局、お肉とゴハンって合うんですよね。
美味しかったです。

年末に向けていろいろ忙しいですが、
いつも以上に気合を入れて頑張ります!

  

ねんきんネットとマイナポータルがつながりました

2018.11.19.

  

マイナンバーカードでログインできるマイナポータルですが
そこで「ねんきんネット」にもアクセスできるようになりました。

https://www.nenkin.go.jp/n_net2/n_net/20181105.html

ねんきんネットでは、年金記録の確認、将来の年金見込み額の確認、
ねんきん定期便(毎年誕生月に送付されてくる情報)の閲覧が
可能で、年金記録は直近の加入事業所と標準報酬月額の確認も可能です。

現時点ではマイナポータルは企業が利用するところまでにはなっていませんが
今後は連携が検討されていますので、今後の動きにも注目です。

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先週に引き続き、今週も慌ただしかったです。
年末に向けて忙しくなる時期ですが、心を亡くさずニコニコで過ごせるようにしたいです。

写真は、自宅で作った丸い氷です。
ちょっとだけ、お店みたいな気分になります。
一度沸騰させた水で作ると白くならないそうですが
まだ作っていません・・・
次回はチャレンジしたいです。

1116

  

勤務間インターバル制度

2018.11.12.

  

来年4月1日施行で、努力義務ですが
勤務間インターバル制度が法制化されます。

勤務間インターバル制度とは、
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みで、
労働時間等設定改善法第2条第1項で事業主の責務として努力義務規定されます。

これは働く人の十分な生活時間や睡眠時間を確保することを目的とされていますが
翌日の始業時刻を後ろ倒しにしても、また遅くまで勤務する必要があれば
総労働時間として短くなるわけではないので、この制度を導入するだけでは
得られる効果は少ないかもしれません。

厚労省でも「勤務間インターバル制度導入例」を出していますので
参考にされてはいかがでしょうか。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/case_study.html

もちろん、繁忙期は対象外とすることや
何度もこの制度を利用するような状況になっている人に対して
健康確保措を講ずるなど、付随していろいろ検討することがでてくることも
考えられます。
当事務所でも導入コンサルのサービスを提供していますが
せっかく導入するのであれば効果のある制度にしたいと考えるものの、
公平性を保つことも重要ですので、検討事項が多くなる傾向にあります。

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先週は、いいこともそうでないことも沢山あったジェットコースターのような一週間でした。
つくづく「思うは招く」だと思うこともありましたが
小さなことの積み重ねから大きなことに発展する怖さも痛感しました。

「初めてだからしょうがない」「知らなかったのだからしょうがない」
という慰めはこれからは封印して、結果には全て原因があることを認識して
行動を変えていくことを心に誓った次第です。
まあ、事業をしているといろいろあります。
そのいろいろなことを受け止めて、必ず次に活かす行動をしたいと思います。

今年も花園神社に行ってきました。
今回は早めに行ったので、比較的すいていて快適でした。
早め早めの行動がいいですね!

1107

  

給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例

2018.11.05.

  

11月に入り、年末調整の準備が本格化する季節となりました。
事務所でもお問い合わせが多くなり、いよいよ年末が近づいてきた実感があります。

今年は配偶者控除関連が複雑化したので、わかりにくいですが
国税庁がパターン別に記載例を出していますので、
必要な方は、覗いてみてもいいかもしれません。

給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.htm

本人の所得と配偶者の所得の組み合わせによって対応が異なるので、
配偶者の情報をよくわかっていない、という方は(意外と多い)要注意です。

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10日のほど前に我が家にやってきた百合たち。
一斉に咲きだして、とてもいい香りです。

帰ってきて部屋にお花の香りがするととても癒されます。

実はこの百合、近所のスーパーに併設されているお花屋さんのもので
とてもお手軽なお値段なのですが、咲くととってもゴージャスなので
気に入っています。

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