濱田京子コラム

2012年08月

改正労働者派遣法

2012.08.27.

  

8月も最終週となりました。
毎日暑くて、ぐったりしてしまいますが、私は夏バテもせずに
元気にしています。

以前も書きましたが、派遣法が改正されました。
厚労省のHPでも情報が出揃っていますので
参考になさってください。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/03.html

今回の改正で、日雇派遣が原則禁止となりましたが
これだけすることは、妙な気がします。
直接雇用の日雇はOKなのに、派遣はどうしてダメなのか?
むしろ直雇用の方が不安定のように思いますが
その辺りの整理はどうなっているのでしょうか。
また、先日新聞記事にもなっていましたが
日々紹介なるものもあります。
今回の改正労働者派遣法に対応したサービスということで
人材紹介の日単位版ということですが、実質的に派遣と何が違うのか
よくわかりませんね。

このように、人材ビジネスは様々な知恵を使ったサービス提供を
する必要が出てきましたが、企業側も業務と人材の関連性をきっちり
整理する時代となったと言えるでしょう。

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先週のコラムでも書きましたが、
昨日は社会保険労務士の国家試験の日でした。
1年に一度のことですから、今日も少し試験のことを書こうと思います。

今年も知人の事務所スタッフなどで受験される方が何人かいました。
働きながら、受験勉強する人は多いのですが
私は試験前には仕事を辞めていたので、勉強に専念していました。
どちらがいいのかは、人それぞれですが
私は1回で合格する目標を達成するために、専念する選択をしたのですが
結果的に、合格できたのでよかったのかなと思っています。

これから合格発表までの数か月が長いですが
これからどんな仕事をしたいのか、よく考えながら過ごしていただければと思います。

毎年この時期には受験した日とのことを思い出すと同時に
気持ちも新たに、頑張ろうと思える大切な日でもあります。
受験生の皆様、お疲れさまでした!

 

事務所の移転祝いでいただいたグリーンも元気に成長しています。

小さな新しい葉を見つけると、自然と笑顔になります。

 

 

 

  

パートの社会保険加入

2012.08.20.

  

8月も後半になりました。
まだまだ暑い日が続いていますが、心なしか夕方の風は涼しくなってきたように感じます。

さて、先日の消費税増税法案の成立と同時に、実は社会保険関係の法案も成立しています。
地味に新聞でも報道はされていましたが、あまり話題になっていないのが不思議なくらいです。

企業側の観点でいうと、もっとも大きいのは
パートタイマーなどの短時間労働者の厚生年金の適用が拡大される点です。
現在は、週所定労働時間が30時間以上ですが、それが

1、週所定労働時間が20時間以上であること
2、月額88,000円以上の賃金であること
3、1年以上の雇用継続が見込まれること
4、常時労働者が500人超の事業所であること

という条件に平成28年10月から変更されます。

その他に実務的な話では、産休期間の保険料免除も決まっています。

今回の年金適用範囲の拡大だけではなく、有期雇用者、高年齢雇用者、派遣労働者と
様々な角度から改正がされますので、それぞれの企業の雇用形態について
役割を整理しておくことが必要となります。

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今度の日曜日は、社会保険労務士の国家試験です。
受験生にとっては、一年に一度のチャンスですから、
万全の準備で全ての力を発揮されることをお祈りしています。

私は人事の仕事を長くしていますが、実は資格は4年前に取得しました。
北京オリンピックの年で、北島選手の金メダルに感動して
自分も頑張ろうと大きな力をもらったことを思い出します。

何度も色々なところで同じ話をしていますが
試験に合格すれば、新しいスタートを切ることができ
受験勉強よりも楽しい勉強(と私は思う)ができますので
頑張って合格してしまってほしいと思います。

話は変わりますが、新しい事務所に移転してから
事務所内の整理整頓をスタッフが一生懸命してくれています。
この写真は、キャビネの備品置き場の一部ですが
このように分類されて表示されているだけで
迷ったり探したりする時間が短縮されて、効率がよくなります。
細かいことですが、「探す」時間を短縮するだけで
仕事のスピードは大きく変わります。

 

 

  

改正労働契約法 通達がでました

2012.08.13.

  

8月10日に交付された労働契約法の改正ですが、通達も出ました。
有期労働契約の新しいルールというわけです。

8月10日で施行されたのは、雇止め法理の制定法化です。
それ以外の、5年の有期雇用を超えたら労働者の申込みにより無期雇用となるというものと
有期雇用であることによる不合理な労働条件を禁止するという2つについては
これから1年以内に施行されることになりました。

通達(抜粋)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65-att/2r9852000002hc8t.pdf

現在、有期労働契約を締結している労働者に対して、まずは雇止めについて
よく準備をしておくことがすぐにでも必要となりますし
これから施行される「5年で無期雇用」に対する対策を具体的に検討してことが必要です。

そもそも有期労働契約という区分が会社の人員計画のどの位置づけとするのか
ということを明確にする必要があります。
それぞれの人員をどの段階で何をもって判断していくのかということだけでなく
働く人へどのような意識付けをしていくかということも重要な検討ポイントです。

 

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世の中は、お盆休みですね。
当事務所は、特に夏期休暇はなく通常営業です。

私は長く給与計算業務の仕事をしていたこともあり
お盆の時期に夏休みを取った記憶がありません。
もちろん、事務所を始めてからも給与計算業務をお引き受けしているので
この時期はやはり、休むことはありませんので
これが普通と思ってきましたが、世の中的にはお休みムードですね。

事務所の打ち合わせスペースに、こんなグリーンを挿しています。
実は、事務所移転のお祝いでいただいたアレンジメントにあった
アイビーがずっと元気だったので、お水につけていたのですが
最近、根っこが生えてきました。
葉や茎は成長していないように見えたのですが、元気な根っこに生命力を感じます。

 

 

 

 

 

  

障害者雇用率 引上げ

2012.08.06.

  

障害者雇用率が、来年4月から2.0%へ引き上げられます。

現在、民間企業では、1.8%の雇用率が義務付けられていますがそれが2.0%まで引上げられます。
これにより、いままで障害者を雇用する義務は56人以上の規模からだったものが
50人以上からに拡大されることになります。

また、この法定雇用率に満たない企業が納付する必要のある障害者雇用納付金(月額5万円/一人)は
常用雇用労働者が301人以上の企業が対象でしたが、適用範囲の拡大が予定されています。

平成22年7月からは、常用雇用労働者200人超300人以下
平成27年4月からは、常用雇用労働者100人超200人以下

但し、適用から5年間は減額特例があるので、5万円ではなく4万円となります。

少し細かい話ですが、対象となる企業は注意が必要です。

 

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細々続けている趣味の陶芸ですが、
最近は、楽しいけれど難しいなーと思うことが多くなってきました。

機械で作るわけではないので、同じ大きさ、形で沢山作ることは難しいものです。
手作りなんだから、バラバラで味があったほうがいいんだよと言われても
キッチリ出来るけれど、あえてバラバラの味のあるものを作るというのならばともかく
基礎ができていないことを痛感します。

(写真は、まだ制作途中ですが、同じ形のつもりが結構バラバラのものになってしまった器です。)

仕事でも同じようなことがあり、
基礎的知識やノウハウの上に、それを使いこなすだけのスキルを身につけ
さらに最終的にはその人の人間力で力を発揮できるように思います。
これからも、基礎となる部分の磨きをかけることも忘れないようにしたいと思います。

 

 

 

 

  
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