6月も最終週となりました。
どんよりしたお天気の月曜日ですが、今週も元気に過ごしたいと思います。
6/20に社会保険労務士会山手統括支部の研修で講師をさせていただきました。
内容はこの時期の実務系の研修ですので、算定基礎届に関することでした。
今まで講演や研修講師などを沢山経験させていただいていますが、
社労士会の研修で講師をさせていただくことは初めてでしたので
久しぶりにかなり緊張しましたが、無事終わってホッとしています。
ということで、ちょうど届出時期でもありますので
今日は算定・月変の届出についての注意事項を書きたいと思います。
基礎知識がある実務担当者向けの内容とさせていただき、
特に給与計算システムで自動で処理されないと思われるポイントについて解説します。
●月中入社者に注意する
4月や5月の月中入社の人で日割計算をした結果、支払基礎日数が17日以上となる場合
入社月も含めて平均を算出しないことになっています。
単純に17日以上という観点だけでチェックすると含めてしまいますが
賃金計算期間の中途に入社した者で1ヶ月分支給されていない月は
除外して処理します。
●給与体系の変更は随時改定になり得る
休職から復帰した後などで、正社員であっても月給から時給に
変更となっているケースもあると思いますが、そのようなケースも
給与体系の変更となりますので、随時改定(月変)の対象と
なり得ます。
つまり、変更となった月から3カ月間の支払基礎日数がすべて
17日以上であり、2等級以上の差があれば対象となります。
●年4回以上の賞与があるケースは月額報酬に加算する
年4回のカウントは、7月1日を起算日にして前年の1年間の実績となります。
4回以上ある場合は、年間の賞与額を12割して月額報酬に加算して
算出することとなります。
賞与を含めて算定をした後の7月以降の1年間の賞与については
賞与支払届は不要となります。
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事務所の植物たちがとても元気です。
胡蝶蘭も沢山咲いて、華やかですが
グリーンたちも、窓に向かってグングン成長中です。
バランスを考えて鉢の方向を変えてみたのですが
改めて観察すると、とっても自由に成長していることに驚きです。
植物が育つ環境は、いい気がめぐっている証拠と言われたので
引き続き、継続できるように頑張りたいです。