今週で6月も終わり、来週からは7月です。
7月からの変更点としては、平成22年6月30日に施行された育児介護休業法の改正のうち
猶予措置となっていた部分が終了となる点です。
これで100人以下の会社もすべて、適用となります。
猶予措置となっていたポイントについて、簡単に整理しておきます。
(1)3歳までの子を養育する労働者に対して短時間勤務制度を設けること
今までは、短時間勤務制度を制度化することが必須ではありませんでしたが
この改正により、1日6時間の短時間勤務制度を整備することが義務化されます。
(2)3歳までの子を養育する労働者が請求すれば、所定時間外労働を免除する制度を設けること
(3)介護休暇の創設
要介護状態の家族を介護するための休暇として介護休暇制度を設けること
(対象者が1人であれば、年5日、2人以上であれば年10日)
育児をしている労働者への対処としては
もともと短時間勤務制度を整備していた企業も多いと思いますので
それほど大きな影響はないかもしれませんが、介護休暇の創設など
規程の変更が必要となりますので、留意してください。
介護に関する休暇や休業についてはまだまだ取得する人が少ないかもしれませんが
介護については、突然必要になることが多いということと
必要となる労働者の年代が、ちょうど企業内の業務の中心的な役割を担うケースが
多いですので、休むことに対する影響が大きいことが考えられます。
短期的に利用が可能となる介護休暇も有効活用できる仕組みなどを周知し
環境整備をすると安心です。
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6月、7月は保険料算定、申告の季節ですので
社労士事務所の繁忙期です。
当事務所では労働保険の申告はほぼ完了し、残すところは社会保険算定だけですが
このタイミングは賞与を支給する会社も多かったり、
実務のお仕事はまだまだ盛りだくさんです。
天候も不安定ですが、元気に乗り切りたいと思います。
事務所の前の紫陽花が、相変わらず美しいです。
そして、とても大きな木のような感じです。
紫陽花でもこんな大きなものがあるんですね・・・。
大きさを表現したくて、止まっていたトラックと一緒に写してみました。