濱田京子コラム

2019年02月

就職先を確定する際の決め手は「自らの成長が期待できる」

2019.02.25.

  

【就職先を確定する際の決め手は「自らの成長が期待できる」】
リクルートキャリアが2018年12月1日時点で民間企業への就職が確定している
大学生に対して「就職プロセス調査」を実施した結果が公表されています。

https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2019/190131-01/

調査結果は次の通りです。

①47.1% 自らの成長が期待できる
②37.8% 福利厚生(住宅手当等)や手当が充実している
③37.0% 希望する地域で働ける
④29.5% 会社や業界の安定性がある
⑤27.5% 会社・団体で働く人が自分に合っている
⑥22.2% 会社・団体の理念やビジョンが共感できる
⑦20.2% 会社や業界の成長性がある
⑧19.4% 年収が高い
⑨16.1% ゼミや研究等、学校で学んできたことが生かせる
⑩16.0% 教育・トレーニング環境や研修制度が充実している
⑪15.1% 会社・団体の知名度がある
⑫15.0% フレックス制度、在宅勤務、テレワーク、育児休暇等、
⑬14.3% 働き方に関する制度が充実している
⑭10.2% 会社・団体の規模が大きい
⑮ 9.4% 裁量権のある仕事ができる
⑯ 9.4% 課題活動(サークル、アルバイト)や学校以外で学んできたこと・経験を活かせる
⑰ 1.7% 会社・団体の規模が小さい
⑱ 1.1% 副業ができる

これだけを見ると、特別「いまどき」と言われるようなことを
感じることもありませんが、
自らの成長、自分に合っている、共感できるなど
学生個人個人の価値観に左右されることが比較的多く含まれいると感じます。
単に福利厚生や働き方の制度を充実させることがインセンティブになるとは
限らないと言えるのかもしれません。
もちろん、制度が充実していることに越したことはないですが。

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先日、お客様が運営しているイタリアンレストランに久しぶりに伺いました。
移転して少し遠くなったので(といっても徒歩15分くらいですが)
なかなか行けずにいたのですが、久々に伺って、とてもとても幸せでした。
やっぱり私が東京で一番好きなイタリアンレストランだわー!と
思い出し?!ました。

マジカメンテ
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13121950/

写真はそのお店で飲んだ発砲している赤ワインです。
イタリアのある地方(説明してくれたけど、忘れちゃった・・)では
このワインはカフェオレボールみたいな器で飲むそうです。
あっという間にゴクゴク飲めちゃいます。

  

協会けんぽの健康保険料改定

2019.02.18.

  

平成31年度の協会けんぽの健康保険料および介護保険料の料率が発表されています。
3月分から変更となりますので、4月末に納付する保険料から料率を変更して処理をしてください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h31/310213

東京は、変更なしですが、
神奈川、千葉、埼玉は少しずつ下がります。

神奈川:9.93%→9.91%
千葉:9.89%→9.81%
埼玉:9.85%→9.79%

介護保険料は全国一律で、1.57%から1.73%に引き上げられます。

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先週、横浜の港湾荷役協会で講演をしました。
労働時間の上限規制を中心に、労基法改正関連のことを主に3時間お話しました。
年明けから港湾関連のセミナーでお話しすることが続いていましたが
これでひと段落です。

午後からの講演の前に、横浜本牧にある港湾カレッジに行ってきました。
そこでは、以前私が受講していた職業訓練の先生が教えていらっしゃるので
10年ぶりにお目にかかってきました。

ちょうど10年前、私はまだ開業したばかりで、仕事も少なく
半分遊びで、先生の職場見学をさせていただきに伺ったのですが
今回は、色々港湾業界の情報を教えていただくために伺いました。
こんな偶然があるなんて!と思いつつ、
偶然の積み重ねでキャリアが構築されていくことを実感しました。

  

裁量労働制の不適正運用をした事業場の企業名公表について

2019.02.12.

  

2018年12月末に「労働施策基本方針」が閣議決定されました。
この方針には、働き方改革実行計画に規定されている施策を中心とし、
労働施策に関する基本的な事項、その他重要事項などが盛り込まれています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03094.html

この方針のなかでも示されているとおり、
裁量労働制の理解促進や監督指導による履行確保が予定されています。
厚生労働省では、裁量労働制を不適正に運用した事業場に対して指導の実施や
企業名公表の手続きについて決めています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000473546.pdf

具体的に不適正な運用実態としている内容は
次の①ないし③のいずれにも該当する場合としています。

①対象業務以外の業務に従事
裁量労働制の対象労働者の概ね3分の2以上について、対象業務に該当しない業務に従事していること。

② 労働時間関係違反
①に該当する労働者の概ね半数以上について、労基法第32・40条(労働時間)、35条(休日労働)
又は37条(割増賃金)の違反が認められること。

③ 長時間労働
②に該当する労働者の1人以上について、1か月当たり100時間以上の時間外・休日労働が認められること。

上記内容に該当し、本社および支店等の複数事業場で不適正な運用実態があると
企業名公表が行われ、書類送検される可能性も出てきます。

そもそも裁量労働時間制の対象業務に従事している人にだけ
適用しているかどうかを、再確認しておくことが大切です。

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今日は、朝ごはんの写真です。
毎日、野菜とタマゴを食べているのですが、
ゆで卵ばかりでは飽きるので、たまにはオムレツです。
意味もなく、いつもケチャップはハート形と決めていますが、
この日は上手に出来たので、写真を撮ってみました。

私は比較的寝起きがよくて、起き上がってしまえば
元気いっぱいな朝です。

  

改正フレックスタイム制 手引きが公表されました

2019.02.04.

  

【改正フレックスタイム制 手引き】

4/1施行でフレックスタイム制も改正となります。
今までは清算期間が1か月だけでしたが、3か月まで可能となるのですが
その解説資料として、厚労省が手引きを公開しました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000474522.pdf

就業規則の改定も必要ですし、労使協定を締結し届出も必要となります。
また時間外労働の清算は、清算期間トータルでするのではなく
週50時間超は毎月清算して支給しなければならないという制限もあります。
あまり導入効果を見込める企業は少ないかもしれませんが
繁忙期と閑散期をうまく組み込むことで効果がでる企業もあるかもしれません。
個人的には運用が大変なので、あまりお勧めしませんが・・・

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今年はインプットの種類として本の量を多くしたいと思い
年明けから継続して本を読んでいます。

どんな本を読んでいるか、ということを公開するのは
ちょっと恥ずかしいのですが、たまにこのコラムで公開することにしたら、
頑張ってたくさん読めるような気がしたので写真を撮ってみました。
写真は、1月に読んだ本たちです。
定期的に本をリストラし、ブックオフに出しますし
Amazonで古本も沢山買います。

話題の「メモの魔力」に影響されて、以前から結構メモ魔ですが
今まで以上にメモ魔になりはじめました。

  
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