濱田京子コラム

2014年02月

平成26年度 健康保険料は据え置き 介護保険料は上がります

2014.02.24.

  

2月も最終週です。
今年は雪が2週連続で降ったこともあり、まだまだ春が遠いなと思ってしまいますが
あっという間に花粉の季節が来そうですね。そろそろ耳鼻科にお世話になりにいこうかなと
思っています。

平成26年度の協会けんぽの保険料について発表になっています。
今年は健康保険料は据え置きとなり変わりありませんが、介護保険料は0.17%引きあがられます。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h26/h26ryougakuhyou

最近、複数の顧問先から産休に入る前に休んだ場合の対応について質問をされました。
たまたまかもしれませんが、産休・育休などについては、法的な制限はどこまでなのか
会社独自で定めている休暇、休業、休職などとの関連から、どこまでを認めるのか
ということで迷うことがあるようです。

このような場合は、まずは原理原則に戻ることがポイントだと思います。
会社独自に決めた制度についても、そもそもの趣旨は何だったのかということに
立ち戻って、対応を考えていくとスッキリします。
また規程では、「○○する」ということばかりが規定されていて
「○○しない」と明確に書かれていないことで、社員が勝手な判断をしてしまうことも
あるので、そのあたりも具体的に丁寧に規定しておく必要があると思います。
わかりやすい例で言うと、「無給とする」「賃金控除する」など
賃金を支払わないことを改めて規定することも忘れないように、ということでしょうか。

休んでいる人たちに対して、あまりにも手厚い支援をすると
復帰してきたときとのバランスが悪くなりますので、その点も留意しながら
ルール作りをすることがお勧めです。

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今日は嬉しいお知らせです。
先週宣伝させていただきました、新しい著書「社会保険・労働保険の届出・手続き 最強チェックリスト」の
原点である「絶対に間違えなくなる!給与計算の最強チェクリスト」の増刷が決まりました!!

実務書を書きたいと思い始めてから、本屋さんで気になる実務書を見るたびに
増刷されている本なのかな?とチェックすることが習慣となっていた私にとって
自分が書いた本が増刷されるということは、本当に本当に嬉しいことでした。
またなによりも、本の企画から協力してくださった方、編集者の方、出版に関わったすべての方に
少しだけではありますが、恩返しができたように思います。
本を書くことができただけで私は充分幸せでしたが、その本が売れることで
初めて関係者の方には喜んでいただけるわけですので、本当に売れることは大切です。
皆さまにこころより、感謝申し上げます。

引き続き、第2弾もよろしくお願いします。

0220

  

来年度の賃上げ(ベースアップ)アンケート結果(有識者会議の経済成長フォーラム)

2014.02.17.

  

ソチオリンピックで活躍するアスリートたちから
元気をもらった週末でした。

羽生選手の素晴らしい演技と強い心にホレボレしましたし
葛西選手の年齢を言い訳にしない前向きさにも泣けました。
残り少なくなってきましたが、まだまだ楽しみです。

大田弘子元経済財政担当相を座長とする有識者会議の経済成長フォーラム
(事務局:日本生産性本部)が企業経営者に対して緊急アンケートを実施し
その結果を発表しています。(回答者数191人)

http://www.economic-growth-forum.jp/

その結果では、来年度に賃上げ(ベースアップ)を「行う」と回答した経営者は、
30.2%となっています。
このアンケートは大手企業の結果と言えますし、中小企業では
ベースアップと定期昇給とが区別されて行われていないことが多いですので
具体的には何とも言えませんが、多少は例年よりは昇給率は上がってくる
のかもしれません。
但し、給与アップによる社会保険料などの負担も上がることを
しっかり意識して決定していただくようにしていただきたいと思います。
社会保険料率についても、春から、秋からと上がってきますので
注意が必要です。(今年の雇用保険料率は据え置きが決定しています)

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昨年2月に出版された「絶対に間違えなくなる!給与計算の最強チェックリスト」が
「最強チェックリスト」のシリーズ化となり、第2弾として
「絶対に間違えなくなる!
  社会保険・労働保険の届出・手続き 最強チェックリスト」が2/19に発売されます。

今回は、手続き担当者の方が辞書的に使っていただくことを想定した実務書となっています。
是非、担当者の方のデスクに一冊ご準備いただければと思います。

この本の仕上げをするために、年末年始は執筆に追われていました。
出版社からは3ヶ月の執筆期間をいただけていたのですが、
案の定、最後の最後に追われて書く、ということになってしまいました。
事務所スタッフにも、編集者の方にも、沢山助けていただき出来上がった本です。
実際には、チェックリスト化されているというよりはチェックポイントのまとめ
となっていますが、お役にたてると嬉しいです。
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消費税アップに伴う通勤手当変更

2014.02.10.

  

消費税が4月から変わりますが、それに伴い通勤手当の金額が変更となる人が多いので
そろそろ変更準備を検討しておく必要があります。

多くの交通機関で4月から変更となりますが、変更時期が異なる交通機関もあるようです。
また実際には3月中に定期券を購入すれば、値上がり前の金額で購入することができることもあり
どのような対応をするかを、それぞれの企業で検討しておく必要があります。

通勤手当は、就業規則でどのように規定しているかによって異なりますが
会社が支給基準を決めることができる手当ですので、支給額は会社が決定する
ということを明確に規定しておくことがポイントです。

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節分も終わり、少しずつ春が近づいてきてくれるのかと思っていたら
大雪の週末となり、ビックリしました。

節分には、事務所でお豆を食べたりして
季節行事を楽しみました。

そろそろ花粉の季節になるのは、ツライですが
春が待ち遠しいです。

0210

  

事業場外みなし労働時間制

2014.02.03.

  

今日は、1月24日に最高裁判決が出た阪急トラベルサポート事件について
書きたいと思います。

この事件は、海外旅行の添乗員に事業場外みなし労働時間が認められるかが
争われていたのですが、結果として適用は認められず会社が敗訴しています。

今回、添乗員の勤務状況の把握が難しいとは言えないという判断をされたわけですが
そもそも、事業場外みなしは、外出先などで労働時間の把握が難しい場合に限って
労働時間をみなすことができる制度ではあるので、把握できる状況だと判断されると
みなし労働時間制は適用されず、その結果、実際の労働時間分の時間外労働手当を支給しなさい、
となったわけです。
把握できると判断されたポイントは
①旅程管理に関して具体的な業務指示がされている
②決められた指示書に基づいて、業務遂行していること
③携帯電話は常時電源を入れているように指示されていること
④遂行した業務内容は添乗日報に詳細に記載して提出することが義務付けられていること
などがあげられています。

今回は添乗員の話ではありますが、営業社員であっても
業務管理をしっかりしている企業が多いですし、営業日報を作成して報告している
ケースも多いです。
またほとんどが携帯電話を持ち、管理ができる状況になっていると考えられますので
添乗員でなくても、同じような状況の企業は多いと思います。

今後、事業場外みなし労働制の適用については、ますます慎重にならざるを得ないですが
原点に戻り生産性向上を考えた業務の見直しをしていく必要があると考えます。

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先日、取材を受けた記事が掲載されています。
雑誌STORYです。
もちろん、ファッションでも美容でもなく仕事に関するページです。
私が資格を取った経緯や仕事に対する考えなどを記事にしてくださっています。
こんなに大きな記事になるのであれば、事前にエステに行ったり
メイクをしてもらったりしたほうがよかったなぁと大して変わりはないとは
思うものの、ちょっと後悔してしまいました・・・。
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