社会保険算定基礎届のポイント
6月も最終週となりました。
どんよりしたお天気の月曜日ですが、今週も元気に過ごしたいと思います。
6/20に社会保険労務士会山手統括支部の研修で講師をさせていただきました。
内容はこの時期の実務系の研修ですので、算定基礎届に関することでした。
今まで講演や研修講師などを沢山経験させていただいていますが、
社労士会の研修で講師をさせていただくことは初めてでしたので
久しぶりにかなり緊張しましたが、無事終わってホッとしています。
ということで、ちょうど届出時期でもありますので
今日は算定・月変の届出についての注意事項を書きたいと思います。
基礎知識がある実務担当者向けの内容とさせていただき、
特に給与計算システムで自動で処理されないと思われるポイントについて解説します。
●月中入社者に注意する
4月や5月の月中入社の人で日割計算をした結果、支払基礎日数が17日以上となる場合
入社月も含めて平均を算出しないことになっています。
単純に17日以上という観点だけでチェックすると含めてしまいますが
賃金計算期間の中途に入社した者で1ヶ月分支給されていない月は
除外して処理します。
●給与体系の変更は随時改定になり得る
休職から復帰した後などで、正社員であっても月給から時給に
変更となっているケースもあると思いますが、そのようなケースも
給与体系の変更となりますので、随時改定(月変)の対象と
なり得ます。
つまり、変更となった月から3カ月間の支払基礎日数がすべて
17日以上であり、2等級以上の差があれば対象となります。
●年4回以上の賞与があるケースは月額報酬に加算する
年4回のカウントは、7月1日を起算日にして前年の1年間の実績となります。
4回以上ある場合は、年間の賞与額を12割して月額報酬に加算して
算出することとなります。
賞与を含めて算定をした後の7月以降の1年間の賞与については
賞与支払届は不要となります。
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事務所の植物たちがとても元気です。
胡蝶蘭も沢山咲いて、華やかですが
グリーンたちも、窓に向かってグングン成長中です。
バランスを考えて鉢の方向を変えてみたのですが
改めて観察すると、とっても自由に成長していることに驚きです。
植物が育つ環境は、いい気がめぐっている証拠と言われたので
引き続き、継続できるように頑張りたいです。
個別紛争相談 いじめ・嫌がらせが増加
6月も後半です。
やっと梅雨らしい天候で、少し安心しましたが ムシムシする空気は、あまり快適ではないですね。
さて、東京労働局が発表した24年度の個別紛争解決制度の実施状況をみると
相談の内容で、増加傾向にあるのは「いじめ・嫌がらせ」関連となりました。
前年にもっとも多かったのは「解雇」に関するもので51,515件(16.9%)ですが
今年は「いじめ・嫌がらせ」が最も多く、51,670件(17.0%)となっています。
このいじめ、嫌がらせに関する相談は、年々増えていると言われていますが、
何が原因なのか少し考えてみたいと思います。
もちろん、深刻な事実も多くあるとは思うのですが その事実を引き起こしている根本原因に着目してみたいと思います。
原因のひとつに必ずあげられると考える事項は 「コミュニケーション不足」です。
上司の部下に対するコミュニケーションが不足している ということばかり騒がれがちですが
実は、部下も上司に対して、コミュニケーションを取ろうとしていない
または、拒絶し続ける、などということも多くあります。
どちらの立場の人も、コミュニケーションをとるという行動をしたくない という
「極めて個人的な感情」に左右されて、そもそもの仕事の目的を忘れてしまって いるのではないか、と考えます。
1人で仕事は出来ないので、周りの人と元気に仕事ができるように 一人一人が考えて行動していきたいものです。
上司は、部下が仕事できないとばかり言わず できるように具体的に仕事を教えなければなりません。
部下が行動できないのは、仕事のやり方が「具体的に」わからないから というケースが大変多いです。
やり方がわかれば、あとはそれを継続していく仕組みを 上司が一緒に作っていけばいいのです。
このようなマネジメントについて、今後も研究を続けていきたいと思います。
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先週火曜日から今日まで、5日間の研修講師の仕事をしています。 毎日5時間なので、
さすがにかなり体力を消耗してしまいますが 私自身が教えてもらうことも多いので、
楽しくこなしています。
そして事務所は繁忙期に突入していますので スタッフ達も、一生懸命ミッションをこなしてくれています。
結果として小さなことであっても、一緒に議論して解決していける 機能が
事務所として出来てきたことを実感していて、嬉しいです。
私たちの仕事は、しつこくこだわりながら仕事ができるくらいの 性格が合っていると言えるのかもしれません。
私も、結構こだわり屋な方だと思います・・・。(時と場合によりますが)
事務所の胡蝶蘭ですが、満開の状態です。
3つの枝につぼみが付き、それぞれが咲いたのですが かなり華やかです。
算定のガイドブック
梅雨入り宣言されましたが、晴れが続いています。
個人的には、晴れている方が気分もいいので嬉しいのですが 水不足にならないか、心配にもなります。
さて、6月に入り1週間経過しました。 そろそろ年金事務所から算定の書類が送付されてくる季節となります。
また、年金事務所へ算定の書類を提出するとともに 調査もしますよという通知も、
今週には送付されてきますので ご注意ください。
年金機構のHPで今年の算定に関する情報が発表されています。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=23227
この中に「ガイドブック」というものがありますが これは、今年初めて年金機構が作成した資料です。
今までの手引きもありますが、こちらは事例中心に書かれています。
どちらにしましても、算定については 各年金事務所で少しずつ対応が異なるため、
例外処理などがある場合は 個別に事前確認をしておくとスムーズです。
ハローワークもそうですが、場所によって異なるというは 何とかならないかな、
と思ってしまいますが この点は今でも変わらず、ですね。
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先日、山手統括支部の会報の会員紹介のページに 寄稿させていただきました。
ほんの一言だけだったのですが、別の支部の大先輩の社労士の方から この記事の件で事務所にお電話をいただきました。
まさか、このような反響があるとは思わず大変驚きましたが ご連絡をいただき、嬉しかったです。
執筆やセミナーなど、情報発信をする仕事は 開業当初から積極的に取り組んでいる仕事の一つです。
私自身が情報発信するための準備としてじっくり勉強できるということもありますが
私の考えや強みを理解していただけるチャンスという意味でも 大変大きな意義があると考えています。
今週から5日間、セミナー講師のお仕事があります。
1日5時間のコースなので、体力勝負でもありますが、頑張ります!
産休期間の保険料免除(続報)
6月が始まりました。
弊所は開業して丸4年が経過し、今月から5年目に突入です。
ちょうど1年前の6月に事務所移転をしたこともあり
6月は事務所にとって、スタートの月でもあります。
ここまで成長させてくださったクライアントや多くの関係者の方に感謝すると同時に
気持ちも新たに、着実に前進していきたいと思います。
さて、今日は3週間前のコラムに書いた
「産休期間の社会保険料免除」のニュースの続編です。
5/10に公告された健康保険・厚生年金保険の産休期間中の保険料免除ですが
先日もお伝えした通り、施行日は平成26年4月1日です。
では、施行日を跨いで産休期間となった場合はどうなるのか、
ということですが、これは「施行日を休業開始日とみなす」となります。
細かい点ですが、実際の運用では大切なポイントです。
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1年前の事務所移転の時に、プレゼントしていただいた
胡蝶蘭の一つに花が咲いたということは以前に書きましたが
その後、続々と花が咲いていて、今は3株に花がついています。
昨年のような咲きぶりではありませんが、ポツポツ咲いているお花にも
案外癒されます。
まだ咲いてくれそうなつぼみがあるので、これからが楽しみです。